■Vol.387(通算626)/2015-3-9号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【教育資金贈与の
非課税措置の延長・拡充 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
教育資金贈与の
非課税措置の延長・拡充
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
=========================================================
1.概要
=========================================================
平成27年度の税制改正大綱が発表され、教育資金を贈与した
場合に
非課税となる制度が平成31年年3月31日までに延長、
教育資金の範囲が拡充されました。今回は教育資金の贈与につ
いて説明致します。
=========================================================
2.内容
=========================================================
(1)対象者
30歳未満の人(受贈者)が、
直系尊属(親や祖父母)
から教育のための資金の贈与を受けること
(2)
非課税となる金額
1,500万円
(ただし学校等以外に支払う場合には500万円)
(3)適用期限
平成31年3月31日まで
(4)対象となる支払
【1】学校等に対して支払われるもの
入学金、授業料、学用品の購入費、修学旅行費、
給食費 等
【2】学校等以外に対して支払われるもの
習い事の
費用(学習塾、運動、ピアノ等)、習い
事に伴う物品の購入、通学定期代、留学渡航費 等
(5)
契約の終了
【1】受贈者が30歳に達した場合
【2】受贈者が死亡した場合
【3】贈与された金額の残高が0円となり、
契約を終了す
る合意があった場合
なお贈与を受けた金額が残っていて(【2】の場合
を除く)一定の場合には、残高に対して
贈与税を納
める必要があります
(6)教育資金口座
【1】金融機関等において教育資金口座の開設を行い、教
育資金
非課税申告書を、その金融機関を経由して、
受贈者の税務署に提出
【2】教育資金口座を開設した金融機関に、教育資金の支
払の
領収書等を提出
平成26年の12月末時点で教育資金贈与の
契約件数が10万
件を突破したようです。
今後
相続税の増税も予定されているので、利用される方が増え
ていくことが見込まれます。
(菅原)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
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1.概要
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平成27年度の税制改正大綱が発表され、教育資金を贈与した
場合に非課税となる制度が平成31年年3月31日までに延長、
教育資金の範囲が拡充されました。今回は教育資金の贈与につ
いて説明致します。
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2.内容
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(1)対象者
30歳未満の人(受贈者)が、直系尊属(親や祖父母)
から教育のための資金の贈与を受けること
(2)非課税となる金額
1,500万円
(ただし学校等以外に支払う場合には500万円)
(3)適用期限
平成31年3月31日まで
(4)対象となる支払
【1】学校等に対して支払われるもの
入学金、授業料、学用品の購入費、修学旅行費、
給食費 等
【2】学校等以外に対して支払われるもの
習い事の費用(学習塾、運動、ピアノ等)、習い
事に伴う物品の購入、通学定期代、留学渡航費 等
(5)契約の終了
【1】受贈者が30歳に達した場合
【2】受贈者が死亡した場合
【3】贈与された金額の残高が0円となり、契約を終了す
る合意があった場合
なお贈与を受けた金額が残っていて(【2】の場合
を除く)一定の場合には、残高に対して贈与税を納
める必要があります
(6)教育資金口座
【1】金融機関等において教育資金口座の開設を行い、教
育資金非課税申告書を、その金融機関を経由して、
受贈者の税務署に提出
【2】教育資金口座を開設した金融機関に、教育資金の支
払の領収書等を提出
平成26年の12月末時点で教育資金贈与の契約件数が10万
件を突破したようです。
今後相続税の増税も予定されているので、利用される方が増え
ていくことが見込まれます。
(菅原)
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