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~得する税務・
会計情報~ 第238号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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国外居住親族に係る
扶養控除等の適用について
平成28年1月1日以後に支払われるべき給与等について、
非居住者
である親族(以下、「国外居住親族」といいます。)に係る
扶養控除
等の適用を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類を源泉徴
収義務者に提出または提示しなければならないこととされました。
親族関係書類とは、次の1.または2.のいずれかの書類で国外居住
親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
1.戸籍の附票の写し、その他の国または地方公共団体が発行した書
類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
2.外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親
族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限り
ます。)
例えば、戸籍謄本・出生証明書・
婚姻証明書が該当します。
送金関係書類とは次に挙げる書類で、居住者がその年において国外居
住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人
に行ったことを明らかにするものをいいます。
1.金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引
により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする
書類
2.いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国
外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを
提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、そ
の商品等の購入などの代金に相当する額の金銭をその居住者から
受領した、または受領することとなることを明らかにする書類
送金関係書類には、具体的には次のような書類が該当します。
(1)外国送金依頼書の控え
(2)クレジットカードの利用明細書
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購読解除は下記URLから
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発行者 優和 茨城本部 楢原功(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
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E-MAIL:
ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町36番9号
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国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
平成28年1月1日以後に支払われるべき給与等について、非居住者
である親族(以下、「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除
等の適用を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類を源泉徴
収義務者に提出または提示しなければならないこととされました。
親族関係書類とは、次の1.または2.のいずれかの書類で国外居住
親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
1.戸籍の附票の写し、その他の国または地方公共団体が発行した書
類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
2.外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親
族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限り
ます。)
例えば、戸籍謄本・出生証明書・婚姻証明書が該当します。
送金関係書類とは次に挙げる書類で、居住者がその年において国外居
住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人
に行ったことを明らかにするものをいいます。
1.金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引
により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする
書類
2.いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国
外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを
提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、そ
の商品等の購入などの代金に相当する額の金銭をその居住者から
受領した、または受領することとなることを明らかにする書類
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(2)クレジットカードの利用明細書
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