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やってみよう!ふるさと納税

■Vol.386(通算625)/2015-3-2号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■     【やってみよう!ふるさと納税 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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        やってみよう!ふるさと納税
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平成27年度の税制改正により「ふるさと納税」がグッと使いやす
くなります。

今回は「ふるさと納税」制度及び改正点についてご説明いたします。


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1.ふるさと納税とは
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(1)制度の概要

住民税の一部をお住まいの自治体以外の自治体に納税することで
所得税及び住民税の控除を受けることが出来る制度です。

また、納税を受けた自治体からは特産品も受け取ることが出来る
お得な制度です。


(2)現行の手続き

【1】納税したい自治体を選択し、寄付を行います。
   ※寄付の方法は自治体により異なります。

【2】所得税及び住民税の控除を受けるために確定申告をします。
   その際には自治体より送られた寄付の証明書が必要です。


(3)控除額(現行制度)⇒(下記の【1】+【2】+【3】が控除額となります)

 【1】所得税控除額=(寄付金-2千円)×所得税

 【2】住民税控除額(基本分)=(寄付金-2千円)×10%

 【3】住民税控除分(特例分)=(寄付金-2千円)×(90%-所得税率)
               ただし住民税の10%が限度


=========================================================   
2.改正内容
=========================================================

(1)手続きの簡素化

寄付先の自治体へ控除申請を行えば減税措置を受けることが出来
る「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されます。

確定申告が不要となります。
 ただし5団体を超える寄付した場合は申告が必要です。


(2)控除限度額の拡充

上記の1.(3)【3】の限度額が拡充されます。
住民税控除分(特例分)=(寄付金-2千円)×(90%-所得税率)
           ただし住民税の20%が限度(改正前10%)

(3)改正時期

平成27年4月1日以後に行われる寄付について適用されます。


                        (伊藤)

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