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非上場株式の譲渡益と上場株式の譲渡損の損益通算が廃止されます

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        2015年4月15日   Vol.252
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こんにちは
税理士法人 江崎総合会計 名古屋事務所1課 の 内藤です。

今年限りの節税を1つ紹介します。

所得区分の変更により、非上場株式の譲渡益と上場株式の譲渡損
損益通算が平成27年12月31日で廃止されます。
これにより、事業承継の一つとして利用されていた方法が今年限
りとなります。
また、原則非課税とされていた公社債の譲渡益は平成28年1月1日
以降課税されることとなります。
 
現行、含み損のある上場株式がある場合、非上場株式を譲渡する
ことにより生じる譲渡益を、含み損のある上場株を売却すること
により譲渡益を抑えることが出来ました。

例)
1.非上場株式を譲渡することによる譲渡益 10,000千円
2.上場株式を譲渡することによる売却損 ▲10,000千円

上記の条件の場合
 現行、平成27年12月31日まで
  譲渡益は   0円(10,000千円+▲10,000千円)

 来年、平成28年1月1日以降
  譲渡益は 10,000千円
   
もちろん、非上場株式の譲渡益、非上場株式の譲渡損は従来通り
通算できます。
また、公社債の譲渡については利益が出る場合は年内譲渡、譲渡
損が出る場合は来年以降の譲渡が有利です。

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税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

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