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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.162 2015/2/27
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ ジュニアNISAの創設
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
平成27年度税制改正大綱にて、ジュニアNISAの創設が明記されました。
2014年1月に創設されたNISAの言わば「子ども版」のことで、若年
層に投資のすそ野を拡げることや、親から子への金融
資産のシフト効果、長
期投資の促進などが狙いのようです。
以下、簡単にポイントを挙げさせていただきます。
1.対象者は、20歳未満の居住者等
2.年間投資額の上限は80万円(成人版は平成28年1月~120万へ)
3.口座開設期間は、H28.1.1~H35.12.31 まで
4.
非課税期間は、最長5年(途中売却可。売却部分の再利用はできません)
5.18歳になるまで、原則払い戻し不可(災害等の一定の事由のみ可)
※一部払い出しを行った場合は、課税に。
6.20歳になれば、成人NISAへ自動引継ぎ
7.口座開設手続きには、税務署への届出が必要です。
また、実際の運用管理については、原則、
親権者等が
代理で運用することに
なります。
活用方法の一例としましては、
贈与税の暦年贈与の
非課税枠110万円の範囲
で口座を開設し、
非課税取引(
所得税・
住民税の優遇)を行うなど、
贈与税対
策とのセットで活用することもできます。
税理士法人京都経営は、これら税制改正を踏まえ様々な対策を提案させてい
ただきます。
お気軽にお声掛けください。
【担当:梶原】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
http://www.kyotokeiei.com
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
京都経営
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〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
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2014年1月に創設されたNISAの言わば「子ども版」のことで、若年
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以下、簡単にポイントを挙げさせていただきます。
1.対象者は、20歳未満の居住者等
2.年間投資額の上限は80万円(成人版は平成28年1月~120万へ)
3.口座開設期間は、H28.1.1~H35.12.31 まで
4.非課税期間は、最長5年(途中売却可。売却部分の再利用はできません)
5.18歳になるまで、原則払い戻し不可(災害等の一定の事由のみ可)
※一部払い出しを行った場合は、課税に。
6.20歳になれば、成人NISAへ自動引継ぎ
7.口座開設手続きには、税務署への届出が必要です。
また、実際の運用管理については、原則、親権者等が代理で運用することに
なります。
活用方法の一例としましては、贈与税の暦年贈与の非課税枠110万円の範囲
で口座を開設し、非課税取引(所得税・住民税の優遇)を行うなど、贈与税対
策とのセットで活用することもできます。
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