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コラムの泉

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登録第5595464号:「GRIP4」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       4月14日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5595464号:「GRIP4」

  指定商品は、第28類「ゴルフグローブ」です。

 ところが、この商標は、

 登録第5166389号商標:「グリップGT」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-011716号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで表され、全体として、
外観上まとまりよく一体に構成されるものであり、各構成文字全体
より生ずる「グリップヨン」又は「グリップフォー」の称呼も、無理
なく一連に称呼できるものである。」

「ところで、本願商標の構成中「GRIP」の文字は「グリップ」を
意味し、指定商品との関係では、グリップとの密着度やフィット感を
「グリップ力」と称している事実が認められるものであり、」

「また、「4」の文字は、商品の品番・型式等を表すための記号・
符号として類型的に使用されている数字であるから、これらの文字は
いずれもそれ自体単独では、自他商品の識別力がないか、あるいは
極めて弱いものと判断するのが相当である。 」

「そして、このように識別力がないか極めて弱い文字同士がまとまり
よく一体に構成され、かつ、無理なく一連に称呼できる本願商標
おいては、その構成中のいずれかの文字のみに着目され、記憶される
ことなく、全体が不可分一体のものとして、取引者、需要者に認識
されると判断するのが相当である。」


「そうとすれば、本願商標の構成中「GRIP」の文字部分を分離
抽出し、その上で、本願商標引用商標とが類似するとした原査定の
判断は、妥当なものということはできない。」

 として、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛らわし
いことはないので非類似の商標であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、結合商標の類否が問題となりました。

 識別力がないか極めて弱い文字同士がまとまりよく一体に構成され、
かつ、無理なく一連に称呼できる場合は、その構成中のいずれかの
文字のみに着目され、記憶されることない、との判断です。

 部分部分で目立たせない構成にすることが、真似とは言わせない
ツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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