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初めて決算申告を行う上で知っておくべき3つの知識

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決算・申告に関するお悩みは、高橋彰税理士事務所へ
高橋彰税理士事務所(http://www.tax-a.net/)
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私はこれまでに500社以上の法人の税務相談や決算、申告書の作成に携わって
きました。事務所全体の法人の申告書作成の累積件数は優に2,000件以上にな
り、法人決算申告で数多くの経験を積んできました。
その経験を踏まえて、今回は初めての決算申告に臨む経営者がよく勘違いする
間違いや知っておくべき知識を下記の3つに分けてお伝えします。

1.赤字決算について
2.経費について
3.申告期限について

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■1.赤字決算について
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開業1年目などスタート間もない決算では年度収支が赤字になることが少なく
ありませんが、その際「どうせ赤字になるのだから経費はこの位でいいや」と
安易な赤字決算を出している会社をよく見かけます。

「赤字申告には法人税がかからず、地方税も均一の均等割税額がかかるだけだ
から、どんなに経費を増やしても税金は変わらない」と考える方がいますが、
これは税金計算の一面しか見ていない誤った考え方と言えます。

青色申告欠損金額繰り越し制度
多くの会社が申請する青色申告においては、赤字決算によって発生した欠損金
額は翌年以降に繰り越しが出来て、利益の出た期の申告計算でその繰り越され
た赤字欠損金額を課税利益から控除することが出来るのです。
課税利益が減ればそれに基づく法人税法人事業税などが減るわけですから、
正確な赤字金額を計算していくことはまさに大きな節税対策と言えます。

青色申告の繰り戻し還付制度
繰り戻し還付とは、前期が黒字決算であって法人税を納税した後、今期が赤字
決算である際にその欠損金金額を前期に繰り戻して一旦収めた納税額を還付し
てもらう制度です。
まとまった資金が必要な時など、この繰り戻し還付を使うことにより資金繰り
の境地をしのぐことも出来、とても重宝する制度と言えます。

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■2.経費について
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非上場の同族会社では、役員個人と会社の狭間の“グレーゾーン”の支出がよく
問題になります。

例えば、「個人名義の車について会社の経費に出来ないか」というような問い
合わせを受けることがあります。
「プライベートの支出をなんとか会社の経費にしてほしい」という願いはそも
そも無理な話ですが、上の問いが「個人名義の車だが、その使用については会
社の業務に頻繁に使っているので会社の経費に出来ないか」ということである
と状況は違ってきます。

そのような状況であれば最初から法人名義で車を購入すればよいのですが、初
めての決算においてそのような知識がなかったかもしれませんし、個人事業か
法人成りした場合では、元々個人名義で事業に使っていて名義を変えずに現
在に至っている場合もあるでしょう。

そのような状況なら、例えば個人が会社に車を“リース”すれば、その賃借料
会社の経費にすることが出来ます。
そうなると会社がその使用で使ったガソリン代、高速代なども経費になる可能
性が一気に広がってきます。

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■3.申告期限について
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確定申告は申告期限内に提出することが義務付けられていますが、それを過ぎ
て申告を行うことも出来ます。これを期限後申告と言います。
法人の申告期限は決算から2カ月以内(後述する「申告期限の延長申請」を行っ
た場合は3カ月以内)であり、これを遅れると青色申請の取消しと無申告加算
税というペナルティーがあります。

法人の青色申請は申告が2期連続して期限から遅れて出されると、税務署から取
消しの決定が通知されます。もちろん、2期連続申告を行っていない場合も同様
に取消しが行われます。
この場合、税務署の「事務運営指針」でこの2期分のうち取消しされるのは後の
1期分からで、最初の1期分の青色は取り消されないことになっています。

なお、再度青色申請は可能ですが、取消し通知後1年間はその申請が出来ず、か
つ青色の適用は再申請した日の属する期の翌期からとなりますので、取り消し決
定分も含めると最低でも3年間の青色申告が出来ない期間が発生してしまいます。

期限後申告にかかる無申告加算税の利率は税務調査に基づく場合は15%ですが、
法人が自主的に申告を行った場合は5%となっています。
ただし、上記利率は法人税などの税金が発生する場合にその税額にかけて算出す
るものなので、赤字決算などで税金が出ない場合は結果として無申告加算税は発
生しません。


当コラムの続きや、より詳しい内容は下記ページでご覧になれます。
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所在地:東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9共同ビル(新千代田)6F
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