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平成18年3月31日までに取得した30万円未満の資産なら・・・(少額減価償却資産)

■ 少額減価償却資産

今日は、事業を営んでいる方やこれから事業を始めようとお考えの皆様
に向けてのお話です。

通常、20万円以上の資産の購入費用は、購入した年に全額必要経費
して計上することはできません。
資産の種類により定められた「耐用年数」の期間内で徐々に必要経費
して計上されることになります。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 平成18年3月31日までに取得した30万円未満の資産なら、
   購入した年に全額必要経費とすることができる!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「少額減価償却資産の特例」なる制度があります。
これは、パソコンや机などの資産を、30万円未満の価額で購入した場
合、購入した年に購入価額の全額を必要経費とすることができるという
特例制度です。

例えば、パソコンを25万円で購入した場合、通常は4年間かけて必要
経費としなくてはいけないところ、上記の特例制度を利用すると、購入
した年に25万円全額を必要経費とすることができるのです。
節税効果は抜群です。

この特例制度を利用できる期限が迫っています!
この制度を利用できるのは、平成18年3月31日までに購入した資産
までとなっております。

節税のため、不必要な設備投資をするのは本末転倒ですが、パソコンな
どのように単価が30万円未満の資産の買い替えを予定されているなら、
来年の3月31日までに実行されることをお勧めします。

  
 ━━━ ご注意 ━━━
 ■この制度を利用できるのは、次の事業者に限られています。
  ○中小企業者(資本金1億円以下)
  ○青色申告事業者



━━━ お礼のご挨拶 ━━━
最後までお読み頂き、本当にありがとうございます。
ご意見・ご感想などありましたら、お気軽にご連絡下さいね!
tax@f-east.com


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■ 発行者       吉田邦彦(吉田邦彦 税理士事務所 代表)
■ 発行周期     平日日刊
■ ホームページ http://www.f-east.com/tax.html
■ メールアドレス tax@f-east.com
■ 住所 千葉県市川市新井1-19-11
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