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■□ 2014.9.13
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社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No568
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成27年度試験に向けて
3 cyunpeiの合格体験記2
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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9月、他の月に比べて休みが多い、
そのような方、たくさんいるのではないでしょうか。
平成26年度試験を受験された方は、
少し
休憩ということで、3連休、ゆっくり過ごそうとか、
思い切り遊ぶぞ!
という感じでしょうか?
これから先のことを、いろいろと考えようなんて方もいるでしょう。
平成27年度試験の合格を目指している方ですと、
勉強をしておこうかな?
と考えているかもしれませんね。
平成27年度の試験まで、まだ、かなり時間がありますから、
この時期、少しのんびりしていたとしても
なんとかなるかもしれませんが・・・
怠け癖を付けてしまわないようにしましょう。
今年度の試験を受けられた方ですと、
この時期は、どうしてもやる気が出ないという状態になりがちです。
ただ、平成27年度に合格するのであれば、
その状態を、あまり長引かせないように。
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└■ 2 平成27年度試験に向けて
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平成26年度試験の結果が思わしくなく、
早速、平成27年度に向けて勉強を始めている方、
少なからずいるでしょう。
ただ、そのための教材、
この時期ですと、十分揃っていないという状況でしょう。
で、平成26年度試験向けの教材で復習しているなんてことも。
その教材ですが、平成27年度に向けて、
何を使うのか、しっかりと検討していますか?
平成26年度試験に向けて使ったもの、
それと同じものを使おうという方、多いのではないでしょうか?
ただ、それが、本当に合格につながるのか、考えましょう。
たとえば、しっかり理解ができていたけど、
知識の定着が十分ではなかったので、得点が伸びなかった、
というようなことであれば、同じものを使うのはありでしょう。
情報量が多すぎて、すべてを十分勉強できなかった、
なんていう場合、情報量の多さの判断が難しいところですが、
あまりにもボリュームがあり過ぎるのであれば、
教材を見直すことで、合格に近付くことができるってこともあります。
デザインや文章が、自分自身にあっているかどうか、
これも、長い期間勉強していくうえでは重要です。
ということで、慌てて決めてしまわないで、
しっかりと考えて決めていきましょう。
合否に大きな影響が出るものですから。
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└■ 3 cyunpeiの合格体験記2
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みなさんこんにちは、cyunpeiです。
ちょっと時間が経ちましたが、平成26年度試験を受験された方、手応えはいかが
でしたか?
バッチリだった方、もしかしたら…という方、全然ダメという方、いろいろ
いらっしゃると思いますが、まずはちょっと休みましょう。
ただし、バッチリだった方以外は休みすぎないことが重要です。もし、次年度も
受験しなければならない場合、せっかく身に付いた勉強癖が抜けてしまうと取り
戻すのが大変です。出来る範囲で構わないので、テキストを読み返す、本試験問題
の復習をする等軽めの勉強を続けておくことをおすすめします。(この時期に
白書を読んでおくのも一手です)
そうすれば、悪い結果が出た場合でも次年度に向けてスムーズなスタートが切れる
と思います。私の場合も平成25年度試験は「もしかしたら…」という手応えで
したので、本試験終了の約2ヶ月後に実施される年金
アドバイザー3級の試験を
年金科目の復習を兼ねて受験しました。
〇合格に対する決意
今回はちょっと厳しいことを書きます。
このメルマガを読まれている方は、
社労士試験合格を目指している方がほとんど
だと思いますが、皆さんどのくらいの決意で臨まれていますか?
「仕事も辞めて不退転の決意で臨んでいます」という方、そのままの決意で頑張
ってください。
「普段の生活は変えず、空いた時間で程々に勉強しておけばなんとかなるだろう」
と思っている方、本当に合格したいのならその考え方はすぐに改めてください。
はっきり言いますが、
社労士試験は生半可な気持ちでは合格できません。
私の場合はどうだったかというと、まず趣味はお休みしました。私の趣味の一つ
にオートバイがあります。
社労士試験受験を決意する前に新車のオートバイを購入し
「よしこれから乗るぞ!!」と意気込んでいたのですが、
社労士試験受験を決意した
後は、オートバイに乗る時間を勉強時間に充て、ほとんど乗りませんでした。
どのくらい乗らなかったかというと、
社労士試験合格後、つまり約2年経ってから
バイク屋さんに「初回」点検に行ったら「もう乗らないのかと思ったよ」と言われた
くらいです。
おかげで走行距離だけは新車同然です!
