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定住促進奨励金と住宅ローン控除

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.157 2014/9/30
   
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 ■□    「定住促進奨励金と住宅ローン控除
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  地方の人口減が著しい昨今、定住者を増やそうと多くの市町村が「定住

 促進奨励金」などとして、市外からの転入者に金品を支給する制度を設け

 ています。

  この奨励金の多くは、その市町村内での住宅の取得を要件としているた

 め、一般的には住宅の取得に伴う補助金等として、住宅ローン控除の対象

 となる住宅の取得対価から差し引く必要があります。

  住宅ローン控除の税額控除額は、住宅ローンの年末残高の合計額を基に

 算出しますが、住宅の取得対価がローンの年末残高より少ない場合は、そ

 の取得対価を基に計算します。この補助金等は「住宅の取得等と相当の因

 果関係のあるもの」とされているため、住宅の取得を要件に交付される奨

 励金は、住宅の取得対価から差し引くことになります。


  また、奨励金が金銭ではなく商品券で支給される時でも差し引く必要が

 あります。

  例えば、奨励金として数年間分の固定資産税相当額を交付したり、住宅

 ローンの利子補給金を支給する場合もあり、それぞれ住宅の取得対価の計

 算や所得の計算が異なりますので、確定申告の際には注意が必要です。

  
  ご相談は、京都経営までお気軽にお問い合わせください。


 【担当:伊藤】


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