★宮崎市の津留
行政書士事務所
(
行政書士 津留信康/宮崎県
行政書士会/
http://www.n-tsuru.com)は、
2/1~28限定の「無料メール相談」を実施中です。
詳しくは、こちらをご覧ください↓↓↓
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/2128by-3975.html
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■
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第225号/2015/2/2>■
1.はじめに
2.創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
─運送業に関する許認可─
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
2015年、早くも1か月が過ぎ、
宮崎は、プロ野球やJリーグのキャンプ花盛りです。
南国宮崎とはいえ、それなりに寒いのですが、
比較的穏やかな天気に恵まれていますので、
各チームとも、本番に向けた万全の準備に励んでいただきたいですね。
それでは、本号も、最後までおつきあいください。
★宮崎市の津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県
行政書士会)は、
創業(起業)から
事業承継まで、
建設業許可などの「許認可(営業許可)」を中心に、
宮崎県内の創業予定・起業予定の皆様&
中小企業経営者の皆様をサポートしております。
http://www.n-tsuru.com
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2.創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
─運送業に関する許認可─
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★当メルマガでは、
「創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続」の第11弾として、
「運送業に関する許認可」について、ご紹介しています。
創業・起業予定者&中小企業経営者の皆様をはじめ、
これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
※バックナンバーはこちらから↓↓↓
http://archive.mag2.com/0000106995/index.html
第210号~215号:建設業許可
第216号:宅建業免許
第217号:古物商許可
第218号:食品関係の営業許可」
第219号:生活衛生関係営業(旅館業、理容業、美容業)の許可・届出
第220号:旅行業登録
第221号:自動車運転代行業の認定
第222号:動物取扱業(第一種動物取扱業)の登録
号外:建設業許可に関する法改正について
第223号:酒類販売業免許
第224号:うなぎ養殖業の届出
★運送業に関する許認可★
以下の許認可について、順次ご紹介いたします。
<旅客系>
1.バス事業(道路運送法)
→「地方運輸局長の許可」が必要です。
(1)乗合バス事業:一般乗合旅客自動車運送事業
路線を定めて定期的に運行する自動車により、
乗合旅客を運送する事業(路線バス)。
(2)貸切バス事業:一般貸切旅客自動車運送事業
1個の
契約により、
乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業(観光バス)
(3)特定バス事業:特定旅客自動車運送事業
特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する事業
2.タクシー事業(道路運送法)
→「地方運輸局長の許可」が必要です。
(1)タクシー事業:一般乗用旅客自動車運送事業
1個の
契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する事業
(2)福祉輸送事業限定
タクシー事業の中で、
車いす利用者や単独で移動することが困難な方の便宜を図る観点から、
これらの方の輸送に適した福祉輸送自動車で旅客を運送する事業
(3)特定旅客事業:特定旅客自動車運送事業
特定の者の需要に応じ一定の範囲の旅客を運送する事業
<貨物系>
3.トラック事業(貨物自動車運送事業法)
→「地方運輸局長の許可(ただし、(3)は、届出)」が必要です。
(1)一般トラック運送事業:一般貨物自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業
(2)特定トラック運送事業:特定貨物自動車運送事業
特定の者の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業
(3)軽トラック運送事業:貨物軽自動車運送事業
他人の需要に応じ、
有償で軽自動車及び二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業
4.利用運送事業(貨物利用運送事業法)
→「国土交通大臣又は地方運輸局長の登録又は許可」が必要です。
(1)第一種利用運送事業:第一種貨物利用事業
他人の需要に応じ、有償で、
他の運送
事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業(第二種貨物利用事業以外のもの)
(2)第二種利用運送事業:第二種貨物利用事業
他人の需要に応じ、有償で、
他の運送
事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業のうち、
鉄道運送、航空運送又は外航海運とトラックによる集配を一貫して行うもの
★宮崎県内の「許認可手続」のことなら、宮崎市の津留
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3.編集後記
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■次号の発行予定:2015/2月中旬~下旬を予定しています。
■編集責任者:
行政書士 津留信康(宮崎市/宮崎県
行政書士会)
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宮崎は、プロ野球やJリーグのキャンプ花盛りです。
南国宮崎とはいえ、それなりに寒いのですが、
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(2)貸切バス事業:一般貸切旅客自動車運送事業
1個の契約により、
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(3)特定バス事業:特定旅客自動車運送事業
特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する事業
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(2)福祉輸送事業限定
タクシー事業の中で、
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(3)特定旅客事業:特定旅客自動車運送事業
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3.トラック事業(貨物自動車運送事業法)
→「地方運輸局長の許可(ただし、(3)は、届出)」が必要です。
(1)一般トラック運送事業:一般貨物自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業
(2)特定トラック運送事業:特定貨物自動車運送事業
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(3)軽トラック運送事業:貨物軽自動車運送事業
他人の需要に応じ、
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4.利用運送事業(貨物利用運送事業法)
→「国土交通大臣又は地方運輸局長の登録又は許可」が必要です。
(1)第一種利用運送事業:第一種貨物利用事業
他人の需要に応じ、有償で、
他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業(第二種貨物利用事業以外のもの)
(2)第二種利用運送事業:第二種貨物利用事業
他人の需要に応じ、有償で、
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