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~得する税務・
会計情報~ 第213号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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~
非課税口座内の少額上場株式等に係る
配当所得及び
譲渡所得等の
非課税制度の一部改正~
平成27年1月1日より、[NISA(ニーサ)]「
非課税口座内の少額
上場株式等に係る
配当所得及び
譲渡所得等の
非課税制度」の一部が
改正されました。
■[NISA(ニーサ)]「
非課税口座内の少額上場株式等に係る
配当
所得及び
譲渡所得等の
非課税制度」とは?
皆様が株式や
投資信託等、投資を始めようと思うなら、まずは金融機
関の口座を開設しなければならず、この開設した口座で皆様が購入さ
れた投資商品を管理するのですが、商品を運用していると
売却益、分
配金、
配当金といった利益が発生します。
そして、その利益に対し税金(20.315%)を納める事になりますが、
それがかからず
非課税になるというのがこのNISAと呼ばれる少額
投資
非課税制度です。
※NISAを利用するには、NISA口座を開設する必要があります。
この制度は平成27年1月1日までは口座開設した金融機関の変更ができ
ない(4年間)事や一度廃止した口座を再開設できない等、若干利便
性が悪かったのですが、平成27年1月1日からは改正されることになり
ました。
■改正前
・口座開設した金融機関の変更が4年間はできない。
・一度廃止した口座を再開設できない。
■改正後
・口座開設した金融機関の変更が毎年できる。
・一度廃止した口座を再開設することができる。(上場株式等を受け
入れていた場合には、廃止した年の翌年[1年ごと]に再開設又は別の
金融機関への再開設が可能。)
※平成27年1月1日以後に変更届出書又は、廃止届出書が提出されてい
る場合についてのみ適用されます。
NISAの改正点は上記の通りですが、
損益通算ができない点や、
投資枠の限度が1年で100万円である、国債・公
社債・公
社債投資信託
が対象外である等、まだ若干の縛りがあるのが現状です。
しかし、金融庁は投資枠の拡充や国債等を対象にするといったことを
検討しておりますので、今後の動きに注目ですね。
※投資に関しては、正しい知識を身に付ける事が必要です。
正しい知識で上手に投資をしてください。
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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
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平成27年1月1日より、[NISA(ニーサ)]「非課税口座内の少額
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度」の一部が
改正されました。
■[NISA(ニーサ)]「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当
所得及び譲渡所得等の非課税制度」とは?
皆様が株式や投資信託等、投資を始めようと思うなら、まずは金融機
関の口座を開設しなければならず、この開設した口座で皆様が購入さ
れた投資商品を管理するのですが、商品を運用していると売却益、分
配金、配当金といった利益が発生します。
そして、その利益に対し税金(20.315%)を納める事になりますが、
それがかからず非課税になるというのがこのNISAと呼ばれる少額
投資非課税制度です。
※NISAを利用するには、NISA口座を開設する必要があります。
この制度は平成27年1月1日までは口座開設した金融機関の変更ができ
ない(4年間)事や一度廃止した口座を再開設できない等、若干利便
性が悪かったのですが、平成27年1月1日からは改正されることになり
ました。
■改正前
・口座開設した金融機関の変更が4年間はできない。
・一度廃止した口座を再開設できない。
■改正後
・口座開設した金融機関の変更が毎年できる。
・一度廃止した口座を再開設することができる。(上場株式等を受け
入れていた場合には、廃止した年の翌年[1年ごと]に再開設又は別の
金融機関への再開設が可能。)
※平成27年1月1日以後に変更届出書又は、廃止届出書が提出されてい
る場合についてのみ適用されます。
NISAの改正点は上記の通りですが、損益通算ができない点や、
投資枠の限度が1年で100万円である、国債・公社債・公社債投資信託
が対象外である等、まだ若干の縛りがあるのが現状です。
しかし、金融庁は投資枠の拡充や国債等を対象にするといったことを
検討しておりますので、今後の動きに注目ですね。
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正しい知識で上手に投資をしてください。
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