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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.158 2014/10/31
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ いよいよ改正間近の
相続税!
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
今回は、
相続税について触れてみたいと思います。
皆様も既にご存知の方が多いかと思われますが、H27,1月1日から
相続税に
大きな改正が行われます。
まず、
相続税の
基礎控除が縮小されます。具体的には下記のとおりです。
【現状】→ 5,000万円+1,000万円×
法定相続分
【改正後】→ 3,000万円+600万円×
法定相続分
なんと
基礎控除が6割に縮小されます。
また、税率についても見直しが入ります。6億円を超える財産をお持ちの方
であれば今まで50%で課税されていたのが、55%の税率で課税されてしまい
ます。
この改正の影響で
相続税の課税対象者の割合が4%から6%まで増加し、都
心にお住いの方であれば4人に1人が対象になるとも言われています。
しかし、悪い話だけではありません!不動産をお持ちの方に適用される小
規模宅地等の特例が緩和されます。具体的には下記のとおりです。
居住用の宅地
【現状】→ 240平方メートルが限度(約80坪)
【改正後】→ 330平方メートルが限度(約100坪)
居住用の宅地と事業用の宅地の併用の場合
【現状】→ 居住用の面積×5/3+事業用の宅地≧400平方メートル
【改正後】→居住用の面積+事業用の宅地≧730平方メートル
(完全併用が可能に)※事業用の宅地の限度面積は400平方メートル
上記の様に限度面積が緩和されることによって節税効果も大きく期待でき
ます!
相続対策をお考えのお客様は是非京都経営にご相談を!!
【担当:大須賀】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
http://www.kyotokeiei.com
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
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〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
TEL 075-603-9022 FAX 075-603-9055
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大きな改正が行われます。
まず、相続税の基礎控除が縮小されます。具体的には下記のとおりです。
【現状】→ 5,000万円+1,000万円×法定相続分
【改正後】→ 3,000万円+600万円×法定相続分
なんと基礎控除が6割に縮小されます。
また、税率についても見直しが入ります。6億円を超える財産をお持ちの方
であれば今まで50%で課税されていたのが、55%の税率で課税されてしまい
ます。
この改正の影響で相続税の課税対象者の割合が4%から6%まで増加し、都
心にお住いの方であれば4人に1人が対象になるとも言われています。
しかし、悪い話だけではありません!不動産をお持ちの方に適用される小
規模宅地等の特例が緩和されます。具体的には下記のとおりです。
居住用の宅地
【現状】→ 240平方メートルが限度(約80坪)
【改正後】→ 330平方メートルが限度(約100坪)
居住用の宅地と事業用の宅地の併用の場合
【現状】→ 居住用の面積×5/3+事業用の宅地≧400平方メートル
【改正後】→居住用の面積+事業用の宅地≧730平方メートル
(完全併用が可能に)※事業用の宅地の限度面積は400平方メートル
上記の様に限度面積が緩和されることによって節税効果も大きく期待でき
ます!
相続対策をお考えのお客様は是非京都経営にご相談を!!
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