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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.157 2014/9/30
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□
■□ 「定住促進奨励金と
住宅ローン控除」
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
地方の人口減が著しい昨今、定住者を増やそうと多くの市町村が「定住
促進奨励金」などとして、市外からの転入者に金品を支給する制度を設け
ています。
この奨励金の多くは、その市町村内での住宅の取得を要件としているた
め、一般的には住宅の取得に伴う
補助金等として、
住宅ローン控除の対象
となる住宅の取得対価から差し引く必要があります。
住宅ローン控除の税額控除額は、住宅ローンの年末残高の合計額を基に
算出しますが、住宅の取得対価がローンの年末残高より少ない場合は、そ
の取得対価を基に計算します。この
補助金等は「住宅の取得等と相当の因
果関係のあるもの」とされているため、住宅の取得を要件に交付される奨
励金は、住宅の取得対価から差し引くことになります。
また、奨励金が金銭ではなく商品券で支給される時でも差し引く必要が
あります。
例えば、奨励金として数年間分の
固定資産税相当額を交付したり、住宅
ローンの利子補給金を支給する場合もあり、それぞれ住宅の取得対価の計
算や所得の計算が異なりますので、
確定申告の際には注意が必要です。
ご相談は、京都経営までお気軽にお問い合わせください。
【担当:伊藤】
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
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税理士法人 京都経営/
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京都経営
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TEL 075-603-9022 FAX 075-603-9055
ホームページ
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ブログ
『大江ちゃんのざっくばらん』
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