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ジュニアNISAの創設

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.162 2015/2/27
   
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 ■□    ジュニアNISAの創設
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平成27年度税制改正大綱にて、ジュニアNISAの創設が明記されました。

2014年1月に創設されたNISAの言わば「子ども版」のことで、若年
層に投資のすそ野を拡げることや、親から子への金融資産のシフト効果、長
期投資の促進などが狙いのようです。



以下、簡単にポイントを挙げさせていただきます。

 1.対象者は、20歳未満の居住者等

 2.年間投資額の上限は80万円(成人版は平成28年1月~120万へ)

 3.口座開設期間は、H28.1.1~H35.12.31 まで

 4.非課税期間は、最長5年(途中売却可。売却部分の再利用はできません)

 5.18歳になるまで、原則払い戻し不可(災害等の一定の事由のみ可)
           ※一部払い出しを行った場合は、課税に。

 6.20歳になれば、成人NISAへ自動引継ぎ

 7.口座開設手続きには、税務署への届出が必要です。


また、実際の運用管理については、原則、親権者等が代理で運用することに
なります。


活用方法の一例としましては、贈与税の暦年贈与の非課税枠110万円の範囲
で口座を開設し、非課税取引(所得税住民税の優遇)を行うなど、贈与税
策とのセットで活用することもできます。


税理士法人京都経営は、これら税制改正を踏まえ様々な対策を提案させてい
ただきます。

お気軽にお声掛けください。


【担当:梶原】



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