もう一つ制限したのは「飲み会」です。新年会や忘年会等職場のイベントとして
行われるものは仕方ないですが、それ以外の飲み会や家での晩酌は我慢しましょう。
その時間を勉強に充てれば、合格した暁にはおいしい「祝杯」をあげることができる
かもしれません。
仕事や睡眠以外の全ての時間を勉強につぎ込め、とは言いません。たまには息抜き
も必要でしょう。しかし、何かを犠牲にしないと成果を得られないのは
社労士試験に
限ったことではありません。
「来年の今頃は自分の好きなことを精一杯やりたい」そう思うならば、
今頑張りましょう。
つづく
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-厚年法-選択「積立金の運用」です。
☆☆======================================================☆☆
年金特別
会計の
厚生年金勘定の積立金(以下「積立金」という。)の運用は、厚生
労働大臣が、
厚生年金保険法第79条の2に規定される目的に沿った運用に基づく
納付金の納付を目的として、( A )に対し、積立金を( B )することに
より行うものとする。
☆☆======================================================☆☆
「積立金の運用」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-国年4-A 】
積立金の運用は、厚生労働大臣が、
国民年金事業の運営の安定に資する目的に
沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、
年金積立金管理運用独立行政
法人に対し、積立金を預託することにより行う。
【 20-国年-選択 】
積立金の運用は、厚生労働大臣が、
国民年金法第75条の目的に沿った運用に
基づく( D )を目的として、
年金積立金管理運用独立行政法人に対し、
積立金を
寄託することにより行うものとする。なお、厚生労働大臣は、その
寄託をするまでの間、( E )に積立金を預託することができる。
☆☆======================================================☆☆
「積立金の運用」に関しては、
国民年金法でも、ほぼ同様の規定を設けて
いるため、
国民年金法からの出題もあります。
積立金の運用については、
「
年金積立金管理運用独立行政法人」に対し、積立金を「
寄託」することにより
行うことを基本とし、
この
寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を「預託」することができます。
そこで、【 18-国年4-A 】では、
「
年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を預託する」
とあります。
「預託」ではなく、「
寄託」ですから、誤りです。
かなりいやらしい論点といえますが、【 26-厚年-選択 】では、
ここが空欄になっています。
答えは、
A:
年金積立金管理運用独立行政法人
B:
寄託
です。
「
寄託」なのか、「預託」なのか、
似たような言葉ですから、正確に覚えていないと、どっちがどっちだっけという
ことになってしまいます。
「
寄託」というのは、「預けて処理を任せる」というようなところで、
「預託」というのは、一時的に預けるというものです。
ですので、
寄託をするまでの間、預託するということになります。
この違い、さらに、どこにという点、
これは、【 20-国年-選択 】で論点にされていますが、
今後も論点にされるでしょうから、ちゃんと頭の中で整理しておきましょう。
【 20-国年-選択 】の答えは、
D:納付金の納付
E:財政融資資金
です。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
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└■ 1 はじめに
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9月、他の月に比べて休みが多い、
そのような方、たくさんいるのではないでしょうか。
平成26年度試験を受験された方は、
少し休憩ということで、3連休、ゆっくり過ごそうとか、
思い切り遊ぶぞ!
という感じでしょうか?
これから先のことを、いろいろと考えようなんて方もいるでしょう。
平成27年度試験の合格を目指している方ですと、
勉強をしておこうかな?
と考えているかもしれませんね。
平成27年度の試験まで、まだ、かなり時間がありますから、
この時期、少しのんびりしていたとしても
なんとかなるかもしれませんが・・・
怠け癖を付けてしまわないようにしましょう。
今年度の試験を受けられた方ですと、
この時期は、どうしてもやる気が出ないという状態になりがちです。
ただ、平成27年度に合格するのであれば、
その状態を、あまり長引かせないように。
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└■ 2 平成27年度試験に向けて
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平成26年度試験の結果が思わしくなく、
早速、平成27年度に向けて勉強を始めている方、
少なからずいるでしょう。
ただ、そのための教材、
この時期ですと、十分揃っていないという状況でしょう。
で、平成26年度試験向けの教材で復習しているなんてことも。
その教材ですが、平成27年度に向けて、
何を使うのか、しっかりと検討していますか?
平成26年度試験に向けて使ったもの、
それと同じものを使おうという方、多いのではないでしょうか?
ただ、それが、本当に合格につながるのか、考えましょう。
たとえば、しっかり理解ができていたけど、
知識の定着が十分ではなかったので、得点が伸びなかった、
というようなことであれば、同じものを使うのはありでしょう。
情報量が多すぎて、すべてを十分勉強できなかった、
なんていう場合、情報量の多さの判断が難しいところですが、
あまりにもボリュームがあり過ぎるのであれば、
教材を見直すことで、合格に近付くことができるってこともあります。
デザインや文章が、自分自身にあっているかどうか、
これも、長い期間勉強していくうえでは重要です。
ということで、慌てて決めてしまわないで、
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みなさんこんにちは、cyunpeiです。
ちょっと時間が経ちましたが、平成26年度試験を受験された方、手応えはいかが
でしたか?
