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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年4月15日 Vol.252
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こんにちは
税理士法人 江崎総合
会計 名古屋事務所1課 の 内藤です。
今年限りの節税を1つ紹介します。
所得区分の変更により、非上場株式の譲渡益と上場株式の譲渡損
の
損益通算が平成27年12月31日で廃止されます。
これにより、
事業承継の一つとして利用されていた方法が今年限
りとなります。
また、原則
非課税とされていた公
社債の譲渡益は平成28年1月1日
以降課税されることとなります。
現行、含み損のある上場株式がある場合、非上場株式を譲渡する
ことにより生じる譲渡益を、含み損のある上場株を売却すること
により譲渡益を抑えることが出来ました。
例)
1.非上場株式を譲渡することによる譲渡益 10,000千円
2.上場株式を譲渡することによる
売却損 ▲10,000千円
上記の条件の場合
現行、平成27年12月31日まで
譲渡益は 0円(10,000千円+▲10,000千円)
来年、平成28年1月1日以降
譲渡益は 10,000千円
もちろん、非上場株式の譲渡益、非上場株式の譲渡損は従来通り
通算できます。
また、公
社債の譲渡については利益が出る場合は年内譲渡、譲渡
損が出る場合は来年以降の譲渡が有利です。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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税理士法人 江崎総合会計 名古屋事務所1課 の 内藤です。
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所得区分の変更により、非上場株式の譲渡益と上場株式の譲渡損
の損益通算が平成27年12月31日で廃止されます。
これにより、事業承継の一つとして利用されていた方法が今年限
りとなります。
また、原則非課税とされていた公社債の譲渡益は平成28年1月1日
以降課税されることとなります。
現行、含み損のある上場株式がある場合、非上場株式を譲渡する
ことにより生じる譲渡益を、含み損のある上場株を売却すること
により譲渡益を抑えることが出来ました。
例)
1.非上場株式を譲渡することによる譲渡益 10,000千円
2.上場株式を譲渡することによる売却損 ▲10,000千円
上記の条件の場合
現行、平成27年12月31日まで
譲渡益は 0円(10,000千円+▲10,000千円)
来年、平成28年1月1日以降
譲渡益は 10,000千円
もちろん、非上場株式の譲渡益、非上場株式の譲渡損は従来通り
通算できます。
また、公社債の譲渡については利益が出る場合は年内譲渡、譲渡
損が出る場合は来年以降の譲渡が有利です。
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〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
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