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国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

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        ~得する税務・会計情報~         第238号
           
         【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp
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     国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

平成28年1月1日以後に支払われるべき給与等について、非居住者
である親族(以下、「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除
等の適用を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類を源泉徴
収義務者に提出または提示しなければならないこととされました。

親族関係書類とは、次の1.または2.のいずれかの書類で国外居住
親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。

1.戸籍の附票の写し、その他の国または地方公共団体が発行した書
  類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
2.外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親
  族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限り
  ます。)
例えば、戸籍謄本・出生証明書・婚姻証明書が該当します。

送金関係書類とは次に挙げる書類で、居住者がその年において国外居
住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人
に行ったことを明らかにするものをいいます。

1.金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引
  により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする
  書類
2.いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国
  外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを
  提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、そ
  の商品等の購入などの代金に相当する額の金銭をその居住者から
  受領した、または受領することとなることを明らかにする書類

送金関係書類には、具体的には次のような書類が該当します。
(1)外国送金依頼書の控え
(2)クレジットカードの利用明細書

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発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
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E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
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