■Vol.423(通算662)/2015-11-16号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する!
□□■ ~1分間で読める~ 税務・
労務・法務の知恵袋
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□□■ 【 タワマン節税にご注意を!】
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タワマン節税にご注意を!
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1.概要
=========================================================
最近雑誌などでよくみかけるタワーマンション節税、いわゆる
タワマン節税ですが、
国税庁が行き過ぎた節税策に監視の目を
向けているようです。
タワマン節税とは、財産評価額と市場価格(取得時価)との差
額を利用した節税策です。
相続税法上、
相続財産の評価は、“
財産評価基本通達”という
ものに基づいておこなうこととされています。
財産評価基本通達でマンションを評価する場合、全体の評価額
を
区分所有割合で按分して、その持分の評価を行っています。
一般にマンションは高層階の部屋になるほど市場価格は高くな
りますが、
相続税評価においては上記のとおり高層階であるこ
とによる価値は評価されず、ただ全体を按分するだけなので、
その差額を利用して
相続財産の圧縮を図ろうとするものです。
この圧縮した差額がどのくらいになるか
国税庁が調査したとこ
ろ、平均値約3倍、最も乖離した圧縮差額は約7倍という結果
が出ました。
つまり
相続財産評価額は2,000万円なのに、市場価格は
1億4,000万円というケースが出てきているようです。
(これだと1億2,000万円
相続財産が圧縮されたことにな
ります)
そこに
国税庁が監視の目を向けています。
=========================================================
2.内容
=========================================================
あまりにも過度な節税の場合は、
国税庁長官が指示をしたもの
で評価するという規定があります。(これを
財産評価基本通達
6項といいます)
これを適用されると先ほどの例でいくと、
相続財産評価額を
2,000万円ではなく市場価格の1億4,000万円で評価
しなさいという決定がされてしまうのです。
(実際に判例もいくつかございます)
=========================================================
3.あとがき
=========================================================
節税になると思って買ったのに、あとで申告したら認められな
かったのでは目もあてられません。一概にタワマン節税がだめ
というわけではありませんので、取得時期や使用状況などを考
慮して総合的に判断していくようです。
相続対策などで困った
際は、是非弊社へお声掛けください。
(
税理士/加藤 和希)
* * * * * *何かお困りのことがありましたら* * * * * *
中央区の
税理士・
会計事務所C Cube(シーキューブ)
コンサルティングに是非、お気軽にご相談下さい!
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【連絡先】Tel:03-3545-2423 Mail:
info@c3-c.jp
【 担当 】
総務部 村岡
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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最近雑誌などでよくみかけるタワーマンション節税、いわゆる
タワマン節税ですが、国税庁が行き過ぎた節税策に監視の目を
向けているようです。
タワマン節税とは、財産評価額と市場価格(取得時価)との差
額を利用した節税策です。
相続税法上、相続財産の評価は、“財産評価基本通達”という
ものに基づいておこなうこととされています。
財産評価基本通達でマンションを評価する場合、全体の評価額
を区分所有割合で按分して、その持分の評価を行っています。
一般にマンションは高層階の部屋になるほど市場価格は高くな
りますが、相続税評価においては上記のとおり高層階であるこ
とによる価値は評価されず、ただ全体を按分するだけなので、
その差額を利用して相続財産の圧縮を図ろうとするものです。
この圧縮した差額がどのくらいになるか国税庁が調査したとこ
ろ、平均値約3倍、最も乖離した圧縮差額は約7倍という結果
が出ました。
つまり相続財産評価額は2,000万円なのに、市場価格は
1億4,000万円というケースが出てきているようです。
(これだと1億2,000万円相続財産が圧縮されたことにな
ります)
そこに国税庁が監視の目を向けています。
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2.内容
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あまりにも過度な節税の場合は、国税庁長官が指示をしたもの
で評価するという規定があります。(これを財産評価基本通達
6項といいます)
これを適用されると先ほどの例でいくと、相続財産評価額を
2,000万円ではなく市場価格の1億4,000万円で評価
しなさいという決定がされてしまうのです。
(実際に判例もいくつかございます)
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3.あとがき
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節税になると思って買ったのに、あとで申告したら認められな
かったのでは目もあてられません。一概にタワマン節税がだめ
というわけではありませんので、取得時期や使用状況などを考
慮して総合的に判断していくようです。相続対策などで困った
際は、是非弊社へお声掛けください。
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