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いよいよ改正間近の相続税!

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.158 2014/10/31
   
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 ■□    いよいよ改正間近の相続税
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 今回は、相続税について触れてみたいと思います。


 皆様も既にご存知の方が多いかと思われますが、H27,1月1日から相続税

大きな改正が行われます。

 まず、相続税基礎控除が縮小されます。具体的には下記のとおりです。

【現状】→ 5,000万円+1,000万円×法定相続

【改正後】→ 3,000万円+600万円×法定相続

 なんと基礎控除が6割に縮小されます。

 また、税率についても見直しが入ります。6億円を超える財産をお持ちの方

であれば今まで50%で課税されていたのが、55%の税率で課税されてしまい

ます。

 この改正の影響で相続税の課税対象者の割合が4%から6%まで増加し、都

心にお住いの方であれば4人に1人が対象になるとも言われています。

 
 しかし、悪い話だけではありません!不動産をお持ちの方に適用される小

規模宅地等の特例が緩和されます。具体的には下記のとおりです。


 居住用の宅地

【現状】→ 240平方メートルが限度(約80坪)
 
【改正後】→ 330平方メートルが限度(約100坪)

 

 居住用の宅地と事業用の宅地の併用の場合

【現状】→ 居住用の面積×5/3+事業用の宅地≧400平方メートル

【改正後】→居住用の面積+事業用の宅地≧730平方メートル 
(完全併用が可能に)※事業用の宅地の限度面積は400平方メートル

 上記の様に限度面積が緩和されることによって節税効果も大きく期待でき

ます!


 相続対策をお考えのお客様は是非京都経営にご相談を!!


【担当:大須賀】

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