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遺言控除

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        ~得する税務・会計情報~      第227号
           
          【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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             遺言控除

 自民党政務調査会「家族の絆を守る特命委員会」(委員長・古川俊
治参院議員)は7月8日に会合を開き、家族の絆を強くするための税
制のあり方として、相続税基礎控除額に上乗せして一定額を控除す
る「遺言控除」の新設に向けて検討に入ったと報じられました。

 遺言控除は被相続人の遺言に基づいて相続がされた場合に、相続税
基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に上
乗せする形で一定額を控除する仕組みを想定しているようで、まだ先
ですが平成29年度以降の税制改正要望になる見込みです。

 遺言によって遺産分割を巡る遺族間の争いの防止や、介護による貢
献に見合った遺産相続を進める目的とのことで、必ずしも争いの防止
に資するかはなんともいえませんが、相続による財産の承継を生前に
はっきりさせるということを後押しするきっかけにはなりそうです。

 やった方が良いと思いつつ、なかなか実行できないものの一つに遺
言書の作成があると思います。財産が多くあってもさほどなくても、
複数の相続人に何を相続させるか決めることは、心がひどく疲れるこ
とかもしれません。
 相続人それぞれ、そしてその家族の幸せを願わない親はいないと思
います。それぞれが笑顔でいられるよう、皆が良いように決めて欲し
いというところが正直なお気持ちではないでしょうか。
 しかし、おそらく厳密には、皆がそれぞれに良いという分け方はな
いような気がいたします。そんなことから、ある程度の公平を前提に
した親の意思や願いを込めた、そして子の気持ちもある程度斟酌した
遺言を作成する意味があるのではないかと思います。

 家族の絆を守る特命委員会という組織が検討しているようですが、
遺言を作成することは家族の本当の幸せをより真剣に考えることにつ
ながり、家族の絆を強くすることに資するように思えます。

 ちなみに、仮に300万円の遺言控除であれば、30万~165万
円の相続税の減税となるようです。
              
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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
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