━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2015/01/19(第585号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今回は、平成27年度の税制改正大綱の中から、気になる改正を
拾って、書いてみたいと思います。
それでは、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたし
ます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■□ 地方に本社を移すと大きな減税が
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●安倍政権の重点課題である「地方創生」を、税制改正で後押し
する改正案が、税制改正大綱に入っています。
「地方拠点強化税制」の創設です。
その中身は、2つに分かれています。
1つは、地方に
本社機能を移した場合の、新社屋などの投資に
対する特別償却や税額控除。
もう1つは、地方に社員が転勤したり、新たに
雇用して、地方
で働く人が増えた場合の、税額控除です。
●これが結構大きいので、ビックリです。
東京23区から地方に移転した場合が、最も大きいのですが、
平成29年3月31日までに投資をした場合は、投資額の7%もの
税額控除を受けることができます。
1億円投資すれば、700万円の
法人税が還ってくる、というこ
とになります。10億円になれば、7,000万円も・・・
●また、もう1つの
雇用促進の方は、これも東京23区から地方に
移転した場合が最も大きくなります。
この場合、初年度1人当たり80万円、その後、2年間は30万円、
計1人当たり最大140万円もの税額控除になります。
これに人数を掛けるわけですから、ものすごい金額になります
ね...。
●ただし、上記が全額還ってくるかというと、上限があります。
法人税額の30%が上限です。
したがって、上限を超えてしまう場合は、すべてを税額控除に
するのではなく、建物等の投資は特別償却(最大25%)を使う
などの工夫が必要になってきます。
●また、この税制は、地域再生法の改正法が施行された日から
適用があり、地方拠点強化実施計画について、都道府県の承認
を受ける必要があります。
いずれにせよ、これだけの税金の恩恵があるなら、本社を地方
に移してもいいかな、と考える会社も多いのではないでしょう
か?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
──────────────────────────────
※本メルマガの解除はコチラ
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<編集後記>
1月も3週目。本格的にビジネスモードですね。この時期は確定
申告前でまだまだ税務調査も多く、今日も気合を入れていきたい
と思います。ということで今週も頑張っていきましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2015/01/19(第585号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今回は、平成27年度の税制改正大綱の中から、気になる改正を
拾って、書いてみたいと思います。
それでは、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたし
ます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■□ 地方に本社を移すと大きな減税が
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●安倍政権の重点課題である「地方創生」を、税制改正で後押し
する改正案が、税制改正大綱に入っています。
「地方拠点強化税制」の創設です。
その中身は、2つに分かれています。
1つは、地方に本社機能を移した場合の、新社屋などの投資に
対する特別償却や税額控除。
もう1つは、地方に社員が転勤したり、新たに雇用して、地方
で働く人が増えた場合の、税額控除です。
●これが結構大きいので、ビックリです。
東京23区から地方に移転した場合が、最も大きいのですが、
平成29年3月31日までに投資をした場合は、投資額の7%もの
税額控除を受けることができます。
1億円投資すれば、700万円の法人税が還ってくる、というこ
とになります。10億円になれば、7,000万円も・・・
●また、もう1つの雇用促進の方は、これも東京23区から地方に
移転した場合が最も大きくなります。
この場合、初年度1人当たり80万円、その後、2年間は30万円、
計1人当たり最大140万円もの税額控除になります。
これに人数を掛けるわけですから、ものすごい金額になります
ね...。
●ただし、上記が全額還ってくるかというと、上限があります。
法人税額の30%が上限です。
したがって、上限を超えてしまう場合は、すべてを税額控除に
するのではなく、建物等の投資は特別償却(最大25%)を使う
などの工夫が必要になってきます。
●また、この税制は、地域再生法の改正法が施行された日から
適用があり、地方拠点強化実施計画について、都道府県の承認
を受ける必要があります。
いずれにせよ、これだけの税金の恩恵があるなら、本社を地方
に移してもいいかな、と考える会社も多いのではないでしょう
か?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【発行】東京メトロポリタン税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
──────────────────────────────
※本メルマガの解除はコチラ
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<編集後記>
1月も3週目。本格的にビジネスモードですね。この時期は確定
申告前でまだまだ税務調査も多く、今日も気合を入れていきたい
と思います。ということで今週も頑張っていきましょう!