★宮崎市の津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県
行政書士会)は、
創業(起業)から
事業承継まで、
建設業許可などの「許認可(営業許可)」を中心に、
宮崎県内の創業予定・起業予定の皆様&
中小企業経営者の皆様をサポートしております。
http://www.n-tsuru.com
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■
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第226号/2015/2/23>■
1.はじめに
2.創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
─運送業~1.バス事業~─
3.編集後記
**********************************************************************
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
そろそろ寒さのピークも過ぎ、春の足音が聞こえてくる今日この頃ですが、
花粉症で悩む方々には、辛い季節でもあります。
おかげさまで、私は、全く無縁ですが・・・
それでは、本号も、最後までおつきあいください。
★宮崎県内の「許認可手続」のことなら、宮崎市の津留
行政書士事務所へ!!
http://www.n-tsuru.com
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2.創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
─運送業~1.バス事業~─
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★当メルマガでは、
「創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続」の第12弾として、
「運送業~1.バス事業~」について、ご紹介しています。
創業・起業予定者&中小企業経営者の皆様をはじめ、
これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
※バックナンバーはこちらから↓↓↓
http://archive.mag2.com/0000106995/index.html
第210号~215号:建設業許可
第216号:宅建業免許
第217号:古物商許可
第218号:食品関係の営業許可
第219号:生活衛生関係営業(旅館業、理容業、美容業)の許可・届出
第220号:旅行業登録
第221号:自動車運転代行業の認定
第222号:動物取扱業(第一種動物取扱業)の登録
号外:建設業許可に関する法改正について
第223号:酒類販売業免許
第224号:うなぎ養殖業の届出
第225号:運送業の許可(概要)
★運送業~1.バス事業~★
1. バス事業とは?
(1)乗合バス事業(路線を定めて定期的に運行する自動車により、
乗合旅客を運送する事業、いわゆる路線バス)を行うためには、
「一般乗合旅客自動車運送事業」の許可が必要です。
(2)貸切バス事業(1個の
契約により、
乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業、
いわゆる観光バス)を行うためには、
「一般貸切旅客自動車運送事業」の許可が必要です。
(3)特定バス事業(特定の者の需要に応じ、
一定の範囲の旅客を運送する事業)を行うためには、
「特定旅客自動車運送事業」の許可が必要です。
2.申請手続および審査基準
各地方運輸局(営業区域を管轄する運輸支局へ経由)において、
法定の許可の基準、上記1(1)~(3)ごとの審査基準に沿って、
審査が行われます。
例)国土交通省九州地方運輸局HP↓↓↓
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/jidousya_k/file03_4.htm
3.許可後の手続き
事業報告書との定期の届出、状況に応じた変更届などが、
必要となります。
4.根拠法令:道路運送法
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3.編集後記
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■宮崎市の津留
行政書士事務所
(
行政書士 津留信康/宮崎県
行政書士会/
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2/1~28限定の「無料メール相談」を実施中です。
詳しくは、こちらをご覧ください↓↓↓
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/2128by-3975-1.html
■次号の発行予定:2015/3月中旬~下旬を予定しています。
■編集責任者:
行政書士 津留信康(宮崎市/宮崎県
行政書士会)
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そろそろ寒さのピークも過ぎ、春の足音が聞こえてくる今日この頃ですが、
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第216号:宅建業免許
第217号:古物商許可
第218号:食品関係の営業許可
第219号:生活衛生関係営業(旅館業、理容業、美容業)の許可・届出
第220号:旅行業登録
第221号:自動車運転代行業の認定
第222号:動物取扱業(第一種動物取扱業)の登録
号外:建設業許可に関する法改正について
第223号:酒類販売業免許
第224号:うなぎ養殖業の届出
第225号:運送業の許可(概要)
★運送業~1.バス事業~★
1. バス事業とは?
(1)乗合バス事業(路線を定めて定期的に運行する自動車により、
乗合旅客を運送する事業、いわゆる路線バス)を行うためには、
「一般乗合旅客自動車運送事業」の許可が必要です。
(2)貸切バス事業(1個の契約により、
乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業、
いわゆる観光バス)を行うためには、
「一般貸切旅客自動車運送事業」の許可が必要です。
(3)特定バス事業(特定の者の需要に応じ、
一定の範囲の旅客を運送する事業)を行うためには、
「特定旅客自動車運送事業」の許可が必要です。
2.申請手続および審査基準
各地方運輸局(営業区域を管轄する運輸支局へ経由)において、
法定の許可の基準、上記1(1)~(3)ごとの審査基準に沿って、
審査が行われます。
例)国土交通省九州地方運輸局HP↓↓↓
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3.許可後の手続き
事業報告書との定期の届出、状況に応じた変更届などが、
必要となります。
4.根拠法令:道路運送法
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