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「馬券裁判」の結果等

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
    ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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        2015年10月7日   Vol.275
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爽秋の候、皆様、いかがお過ごしでしょうか。

本日のメルマガの執筆は、大阪3課の今井が担当させて頂きます。

手前味噌ですが、昨年8月20日に当メルマガにて俗に云う「馬券裁判」
を紹介致しました。
その裁判が今年の3月10日に完全決着しましたので、遅れ馳せながら
裁判の結果等をお伝えしたいと思います。

 
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           「馬券裁判」の概要        
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 大阪市在住の男性A氏は、市販の競馬予想ソフトを独自に改良し、その
ソフトによる予想を基に平成19~21年にかけて、総額で約30億1千
万円の払戻金を得た。
 また、この期間に購入した馬券の総額は、約28億7千万円である。
 しかし、「払戻金は『一時所得』に該当」し、そのため、<経費は的中
馬券の購入費のみである>と云う大阪国税局の判断により、所得税約5億
7千万円を追徴課税されるに至った。
 また、税務当局はA氏を所得税法違反で大阪地検に告発し、大阪地検が
同法違反の罪で起訴した。
 第一審の大阪地裁、控訴審の大阪高裁は、それぞれの論理構成は異なる
ものの、当該事例においては「外れ馬券は経費である」と判断し、A氏の
所得税を大幅に減額する判決を下した。
 検察庁はその判決を不服として最高裁に上告した。
 
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           「馬券裁判」の判決 
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 結論から申し上げますと、最高裁は「外れ馬券は経費」と認定してA氏
の追徴課税を減額した大阪高裁判決を支持し、それに対する国税側の上告
を棄却しました。
 これによって、当該事例では「外れ馬券は経費」として確定されたため
その部分のみが大体的に報道されました。
 しかし、その最高裁判決に至る理由を読むと、「外れ馬券は経費」と
なることは、極めて稀であることに留意する必要があります。

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         「外れ馬券が経費」となる要件
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 最高裁判決では、今回の事件にて「外れ馬券が経費」とされた根拠が次
のように示されました。

  <・・・、被告人が馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の
 条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり
 多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして
 馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券
 の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの本件事実関係の
 下では、払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として
 所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる・・・>

 この判決を受けて、国税庁所得税法基本通達34-1(2)には注意
書第1項として上記とほぼ同内容の文言が追加されました。
 また、留意すべきは同注意書第2項にて「上記(注)1以外の場合の
馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する」と明記
されていることです。

 そこで、改めて馬券の払戻金による所得が雑所得と認められる要件を
整理すると・・・、
 1.馬券の購入が、馬券を自動的に購入するソフト(ソフトウェア)を
  使用して独自の条件設定と計算式に基づくこと

 2.インターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の
  馬券の的中に着目しない網羅的な購入をすること

 3.2.のような購入をした馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を
  恒常的に上げること

 4.一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に
  明らかであること
と云えます。

 なお、上記要件は当然ですが例示ではなく限定列挙ですので、上記要件
を全て満たさないと馬券購入による所得は「雑所得」とは認定されず、
外れ馬券は経費となりません。

 ・・・、云うまでもなくこんな馬券の買い方をしている人は100人に
1人もいませんよねぇ・・・。
 よって、通常の馬券の払戻金については、今までどおり「一時所得」と
して扱われ、外れ馬券のごときは経費になりません。
 残念(無念)!!

 では、次の単純モデルで考えるとどうなるのでしょうか。
 (一)単勝一点 100万円購入       払戻金    0円
 (二)馬連五点 一点10万円計50万円購入 払戻金 150万円

 雑所得と認められた場合  
   150万円-(100万円+50万円)     = 0円
 一時所得の場合
   {(150万円-10万円)-50万円}×1/2=45万円

 ・・・、競馬ファンの方々、今まで通り外れ馬券なぞ経費にならないと
改めて肝に銘じて馬券を楽しみましょうね。

 今週も最後までお読み頂き、誠に有り難うございました。

 来週以降のメルマガも是非ご一読くださいませ。
 

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