■Vol.386(通算625)/2015-3-2号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【やってみよう!ふるさと納税 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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やってみよう!ふるさと納税
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
平成27年度の税制改正により「ふるさと納税」がグッと使いやす
くなります。
今回は「ふるさと納税」制度及び改正点についてご説明いたします。
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1.ふるさと納税とは
=========================================================
(1)制度の概要
住民税の一部をお住まいの自治体以外の自治体に納税することで
所得税及び
住民税の控除を受けることが出来る制度です。
また、納税を受けた自治体からは特産品も受け取ることが出来る
お得な制度です。
(2)現行の手続き
【1】納税したい自治体を選択し、寄付を行います。
※寄付の方法は自治体により異なります。
【2】
所得税及び
住民税の控除を受けるために
確定申告をします。
その際には自治体より送られた寄付の証明書が必要です。
(3)控除額(現行制度)⇒(下記の【1】+【2】+【3】が控除額となります)
【1】
所得税控除額=(
寄付金-2千円)×
所得税率
【2】
住民税控除額(基本分)=(
寄付金-2千円)×10%
【3】
住民税控除分(特例分)=(
寄付金-2千円)×(90%-
所得税率)
ただし
住民税の10%が限度
=========================================================
2.改正内容
=========================================================
(1)手続きの簡素化
寄付先の自治体へ控除申請を行えば減税措置を受けることが出来
る「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されます。
⇒
確定申告が不要となります。
ただし5団体を超える寄付した場合は申告が必要です。
(2)控除限度額の拡充
上記の1.(3)【3】の限度額が拡充されます。
住民税控除分(特例分)=(
寄付金-2千円)×(90%-
所得税率)
ただし
住民税の20%が限度(改正前10%)
(3)改正時期
平成27年4月1日以後に行われる寄付について適用されます。
(伊藤)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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1.ふるさと納税とは
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(1)制度の概要
住民税の一部をお住まいの自治体以外の自治体に納税することで
所得税及び住民税の控除を受けることが出来る制度です。
また、納税を受けた自治体からは特産品も受け取ることが出来る
お得な制度です。
(2)現行の手続き
【1】納税したい自治体を選択し、寄付を行います。
※寄付の方法は自治体により異なります。
【2】所得税及び住民税の控除を受けるために確定申告をします。
その際には自治体より送られた寄付の証明書が必要です。
(3)控除額(現行制度)⇒(下記の【1】+【2】+【3】が控除額となります)
【1】所得税控除額=(寄付金-2千円)×所得税率
【2】住民税控除額(基本分)=(寄付金-2千円)×10%
【3】住民税控除分(特例分)=(寄付金-2千円)×(90%-所得税率)
ただし住民税の10%が限度
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2.改正内容
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(1)手続きの簡素化
寄付先の自治体へ控除申請を行えば減税措置を受けることが出来
る「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されます。
⇒確定申告が不要となります。
ただし5団体を超える寄付した場合は申告が必要です。
(2)控除限度額の拡充
上記の1.(3)【3】の限度額が拡充されます。
住民税控除分(特例分)=(寄付金-2千円)×(90%-所得税率)
ただし住民税の20%が限度(改正前10%)
(3)改正時期
平成27年4月1日以後に行われる寄付について適用されます。
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