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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 9月29日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5616317号:「JALA」
指定商品・
役務は、第35類の各
役務です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第4262601
商標:「じゃらん」
(2)登録第4458719号
商標:
(3)登録第4661990号
商標:
「じゃらん」の文字及び該文字を欧文字で表したものと認められる
「JALAN」の文字を上下二段に書してなる構成
(4)登録第5148895号
商標:「JALAN」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-006627号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は、
「「JALA」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成
文字に相応して,「ジャラ」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の
意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,
これよりは,特定の観念を生じないものである。」
一方、
引用商標1~3は、
「構成文字に相応して,「ジャラン」の称呼を生じるものである。」
そして、
引用商標4は、
「「JALAN」の文字を書してなるところ,その構成文字に
相応して,「ジャラン」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の
意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,
これよりは,特定の観念を生じないものである。」
そこで、まず
引用商標1~3と対比すると、
外観は、
「それぞれ上記のとおりの構成であるから,両
商標は,外観上明確に
区別できるものである。」
称呼については、
「
本願商標から生じる「ジャラ」と
引用商標1ないし3から生じる
「ジャラン」の称呼は,「ジャラ」のあとに「ン」の音の有無
という差異を有するものである。」
「しかして,該「ジャラ」の称呼は,短く平坦に発音されるのに
対し,「ジャラン」の称呼は,「ジャ」に続く「ラン」の音が
はじかれるように発音されるものであるから,音調,音感が相違し,
両
商標は,称呼上明確に区別できるものである。」
観念については、
「
本願商標からは特定の観念を生じないのに対し,
引用商標1
ないし3からは「(ブランド名である)じゃらん」の観念を生じる
ものであるから,両
商標は,観念上類似しないものである。」
また、
引用商標4と比較すると、外観については,
「それぞれ上記のとおりの構成であるから,両
商標は,外観上明確に
区別できるものである。」
称呼は、
「
本願商標から生じる「ジャラ」と
引用商標4から生じる「ジャラン」
の称呼は,「ジャラ」のあとに「ン」の音の有無という差異を
有するものであり,同様の理由により,両
商標は,称呼上明確に
区別できるものである。」
観念については、
「共に特定の観念を生じないものであるから,両
商標は,観念上
類似するところがないものである。」
として、両
商標は,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,
互いに相紛れるおそれのない非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「ジャラ」のあとの「ン」の音の有無の
商標の類否が
問題となりました。
音構成が短い場合には、ちょっとした違いでも音調,音感に大きな
影響があります。
短い音構成にすることが、真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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弁理士 深澤です。
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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それでは、今週も始めます。
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今回取り上げるのは、
○登録第5616317号:「JALA」
指定商品・役務は、第35類の各役務です。
ところが、この商標は、
(1)登録第4262601商標:「じゃらん」
(2)登録第4458719号商標:
(3)登録第4661990号商標:
「じゃらん」の文字及び該文字を欧文字で表したものと認められる
「JALAN」の文字を上下二段に書してなる構成
(4)登録第5148895号商標:「JALAN」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-006627号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は、
「「JALA」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成
文字に相応して,「ジャラ」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の
意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,
これよりは,特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標1~3は、
「構成文字に相応して,「ジャラン」の称呼を生じるものである。」
そして、引用商標4は、
「「JALAN」の文字を書してなるところ,その構成文字に
相応して,「ジャラン」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の
意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,
これよりは,特定の観念を生じないものである。」
そこで、まず引用商標1~3と対比すると、
外観は、
「それぞれ上記のとおりの構成であるから,両商標は,外観上明確に
区別できるものである。」
称呼については、
「本願商標から生じる「ジャラ」と引用商標1ないし3から生じる
「ジャラン」の称呼は,「ジャラ」のあとに「ン」の音の有無
という差異を有するものである。」
「しかして,該「ジャラ」の称呼は,短く平坦に発音されるのに
対し,「ジャラン」の称呼は,「ジャ」に続く「ラン」の音が
はじかれるように発音されるものであるから,音調,音感が相違し,
両商標は,称呼上明確に区別できるものである。」
観念については、
「本願商標からは特定の観念を生じないのに対し,引用商標1
ないし3からは「(ブランド名である)じゃらん」の観念を生じる
ものであるから,両商標は,観念上類似しないものである。」
また、引用商標4と比較すると、外観については,
「それぞれ上記のとおりの構成であるから,両商標は,外観上明確に
区別できるものである。」
称呼は、
「本願商標から生じる「ジャラ」と引用商標4から生じる「ジャラン」
の称呼は,「ジャラ」のあとに「ン」の音の有無という差異を
有するものであり,同様の理由により,両商標は,称呼上明確に
区別できるものである。」
観念については、
「共に特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上
類似するところがないものである。」
として、両商標は,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,
互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「ジャラ」のあとの「ン」の音の有無の商標の類否が
問題となりました。
音構成が短い場合には、ちょっとした違いでも音調,音感に大きな
影響があります。
短い音構成にすることが、真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
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編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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