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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 8月4日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5607867号:
三種類の縦長楕円を表し,該楕円の中には,その中央部に大きく
特徴的な図形を配し,該図形の中央部に「Orobianco」の文字
及び該図形の下部に「OSTERIA」の文字を表し,さらに,
これらの下部にナイフ及びフォークの図形を配した構成
指定商品は、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の
契約の
媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」です。
ところが、この
商標は、
登録第5323855号
商標:
太さが異なる二重線からなる正方形内に図形を配し,その図形を
分割するように,中央に線を挟んで,「TANTO TANTO」及び
「OSTERIA」の文字を上下に表した構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-006556号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、
本願商標は、
「その中央部に配された特徴的な図形部分は,
本願商標の主たる部分
として大きく顕著に表されており,その中央部に表された「Orob
ianco」の文字部分とともに,
看者に強く支配的な印象を与える
ものである。」
「また,「OSTERIA」の文字部分は,「居酒屋,飲食店,宿屋,
旅館」の意味を有するイタリア語であって,その指定
役務との関係
においては,店の業態として,
役務の提供の態様を表示するもので
あるから,自他
役務の識別標識としての機能を有するものとはいえ
ないものである。」
「そうとすれば,上記構成からなる
本願商標においては,その構成上,
「Orobianco」及び「OSTERIA」の文字部分から
「オロビアンコオステリア」の称呼が生じるほか,自他
役務の識別
標識として機能する「Orobianco」の文字部分から
「オロビアンコ」の称呼が生じるものである。」
「また,「Orobianco」の文字は,「ホワイトゴールド
(合金の一種)」の意味を有するイタリア語であるが,我が国において,
一般に親しまれ,知られている語とはいえないことから,該文字からは,
特定の観念を生じないものである。」
つまり、
「「Orobianco」及び「OSTERIA」の文字に相応して,
「オロビアンコオステリア」又は「オロビアンコ」の称呼を生じ,
また,特定の観念を生じないものである。」
一方、
引用商標は
「「OSTERIA」の文字部分は,上記したとおり,「居酒屋,
飲食店,宿屋,旅館」の意味を有するイタリア語であって,その
指定商品及び指定
役務との関係においては,商品の品質等又は
役務の
提供の態様を表示するものであるから,自他商品・
役務の識別標識と
しての機能を有するものとはいえないものである。」
そのため、
「その構成上,「TANTO TANTO」及び「OSTERIA」
の文字部分から「タントタントオステリア」の称呼が生じるほか,
自他商品・
役務の識別標識として機能する「TANTO TANTO」
の文字部分から「タントタント」の称呼が生じるものである。」
「また,「TANTO」の文字は,「たくさんの,大量の,多い」の
意味を有するイタリア語であるが,我が国において,一般に親しまれ,
知られている語とはいえないことから,該「TANTO TANTO」
の文字からは,特定の観念を生じないものである。」
つまり、
「「TANTO TANTO」及び「OSTERIA」の文字に相応
して,「タントタントオステリア」又は「タントタント」の称呼を
生じ,また,特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「外観においては,
本願商標と
引用商標2の構成は,それぞれ上記の
とおりであるから,両
商標は,外観上明確に区別できるものである。」
称呼においては、
「それぞれの音構成に明らかな相違があるから,両
商標は,称呼上
明確に区別できるものである。」
観念は、
「共に特定の観念を生じないものであるから,両
商標は,観念上類似
するところがないものである。」
よって、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそ
れはなく、非類似の
商標と判断するのが相当であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、一部の語句が共通する場合の類否が問題となりました。
語句と語句とが結合する
商標の場合、どうしても語句の一部が既存
登録
商標と重なってしまう場合がわかります。
一部でも共通部分がある場合には、
商標全体で一連に称呼できるよう
に工夫することが、真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
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今回取り上げるのは、
○登録第5607867号:
三種類の縦長楕円を表し,該楕円の中には,その中央部に大きく
特徴的な図形を配し,該図形の中央部に「Orobianco」の文字
及び該図形の下部に「OSTERIA」の文字を表し,さらに,
これらの下部にナイフ及びフォークの図形を配した構成
指定商品は、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の
媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」です。
ところが、この商標は、
登録第5323855号商標:
太さが異なる二重線からなる正方形内に図形を配し,その図形を
分割するように,中央に線を挟んで,「TANTO TANTO」及び
「OSTERIA」の文字を上下に表した構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-006556号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、本願商標は、
「その中央部に配された特徴的な図形部分は,本願商標の主たる部分
として大きく顕著に表されており,その中央部に表された「Orob
ianco」の文字部分とともに,看者に強く支配的な印象を与える
ものである。」
「また,「OSTERIA」の文字部分は,「居酒屋,飲食店,宿屋,
旅館」の意味を有するイタリア語であって,その指定役務との関係
においては,店の業態として,役務の提供の態様を表示するもので
あるから,自他役務の識別標識としての機能を有するものとはいえ
ないものである。」
「そうとすれば,上記構成からなる本願商標においては,その構成上,
「Orobianco」及び「OSTERIA」の文字部分から
「オロビアンコオステリア」の称呼が生じるほか,自他役務の識別
標識として機能する「Orobianco」の文字部分から
「オロビアンコ」の称呼が生じるものである。」
「また,「Orobianco」の文字は,「ホワイトゴールド
(合金の一種)」の意味を有するイタリア語であるが,我が国において,
一般に親しまれ,知られている語とはいえないことから,該文字からは,
特定の観念を生じないものである。」
つまり、
「「Orobianco」及び「OSTERIA」の文字に相応して,
「オロビアンコオステリア」又は「オロビアンコ」の称呼を生じ,
また,特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標は
「「OSTERIA」の文字部分は,上記したとおり,「居酒屋,
飲食店,宿屋,旅館」の意味を有するイタリア語であって,その
指定商品及び指定役務との関係においては,商品の品質等又は役務の
提供の態様を表示するものであるから,自他商品・役務の識別標識と
しての機能を有するものとはいえないものである。」
そのため、
「その構成上,「TANTO TANTO」及び「OSTERIA」
の文字部分から「タントタントオステリア」の称呼が生じるほか,
自他商品・役務の識別標識として機能する「TANTO TANTO」
の文字部分から「タントタント」の称呼が生じるものである。」
「また,「TANTO」の文字は,「たくさんの,大量の,多い」の
意味を有するイタリア語であるが,我が国において,一般に親しまれ,
知られている語とはいえないことから,該「TANTO TANTO」
の文字からは,特定の観念を生じないものである。」
つまり、
「「TANTO TANTO」及び「OSTERIA」の文字に相応
して,「タントタントオステリア」又は「タントタント」の称呼を
生じ,また,特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「外観においては,本願商標と引用商標2の構成は,それぞれ上記の
とおりであるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。」
称呼においては、
「それぞれの音構成に明らかな相違があるから,両商標は,称呼上
明確に区別できるものである。」
観念は、
「共に特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上類似
するところがないものである。」
よって、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそ
れはなく、非類似の商標と判断するのが相当であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、一部の語句が共通する場合の類否が問題となりました。
語句と語句とが結合する商標の場合、どうしても語句の一部が既存
登録商標と重なってしまう場合がわかります。
一部でも共通部分がある場合には、商標全体で一連に称呼できるよう
に工夫することが、真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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