バッチリだった方、もしかしたら…という方、全然ダメという方、いろいろ
いらっしゃると思いますが、まずはちょっと休みましょう。
ただし、バッチリだった方以外は休みすぎないことが重要です。もし、次年度も
受験しなければならない場合、せっかく身に付いた勉強癖が抜けてしまうと取り
戻すのが大変です。出来る範囲で構わないので、テキストを読み返す、本試験問題
の復習をする等軽めの勉強を続けておくことをおすすめします。(この時期に
白書を読んでおくのも一手です)
そうすれば、悪い結果が出た場合でも次年度に向けてスムーズなスタートが切れる
と思います。私の場合も平成25年度試験は「もしかしたら…」という手応えで
したので、本試験終了の約2ヶ月後に実施される年金アドバイザー3級の試験を
年金科目の復習を兼ねて受験しました。
〇合格に対する決意
今回はちょっと厳しいことを書きます。
このメルマガを読まれている方は、社労士試験合格を目指している方がほとんど
だと思いますが、皆さんどのくらいの決意で臨まれていますか?
「仕事も辞めて不退転の決意で臨んでいます」という方、そのままの決意で頑張
ってください。
「普段の生活は変えず、空いた時間で程々に勉強しておけばなんとかなるだろう」
と思っている方、本当に合格したいのならその考え方はすぐに改めてください。
はっきり言いますが、社労士試験は生半可な気持ちでは合格できません。
私の場合はどうだったかというと、まず趣味はお休みしました。私の趣味の一つ
にオートバイがあります。社労士試験受験を決意する前に新車のオートバイを購入し
「よしこれから乗るぞ!!」と意気込んでいたのですが、社労士試験受験を決意した
後は、オートバイに乗る時間を勉強時間に充て、ほとんど乗りませんでした。
どのくらい乗らなかったかというと、社労士試験合格後、つまり約2年経ってから
バイク屋さんに「初回」点検に行ったら「もう乗らないのかと思ったよ」と言われた
くらいです。
おかげで走行距離だけは新車同然です!
もう一つ制限したのは「飲み会」です。新年会や忘年会等職場のイベントとして
行われるものは仕方ないですが、それ以外の飲み会や家での晩酌は我慢しましょう。
その時間を勉強に充てれば、合格した暁にはおいしい「祝杯」をあげることができる
かもしれません。
仕事や睡眠以外の全ての時間を勉強につぎ込め、とは言いません。たまには息抜き
も必要でしょう。しかし、何かを犠牲にしないと成果を得られないのは社労士試験に
限ったことではありません。
「来年の今頃は自分の好きなことを精一杯やりたい」そう思うならば、
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今回は、平成26年-厚年法-選択「積立金の運用」です。
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年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下「積立金」という。)の運用は、厚生
労働大臣が、厚生年金保険法第79条の2に規定される目的に沿った運用に基づく
納付金の納付を目的として、( A )に対し、積立金を( B )することに
より行うものとする。
☆☆======================================================☆☆
「積立金の運用」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-国年4-A 】
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的に
沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政
法人に対し、積立金を預託することにより行う。
【 20-国年-選択 】
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った運用に
基づく( D )を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、
積立金を寄託することにより行うものとする。なお、厚生労働大臣は、その
寄託をするまでの間、( E )に積立金を預託することができる。
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「積立金の運用」に関しては、国民年金法でも、ほぼ同様の規定を設けて
いるため、国民年金法からの出題もあります。
積立金の運用については、
「年金積立金管理運用独立行政法人」に対し、積立金を「寄託」することにより
行うことを基本とし、
この寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を「預託」することができます。
そこで、【 18-国年4-A 】では、
「年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を預託する」
とあります。
「預託」ではなく、「寄託」ですから、誤りです。
かなりいやらしい論点といえますが、【 26-厚年-選択 】では、
ここが空欄になっています。
答えは、
A:年金積立金管理運用独立行政法人
B:寄託
です。
「寄託」なのか、「預託」なのか、
似たような言葉ですから、正確に覚えていないと、どっちがどっちだっけという
ことになってしまいます。
「寄託」というのは、「預けて処理を任せる」というようなところで、
「預託」というのは、一時的に預けるというものです。
ですので、寄託をするまでの間、預託するということになります。
この違い、さらに、どこにという点、
これは、【 20-国年-選択 】で論点にされていますが、
今後も論点にされるでしょうから、ちゃんと頭の中で整理しておきましょう。
【 20-国年-選択 】の答えは、
D:納付金の納付
E:財政融資資金
です。
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