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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 9月22日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5616316号:
「SMACON」(「A」と思しき部分は,「ー」部分が「・」で
表されている。以下「SMACON」と記載する。)の欧文字を
表してなり、その構成文字は,縦横の直線と角を丸くした文字を
基調にした構成
指定商品・
役務は、第9類、第28類、第37類、第42類の
各商品・
役務です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第4618765
商標:
「住まいのコンビニエンス」の文字と「スマコン」の片仮名とを
上下二段に書してなる構成
(2)国際登録第929268号
商標:
赤色で表した楕円状の図形に重なるように「SMACOM」の
欧文字を一体的に表してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-002630号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「「SMACON」の欧文字からは,「スマコン」の称呼を生ずる
ものであり,また,該文字は,特定の意味合いを有しない造語と
認められるものであるから,特定の観念を生じないものである。」
一方、
引用商標1の
「「住まいのコンビニエンス」の文字からは,「住まいの便利」程の
意味合いを認識させるものであるが,「スマコン」の片仮名は,
特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから,引用
商標1は,特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「外観については,それぞれの構成態様に照らし,両者は,明確に
区別し得る差異を有するものであり,また,
本願商標と
引用商標1
の「スマコン」の文字部分とを比較しても,上記したとおり,本願
商標の文字態様は,かなり特徴的な文字としての印象を与えるもの
であるから,両者は,外観上互いに相紛れるおそれはないもので
ある。」
称呼については、
「共に「スマコン」の称呼を生ずるものであるが,
本願商標から
生ずる「スマコン」と,
引用商標1から生ずる「スマイノコンビニ
エンススマコン」又は「スマイノコンビニエンス」の称呼とは,
その音構成,構成音数において著しい差異を有するものであるから,
両者は,称呼上相紛れるおそれはないものである。」
観念については、
「いずれも特定の観念が生じないものであるから,両者は,観念上
類似するところはないものである。」
また、
引用商標2の
「「SMACOM」の欧文字部分からは,「スマコム」の称呼を
生ずるものであり,また,該文字は,特定の意味合いを有しない
造語と認められるものであるから,
引用商標2は,特定の観念を
生じないものである。」
そこで両者を比較すると、外観については,
「
本願商標の文字態様は,かなり特徴的な文字としての印象を与える
ものであり,また,
引用商標2は,赤色で表した楕円状の図形と
文字の一体的な構成を有しているものであって,それぞれの構成
態様に照らし,明確に区別し得る差異を有するものであるから,
両者は,外観上互いに相紛れるおそれはないものである。」
称呼は、
「語尾における「ン」と「ム」の音の差異にすぎないものである
から,それぞれ称呼するときは,語調,語感が近似し,両者は,
称呼上互いに相紛れるおそれがあるものと認められる。」
観念については、
「いずれも特定の観念が生じないものであるから,両者は,観念上
類似するところはないものである。」
として、称呼において類似するとしても,外観においては明確に
区別でき,観念において類似するものではないことから,両
商標の
比較において,称呼の類似が他の外観及び観念の差異等を凌駕する
ものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合的に判断すると,
両
商標は,商品又は
役務の出所の混同を生ずるおそれのないもの
ではなく、非類似であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が類似する場合の
商標の類否が問題となりました。
通常は、称呼が類似する場合には
商標も類似と判断されることが
多いです。
でも、外観や観念で相当の差異がある場合には、非類似とされる
こともあります。
観念よりも外観での差別化が真似とは言わせないために効くツボ
になります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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弁理士 深澤です。
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
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今回取り上げるのは、
○登録第5616316号:
「SMACON」(「A」と思しき部分は,「ー」部分が「・」で
表されている。以下「SMACON」と記載する。)の欧文字を
表してなり、その構成文字は,縦横の直線と角を丸くした文字を
基調にした構成
指定商品・役務は、第9類、第28類、第37類、第42類の
各商品・役務です。
ところが、この商標は、
(1)登録第4618765商標:
「住まいのコンビニエンス」の文字と「スマコン」の片仮名とを
上下二段に書してなる構成
(2)国際登録第929268号商標:
赤色で表した楕円状の図形に重なるように「SMACOM」の
欧文字を一体的に表してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-002630号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「「SMACON」の欧文字からは,「スマコン」の称呼を生ずる
ものであり,また,該文字は,特定の意味合いを有しない造語と
認められるものであるから,特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標1の
「「住まいのコンビニエンス」の文字からは,「住まいの便利」程の
意味合いを認識させるものであるが,「スマコン」の片仮名は,
特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから,引用
商標1は,特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「外観については,それぞれの構成態様に照らし,両者は,明確に
区別し得る差異を有するものであり,また,本願商標と引用商標1
の「スマコン」の文字部分とを比較しても,上記したとおり,本願
商標の文字態様は,かなり特徴的な文字としての印象を与えるもの
であるから,両者は,外観上互いに相紛れるおそれはないもので
ある。」
称呼については、
「共に「スマコン」の称呼を生ずるものであるが,本願商標から
生ずる「スマコン」と,引用商標1から生ずる「スマイノコンビニ
エンススマコン」又は「スマイノコンビニエンス」の称呼とは,
その音構成,構成音数において著しい差異を有するものであるから,
両者は,称呼上相紛れるおそれはないものである。」
観念については、
「いずれも特定の観念が生じないものであるから,両者は,観念上
類似するところはないものである。」
また、引用商標2の
「「SMACOM」の欧文字部分からは,「スマコム」の称呼を
生ずるものであり,また,該文字は,特定の意味合いを有しない
造語と認められるものであるから,引用商標2は,特定の観念を
生じないものである。」
そこで両者を比較すると、外観については,
「本願商標の文字態様は,かなり特徴的な文字としての印象を与える
ものであり,また,引用商標2は,赤色で表した楕円状の図形と
文字の一体的な構成を有しているものであって,それぞれの構成
態様に照らし,明確に区別し得る差異を有するものであるから,
両者は,外観上互いに相紛れるおそれはないものである。」
称呼は、
「語尾における「ン」と「ム」の音の差異にすぎないものである
から,それぞれ称呼するときは,語調,語感が近似し,両者は,
称呼上互いに相紛れるおそれがあるものと認められる。」
観念については、
「いずれも特定の観念が生じないものであるから,両者は,観念上
類似するところはないものである。」
として、称呼において類似するとしても,外観においては明確に
区別でき,観念において類似するものではないことから,両商標の
比較において,称呼の類似が他の外観及び観念の差異等を凌駕する
ものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合的に判断すると,
両商標は,商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれのないもの
ではなく、非類似であるとされました。
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今回は、称呼が類似する場合の商標の類否が問題となりました。
通常は、称呼が類似する場合には商標も類似と判断されることが
多いです。
でも、外観や観念で相当の差異がある場合には、非類似とされる
こともあります。
観念よりも外観での差別化が真似とは言わせないために効くツボ
になります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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