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~得する税務・
会計情報~ 第226号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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財産
債務調書について
今までも一定以上の所得者に関しては個人財産の状況を申告・提出す
る義務がありましたが、平成27年度税制改正により提出基準や記載
事項などが見直しされました。
見直しされた事項のうち、主な内容を記載します。
なお、平成28年1月1日以後に提出すべきものから適用されるため、
平成27年分(平成28年3月15日までに提出分)から変更となり
ます。
※名称の変更
「財産
債務明細書」⇒「財産
債務調書」と名称が変更されました。
※提出基準の見直し
「財産
債務明細書」
その年分の
所得金額が2千万円超であること
「財産
債務調書」
その年分の
所得金額が2千万円超であることに加え、その年の12
月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であるこ
と、または、同日において有する国外転出をする場合の
譲渡所得等
の特例の対象
資産の価額の合計額が1億円以上であること
なお、財産の評価については、原則「時価」となります。
ただし、非上場株式に関しては簡便的に直近
決算時における純
資産価
額÷株数にて単価算出する方法も認められるそうです。
※記載事項の見直し
「財産
債務明細書」
財産の種類、数量及び価額
「財産
債務調書」
財産の種類、数量及び価額のほか、財産の所在、
有価証券の銘柄等、
国外財産調書の記載事項と同様の事項の記載を要することになりま
す。
※過少申告
加算税等の特例
「財産
債務明細書」
特になし
「財産
債務調書」
提出の有無により、
所得税・
相続税に関する過少申告
加算税を加減
算する特例措置が講じられます。
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発行者 優和 茨城本部 楢原功(
公認会計士・
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ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町33番7号
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財産債務調書について
今までも一定以上の所得者に関しては個人財産の状況を申告・提出す
る義務がありましたが、平成27年度税制改正により提出基準や記載
事項などが見直しされました。
見直しされた事項のうち、主な内容を記載します。
なお、平成28年1月1日以後に提出すべきものから適用されるため、
平成27年分(平成28年3月15日までに提出分)から変更となり
ます。
※名称の変更
「財産債務明細書」⇒「財産債務調書」と名称が変更されました。
※提出基準の見直し
「財産債務明細書」
その年分の所得金額が2千万円超であること
「財産債務調書」
その年分の所得金額が2千万円超であることに加え、その年の12
月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であるこ
と、または、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等
の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること
なお、財産の評価については、原則「時価」となります。
ただし、非上場株式に関しては簡便的に直近決算時における純資産価
額÷株数にて単価算出する方法も認められるそうです。
※記載事項の見直し
「財産債務明細書」
財産の種類、数量及び価額
「財産債務調書」
財産の種類、数量及び価額のほか、財産の所在、有価証券の銘柄等、
国外財産調書の記載事項と同様の事項の記載を要することになりま
す。
※過少申告加算税等の特例
「財産債務明細書」
特になし
「財産債務調書」
提出の有無により、所得税・相続税に関する過少申告加算税を加減
算する特例措置が講じられます。
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