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許認可手続─酒類販売業免許─

★宮崎市の津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)は、
 創業(起業)から事業承継まで、
 建設業許可などの「許認可(営業許可)」を中心に、
 宮崎県内の創業・起業予定者&
 中小企業経営者の皆様をサポートしております。
 http://www.n-tsuru.com

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第223号/2014/9/16>■
 1.はじめに
 2.「創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
                        ─酒類販売業免許─」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 暑さも和らぎ、秋の深まりを感じる今日この頃ですが、
雨の日が多く、爽やかな秋晴れには、なかなかお目にかかれない宮崎です。
 皆様のお近くでは、いかがですか?

 それでは、本号も、最後までおつきあいください。

★期間限定・「無料メール相談」のご案内
 当事務所では、期間限定(9/10~10/31)の「無料メール相談」
 を実施しております。どうぞご活用ください!!
 http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2014/09/post-94a5.html

★宮崎県内の「許認可手続」のことなら、宮崎市の津留行政書士事務所へ!!
 http://www.n-tsuru.com

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 2.「創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
                        ─酒類販売業免許─」
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★当メルマガでは、
 「創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続」の第9弾として、
 「酒類販売業免許」について、ご紹介しています。
 創業・起業予定者&中小企業経営者の皆様をはじめ、
 これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
※バックナンバーはこちらから↓↓↓
 http://archive.mag2.com/0000106995/index.html
 第210号~215号:「建設業許可」
 第216号:「宅建業免許」
 第217号:「古物商許可」
 第218号:「食品関係の営業許可」
 第219号:「生活衛生関係営業(旅館業、理容業、美容業)の許可・届出」
 第220号:「旅行業登録」
 第221号:「自動車運転代行業の認定」
 第222号:「動物取扱業(第一種動物取扱業)の登録」
 号外:「建設業許可に関する法改正について」
 号外:「創業支援セミナーのご案内」

★酒類販売業免許★
1.免許
  酒類販売業免許は、以下のような区分で構成されています。
 <酒類小売業免許>
 (1)一般酒類小売業免許
 (2)通信販売酒類小売業免許
 (3)特殊酒類小売業免許
 <酒類卸売業免許>

2.免許の手続き
  一定の書類を所轄税務署に提出後、
  書類審査、面接、実地確認等が行われます。
  (標準処理期間:2か月)

3.免許の要件
 (1)人的要件
 (2)場所的要件
 (3)経営基礎要件
 (4)需給調整要件

4.免許取得後の手続き
 (1)酒類業組合法に基づく、
   「酒類販売管理者」の選任・届出義務があります。
 (2)一定の事由(相続法人合併会社分割など)
   が生じた場合には、所定の手続きが必要となります。

5.根拠法令:酒税法

★宮崎県内の「許認可手続」のことなら、宮崎市の津留行政書士事務所へ!!
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3.編集後記
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■おかげさまで、当事務所は、先月15日で、開業12周年を迎えました。
 13年目に突入した今、初心に帰り、原点を見つめなおして、
 より一層精進していこうと思っております。
 今後とも、よろしくお願い致します。
 http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2014/08/12by-d57c.html
■次号の発行予定:2014/10月中旬~10月下旬を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎市/宮崎県行政書士会) 
★宮崎市の津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)は、
 創業(起業)から事業承継まで、
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■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
 http://www.mag2.com/
 購読の解除は、こちらからできます↓↓↓
 http://www.mag2.com/m/0000106995.html
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

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