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教育資金贈与の非課税措置の延長・拡充

■Vol.387(通算626)/2015-3-9号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■  【教育資金贈与の非課税措置の延長・拡充 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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     教育資金贈与の非課税措置の延長・拡充
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1.概要
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平成27年度の税制改正大綱が発表され、教育資金を贈与した
場合に非課税となる制度が平成31年年3月31日までに延長、
教育資金の範囲が拡充されました。今回は教育資金の贈与につ
いて説明致します。


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2.内容
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(1)対象者
   30歳未満の人(受贈者)が、直系尊属(親や祖父母)
   から教育のための資金の贈与を受けること

(2)非課税となる金額
   1,500万円
   (ただし学校等以外に支払う場合には500万円)

(3)適用期限
   平成31年3月31日まで

(4)対象となる支払
  【1】学校等に対して支払われるもの
     入学金、授業料、学用品の購入費、修学旅行費、
     給食費 等
  【2】学校等以外に対して支払われるもの
     習い事の費用(学習塾、運動、ピアノ等)、習い
     事に伴う物品の購入、通学定期代、留学渡航費 等

(5)契約の終了
  【1】受贈者が30歳に達した場合
  【2】受贈者が死亡した場合
  【3】贈与された金額の残高が0円となり、契約を終了す
     る合意があった場合
     なお贈与を受けた金額が残っていて(【2】の場合
     を除く)一定の場合には、残高に対して贈与税を納
     める必要があります

(6)教育資金口座
  【1】金融機関等において教育資金口座の開設を行い、教
     育資金非課税申告書を、その金融機関を経由して、
     受贈者の税務署に提出
  【2】教育資金口座を開設した金融機関に、教育資金の支
     払の領収書等を提出



平成26年の12月末時点で教育資金贈与の契約件数が10万
件を突破したようです。
今後相続税の増税も予定されているので、利用される方が増え
ていくことが見込まれます。


                        (菅原)


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