相田浩志
税理士事務所
http://aita-tax.jp/
一職業
会計人FPの税とお金についてつぶやくメルマガ
http://www.mag2.com/m/0001159955.html
職員トン子の満腹日記
http://aita-tax.jp/?cat=15
こんにちは。
国土交通省が、平成27年度税制改正に向けて住宅取得資金贈与特例の拡充・延長を要望することを決めました。
住宅取得資金贈与の特例とは、親や祖父母などの
直系尊属から20歳以上の子や孫への住宅資金贈与にかかる税金を一定額まで
非課税とする制度です。
平成26年中の贈与に対する
非課税枠は500万円で、省エネや耐震性などに優れた住宅の場合はさらに500万円が上乗せされるため、
非課税枠は最大で1千万円となっています。
今年で期限切れとなるため、その延長とともに、
非課税枠も拡充を目指し、最大3千万円までの拡充を検討しているようです。
今日の住宅取得に係る事情としては、金利が底値と言われているため、住宅ローンを組むのには有利な時期と言えるものの、資材の高騰、人件費の高騰により、住宅価格自体は非常に高くなっております。
主に住宅を購入する20代、30代の所得はまだ低水準が続いており、住宅価格の高騰もあってなかなか住宅購入のための準備資金を確保できる世帯が少なくなっているのが現状です。
今回のような贈与に係る
非課税制度は、
相続税対策になるのはもちろんのこと、若年世代の今後の経済活動の大きな助けになるとともに、世代間の資金移動の円滑化による経済の活性化という効果も期待されます。
相田浩志税理士事務所
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こんにちは。
国土交通省が、平成27年度税制改正に向けて住宅取得資金贈与特例の拡充・延長を要望することを決めました。
住宅取得資金贈与の特例とは、親や祖父母などの直系尊属から20歳以上の子や孫への住宅資金贈与にかかる税金を一定額まで非課税とする制度です。
平成26年中の贈与に対する非課税枠は500万円で、省エネや耐震性などに優れた住宅の場合はさらに500万円が上乗せされるため、非課税枠は最大で1千万円となっています。
今年で期限切れとなるため、その延長とともに、非課税枠も拡充を目指し、最大3千万円までの拡充を検討しているようです。
今日の住宅取得に係る事情としては、金利が底値と言われているため、住宅ローンを組むのには有利な時期と言えるものの、資材の高騰、人件費の高騰により、住宅価格自体は非常に高くなっております。
主に住宅を購入する20代、30代の所得はまだ低水準が続いており、住宅価格の高騰もあってなかなか住宅購入のための準備資金を確保できる世帯が少なくなっているのが現状です。
今回のような贈与に係る非課税制度は、相続税対策になるのはもちろんのこと、若年世代の今後の経済活動の大きな助けになるとともに、世代間の資金移動の円滑化による経済の活性化という効果も期待されます。