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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第133号 2014-10-07
(旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
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弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
(弁護士
費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文
契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.htm
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1 今回の判例 販売
代理店
契約と販促物の著作権
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東京地裁平成26年8月28日判決
健康食品製造販売会社であるA社と、B社との間で、小動物用の
サプリメントに関する販売
代理店
契約が締結されました。
A社は、B社に対して、パンフレットやポスターのデータ、写真
やチラシなどの資料を提供していました。B社は、これをウェブサ
イトに掲載したり、販売者の記載をA社からB社に変更したチラシ
や、A社から提供されたデータや写真を使用したポスター・チラシ
を作成し、使用したりしていました。
これに対しA社は、B社がA社から提供された資料を利用する場
合、都度、A社から事前に許諾を得る必要があったのにA社から許
諾を得ていないとして、著作権侵害を主張しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
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裁判所は、以下の各点を含む事情を総合考慮して、
代理店
契約期
間中、A社がB社に、提供したデータや資料の自由な利用を許諾し
ていたと認めるのが相当、と判断しました。
●
契約は、B社による営業活動を全面的に支援する目的であり、
複製や加工等が容易なデータで提供されていた
● 提供されたデータや資料は、パンフレットやチラシ等で一般に
公表することが前提のものばかりであり、A社も当該データや資
料の内容を自身のウェブサイトに掲載していた
● B社の使用についてA社は認識していながら異議を唱えなかっ
た。
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3 解説
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(1) 実務上の留意点1~
代理店側の視点
今回のケースは、
代理店
契約において見過ごされがちな規定にも
注意を払うべきことを留意させるものといえます。
まず
代理店側としては、取扱商品の販促についてメーカーから提
供された素材を使えるのは当然と思うかもしれません。
しかし、紙媒体で受け取った資料をそのまま配布するならともか
く、メーカーが提供する素材や資料には著作権や
商標権といった知
的財産があります。それで、
代理店といえども、こうした資料や素
材を改変したり、複製してウェブサイトや
代理店独自の販促資料を
使ったりすることは、これらの権利に触れるため、当然にできると
は限らないのです。
今回の判例では、諸般の事情からメーカーには資料の使用につい
て「許諾」があったと判断されましたが、逆にいえば事情によって
は「許諾」がなかったと判断され、著作権等の侵害と判断される可
能性もあったわけです。
それで、
代理店側としては、
代理店
契約を締結する段階で、販促
資料をどのように使いたいか、商品の性質や営業方法などを考慮し
て、メーカー側の販促資料の提供義務や対価の要否、また提供され
た販促資料の使用や加工の可否などについて、
契約書にきちんと書
いておくことは重要と思います。
(2) 実務上の留意点2~メーカー側の視点
他方、メーカー側の視点からみても、
代理店
契約の作成にあたっ
て、自社の知的財産や営業秘密の保護の観点から、販促資料や技術
資料の権利の帰属、無断作成の禁止や事前承認等の手続等の規定を
整備する必要性を考えておくことは重要と思います。
そうでないと、
代理店に対し、あくまで内部参考資料や秘匿すべ
き技術資料として提供したはずの資料が、意図せずに販促資料とし
て使われ公開されてしまうという事態が生じかねないからです。
また必要な規定を整えることで、メーカーとしては、
代理店が使
う販促資料のブランドイメージ合致性や、景表法などの適法性をチ
ェックでき、自社の評判に無用な損害が及ぶリスクを軽減できるわ
けです。
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4 弊所ウェブサイト紹介~著作権法 ポイント解説
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
例えば本稿のテーマに関連した著作権法については、
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/chosakuken/index/
にあるとおり、著作物の定義、利用方法、パブリシティ権の問題、
権利行使の方法まで、著作権法に関する解説が掲載されています。
必要に応じてぜひご活用ください。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。
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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛
、
メールでお申出ください。
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【編集発行】
弁護士
法人クラフトマン (旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
横浜主事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) 045-620-0794 FAX 045-276-1470
