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~得する税務・
会計情報~ 第237号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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少額投資
非課税制度(NISA)について
2014年1月より「少額投資
非課税制度(通称「NISA」)」が
スタートしたことをきっかけに、株などへの投資を行う人が増えたこと
から「貯蓄から投資へ」という言葉が生まれました。
NISAの内容についてはご存知の方も多いと思いますので、今回は
2016年からの変更点をご紹介したいと思います。
1.
非課税投資額の拡大
2014年のNISA開始時の1年間の
非課税投資額は100万円が
上限でしたが、2016年1月より1年間の
非課税投資額が20万円拡
大され、120万円まで投資できるようになりました。
これにより、
非課税期間の最長である5年間の合計で600万円までの
投資に対する利益が
非課税となります。(上限額拡大以前までは5年間
で500万円が上限でした。)
2.ジュニアNISAの開始
平成27年度の税制改革により、
未成年者専用の少額投資
非課税制度
(通称「ジュニアNISA」)の創設が決定され、2016年4月より
投資が可能となります。
このジュニアNISAは
親権者等が子供の
代理となり投資を行うこと
ができる制度ですが、通常のNISAと比較すると以下の2点に注意す
る必要があります。
(1)毎年新規投資の上限額が80万円
(2)18歳未満での払出し制限
(1)の上限額につきましては記載のとおりですので、一読頂く程度
で問題ないかと思いますが、(2)の払出し制限につきましては、実際
に口座開設を行う前に十分に検討する必要があります。
払出し制限とは、ジュニアNISAで投資を行っている場合、口座名
義人が18歳になるまでに当口座からお金を引き出すと、それまでの投
資によって得た利益に対して、通常の株式等の
譲渡所得と同様
20.315%の税金が課税されてしまうというものです。
長期での投資をお考えの方には問題はございませんが、短期の投資で
すぐに手元に資金をとお考えの方は注意が必要です。
NISA制度は現状、2027年末で終了し、口座開設は2023年
までとなっております。一度ご検討されてみるのも面白いのではないで
しょうか。ご興味がおありの方は、
税理士法人優和にご相談ください。
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購読解除は下記URLから
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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル6階
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少額投資非課税制度(NISA)について
2014年1月より「少額投資非課税制度(通称「NISA」)」が
スタートしたことをきっかけに、株などへの投資を行う人が増えたこと
から「貯蓄から投資へ」という言葉が生まれました。
NISAの内容についてはご存知の方も多いと思いますので、今回は
2016年からの変更点をご紹介したいと思います。
1.非課税投資額の拡大
2014年のNISA開始時の1年間の非課税投資額は100万円が
上限でしたが、2016年1月より1年間の非課税投資額が20万円拡
大され、120万円まで投資できるようになりました。
これにより、非課税期間の最長である5年間の合計で600万円までの
投資に対する利益が非課税となります。(上限額拡大以前までは5年間
で500万円が上限でした。)
2.ジュニアNISAの開始
平成27年度の税制改革により、未成年者専用の少額投資非課税制度
(通称「ジュニアNISA」)の創設が決定され、2016年4月より
投資が可能となります。
このジュニアNISAは親権者等が子供の代理となり投資を行うこと
ができる制度ですが、通常のNISAと比較すると以下の2点に注意す
る必要があります。
(1)毎年新規投資の上限額が80万円
(2)18歳未満での払出し制限
(1)の上限額につきましては記載のとおりですので、一読頂く程度
で問題ないかと思いますが、(2)の払出し制限につきましては、実際
に口座開設を行う前に十分に検討する必要があります。
払出し制限とは、ジュニアNISAで投資を行っている場合、口座名
義人が18歳になるまでに当口座からお金を引き出すと、それまでの投
資によって得た利益に対して、通常の株式等の譲渡所得と同様
20.315%の税金が課税されてしまうというものです。
長期での投資をお考えの方には問題はございませんが、短期の投資で
すぐに手元に資金をとお考えの方は注意が必要です。
NISA制度は現状、2027年末で終了し、口座開設は2023年
までとなっております。一度ご検討されてみるのも面白いのではないで
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