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コラムの泉

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登録第5616317号:「JALA」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       9月29日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5616317号:「JALA」

 指定商品・役務は、第35類の各役務です。


 ところが、この商標は、

(1)登録第4262601商標:「じゃらん」

(2)登録第4458719号商標
(3)登録第4661990号商標

 「じゃらん」の文字及び該文字を欧文字で表したものと認められる
「JALAN」の文字を上下二段に書してなる構成

(4)登録第5148895号商標:「JALAN」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-006627号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標は、

「「JALA」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成
文字に相応して,「ジャラ」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の
意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,
これよりは,特定の観念を生じないものである。」

 一方、引用商標1~3は、

「構成文字に相応して,「ジャラン」の称呼を生じるものである。」

 そして、引用商標4は、

「「JALAN」の文字を書してなるところ,その構成文字に
相応して,「ジャラン」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の
意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,
これよりは,特定の観念を生じないものである。」

 そこで、まず引用商標1~3と対比すると、

 外観は、

「それぞれ上記のとおりの構成であるから,両商標は,外観上明確に
区別できるものである。」

 称呼については、

本願商標から生じる「ジャラ」と引用商標1ないし3から生じる
「ジャラン」の称呼は,「ジャラ」のあとに「ン」の音の有無
という差異を有するものである。」

「しかして,該「ジャラ」の称呼は,短く平坦に発音されるのに
対し,「ジャラン」の称呼は,「ジャ」に続く「ラン」の音が
はじかれるように発音されるものであるから,音調,音感が相違し,
商標は,称呼上明確に区別できるものである。」

 観念については、

本願商標からは特定の観念を生じないのに対し,引用商標
ないし3からは「(ブランド名である)じゃらん」の観念を生じる
ものであるから,両商標は,観念上類似しないものである。」


 また、引用商標4と比較すると、外観については,

「それぞれ上記のとおりの構成であるから,両商標は,外観上明確に
区別できるものである。」

 称呼は、

本願商標から生じる「ジャラ」と引用商標4から生じる「ジャラン」
の称呼は,「ジャラ」のあとに「ン」の音の有無という差異を
有するものであり,同様の理由により,両商標は,称呼上明確に
区別できるものである。」

 観念については、

「共に特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上
類似するところがないものである。」

 として、両商標は,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,
互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、「ジャラ」のあとの「ン」の音の有無の商標の類否が
問題となりました。

 音構成が短い場合には、ちょっとした違いでも音調,音感に大きな
影響があります。

 短い音構成にすることが、真似とは言わせないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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