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少額投資非課税制度(NISA)について

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         ~得する税務・会計情報~       第237号
           
          【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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       少額投資非課税制度(NISA)について

 2014年1月より「少額投資非課税制度(通称「NISA」)」が
スタートしたことをきっかけに、株などへの投資を行う人が増えたこと
から「貯蓄から投資へ」という言葉が生まれました。
NISAの内容についてはご存知の方も多いと思いますので、今回は
2016年からの変更点をご紹介したいと思います。

1.非課税投資額の拡大
 2014年のNISA開始時の1年間の非課税投資額は100万円が
上限でしたが、2016年1月より1年間の非課税投資額が20万円拡
大され、120万円まで投資できるようになりました。
これにより、非課税期間の最長である5年間の合計で600万円までの
投資に対する利益が非課税となります。(上限額拡大以前までは5年間
で500万円が上限でした。)

2.ジュニアNISAの開始
 平成27年度の税制改革により、未成年者専用の少額投資非課税制度
(通称「ジュニアNISA」)の創設が決定され、2016年4月より
投資が可能となります。
 このジュニアNISAは親権者等が子供の代理となり投資を行うこと
ができる制度ですが、通常のNISAと比較すると以下の2点に注意す
る必要があります。

 (1)毎年新規投資の上限額が80万円
 (2)18歳未満での払出し制限

 (1)の上限額につきましては記載のとおりですので、一読頂く程度
で問題ないかと思いますが、(2)の払出し制限につきましては、実際
に口座開設を行う前に十分に検討する必要があります。
 払出し制限とは、ジュニアNISAで投資を行っている場合、口座名
義人が18歳になるまでに当口座からお金を引き出すと、それまでの投
資によって得た利益に対して、通常の株式等の譲渡所得と同様
20.315%の税金が課税されてしまうというものです。
 長期での投資をお考えの方には問題はございませんが、短期の投資で
すぐに手元に資金をとお考えの方は注意が必要です。

 NISA制度は現状、2027年末で終了し、口座開設は2023年
までとなっております。一度ご検討されてみるのも面白いのではないで
しょうか。ご興味がおありの方は、税理士法人優和にご相談ください。

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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
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