新宿オフィス
〒160-0022 東京都新宿区新宿4-2-16
パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階
弁護士
法人クラフトマン新宿
特許法律事務所
TEL 03-6388-9679 FAX 03-6388-9766
mailto:
info@ishioroshi.com
弊所取扱分野紹介(リーガルリサーチ・法律調査)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_legalresearchb.html
顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
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本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
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http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
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1 今回の判例 販売代理店契約と販促物の著作権
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東京地裁平成26年8月28日判決
健康食品製造販売会社であるA社と、B社との間で、小動物用の
サプリメントに関する販売代理店契約が締結されました。
A社は、B社に対して、パンフレットやポスターのデータ、写真
やチラシなどの資料を提供していました。B社は、これをウェブサ
イトに掲載したり、販売者の記載をA社からB社に変更したチラシ
や、A社から提供されたデータや写真を使用したポスター・チラシ
を作成し、使用したりしていました。
これに対しA社は、B社がA社から提供された資料を利用する場
合、都度、A社から事前に許諾を得る必要があったのにA社から許
諾を得ていないとして、著作権侵害を主張しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
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裁判所は、以下の各点を含む事情を総合考慮して、代理店契約期
間中、A社がB社に、提供したデータや資料の自由な利用を許諾し
ていたと認めるのが相当、と判断しました。
● 契約は、B社による営業活動を全面的に支援する目的であり、
複製や加工等が容易なデータで提供されていた
● 提供されたデータや資料は、パンフレットやチラシ等で一般に
公表することが前提のものばかりであり、A社も当該データや資
料の内容を自身のウェブサイトに掲載していた
● B社の使用についてA社は認識していながら異議を唱えなかっ
た。
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3 解説
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(1) 実務上の留意点1~代理店側の視点
今回のケースは、代理店契約において見過ごされがちな規定にも
注意を払うべきことを留意させるものといえます。
まず代理店側としては、取扱商品の販促についてメーカーから提
供された素材を使えるのは当然と思うかもしれません。
しかし、紙媒体で受け取った資料をそのまま配布するならともか
く、メーカーが提供する素材や資料には著作権や商標権といった知
的財産があります。それで、代理店といえども、こうした資料や素
材を改変したり、複製してウェブサイトや代理店独自の販促資料を
使ったりすることは、これらの権利に触れるため、当然にできると
は限らないのです。
今回の判例では、諸般の事情からメーカーには資料の使用につい
て「許諾」があったと判断されましたが、逆にいえば事情によって
は「許諾」がなかったと判断され、著作権等の侵害と判断される可
能性もあったわけです。
それで、代理店側としては、代理店契約を締結する段階で、販促
資料をどのように使いたいか、商品の性質や営業方法などを考慮し
て、メーカー側の販促資料の提供義務や対価の要否、また提供され
た販促資料の使用や加工の可否などについて、契約書にきちんと書
いておくことは重要と思います。
(2) 実務上の留意点2~メーカー側の視点
他方、メーカー側の視点からみても、代理店契約の作成にあたっ
て、自社の知的財産や営業秘密の保護の観点から、販促資料や技術
資料の権利の帰属、無断作成の禁止や事前承認等の手続等の規定を
整備する必要性を考えておくことは重要と思います。
そうでないと、代理店に対し、あくまで内部参考資料や秘匿すべ
き技術資料として提供したはずの資料が、意図せずに販促資料とし
て使われ公開されてしまうという事態が生じかねないからです。
また必要な規定を整えることで、メーカーとしては、代理店が使
う販促資料のブランドイメージ合致性や、景表法などの適法性をチ
ェックでき、自社の評判に無用な損害が及ぶリスクを軽減できるわ
けです。
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4 弊所ウェブサイト紹介~著作権法 ポイント解説
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
例えば本稿のテーマに関連した著作権法については、
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/chosakuken/index/
にあるとおり、著作物の定義、利用方法、パブリシティ権の問題、
権利行使の方法まで、著作権法に関する解説が掲載されています。
必要に応じてぜひご活用ください。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
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ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
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顧問弁護士契約(顧問料)についての詳細
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