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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第132号 2014-09-24
(旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
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弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
(弁護士
費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文
契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.htm
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1 今回の判例 他者権利を侵害する動画へのリンクと著作権侵害
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
大阪地裁平成25年6月20日判決
A氏は、ある動画サービスサイトにおいて、ある動画をライブス
トリーミング配信しましたが、何者かがそれを同じ動画サービスに
アップロードしました。
B社は、自身が運営管理するニュースサイトに、当該動画に関す
る記事を掲載し、同記事の末尾には参照元として当該動画サービス
名が記載されていました。また、同記事にある動画再生ボタンをク
リックすると、当該ニュースサイト上で当該動画が再生できる状況
にありました。
そして、A氏がB社に抗議したところ、B社は、直ちにニュース
サイトで当該動画を視聴できないようにしましたが、A氏はB社に
対して著作権侵害を理由に訴訟を提起しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は、以下のように判断しました。
● B社は、ニュースサイトに、動画の引用タグ又はURLを記録して
当該動画へのリンクを貼ったにとどまる。
● この場合、当該動画のデータは、ニュースサイトのサーバに保
存されたわけではなく、ニュースサイトの閲覧者が当該記事の動画
再生ボタンをクリックした場合も、当該動画のデータは、当該動画
サービスのサーバから直接閲覧者へ送信されたものといえ、B氏が
本件動画を「自動公衆送信」等をしたとはいえない。
● 当該動画が著作権者の許諾なしにアップロードされていること
はその内容や体裁から明らかではなく、これにリンクを貼ることが
直ちに違法になるとはいい難いうえ、B社はA社から抗議を受けた
時点で直ちにリンクを削除しているから、B社がニュースサイト上
で当該動画ヘのリンクを貼ったことが、第三者による著作権権侵害
を違法に幇助したものとはいえない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)リンクと著作権侵害
ウェブサイト上で、他のサイトにリンクが貼られることは頻繁に
行われています。こうしたリンクが当該サイトの著作権を侵害する
か否かが議論されたこともありますが、著作権侵害とはならないと
考えられてます。
それは、別のウェブサイトにリンクを張ることは、別のウェブサ
イトとその情報に到達することを指示しているだけであり、そのウ
ェブサイトを自ら複製・送信しているわけではないからです。
ただし、フレーム機能を使って、他者のウェブサイトやそのコン
テンツがあたかも自身のウェブサイトの一部であるかのようにフレ
ームの中に取り込むという形の場合には必ずしもそうではありませ
ん。この場合、著作者人格権(氏名表示権)等が侵害されるおそれ
がありますので、避けるべきではないかと考えます。
(2)リンク先の動画が権利侵害物であった場合
本件では、リンク先の動画が他者の権利を侵害するようなもので
あるケースでも、外観上・体裁上それが明らかでない場合には、リ
ンクを貼ること自体が違法となるわけではない点が示されました。
ただし、本件では、抗議を受けた時点でただちに動画へのリンク
を削除したことが、B社が責任を免れる一つの根拠となりました。
それで、ウェブサイトにリンクを張ること自体はよいとしても、権
利者からリンク先のコンテンツが権利侵害物であることの指摘を受
けた場合、放置したり判断を遅らせたりすることなく、速やかに対
処することが重要と思います。
(3)画像や動画への直リンクの問題
もっとも、自身のサイトにリンク先のURLを示すのではなく、他の
ウェブサイト上の画像や動画を「直リンク」して、自身のサイトの
一部に表示させる場合は、別途の考慮が必要であるように思われま
す。
この点、 Youtubeやニコニコ動画のように、ウェブサイトへの埋
込コードを明示して直リンクを許諾している場合は、指定された方
法を遵守すれば通常は問題ないと考えられます。
他方、直リンク用のコードが明示されていないような画像や動画
に対して「直リンク」を貼って、自身のサイトの一部として表示す
ることは、著作者人格権(公表権や氏名表示権)の侵害となる余地
があると考えられ、慎重な考慮が必要です。
例えば、引用目的その他のために「直リンク」の必要性がある場
合もあるかもしれませんが、しっかりと法的な要件を検討するため
にも、弁護士などの専門家への相談を検討してもよいと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 弊所ウェブサイト紹介~著作権法 ポイント解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
例えば本稿のテーマに関連した著作権法については、
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/chosakuken/index/
にあるとおり、著作物の定義、利用方法、パブリシティ権の問題、
権利行使の方法まで、著作権法に関する解説が掲載されています。
必要に応じてぜひご活用ください。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えてほしい項目がありましたら、メールでご一報
くだされば幸いです。
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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛
、
メールでお申出ください。
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【編集発行】
弁護士
法人クラフトマン (旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
横浜主事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) 045-620-0794 FAX 045-276-1470
新宿オフィス
〒160-0022 東京都新宿区新宿4-2-16
パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階
弁護士
法人クラフトマン新宿
特許法律事務所
TEL 03-6388-9679 FAX 03-6388-9766
mailto:
info@ishioroshi.com
弊所取扱分野紹介(リーガルリサーチ・法律調査)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_legalresearchb.html
顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
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本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
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● この場合、当該動画のデータは、ニュースサイトのサーバに保
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● 当該動画が著作権者の許諾なしにアップロードされていること
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