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コラムの泉

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登録第5782033号:「DNZ」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       4月5日号
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 弁理士 深澤です。

 今月より毎週火曜日の発行になります。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5782033号:「DNZ」


 指定商品・役務は、第5類の「薬剤」です。


 ところが、この商標は、

 登録第2246975号商標:「DMZ」

  
 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-003568号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標は、

「「DNZ」の欧文字よりなり、その構成文字に相応して「ディー
エヌゼット」の称呼を生じるものであり、該文字は、特定の語義を
有するものとして一般に知られ、親しまれた語ではないから、特定の
観念を生じない造語とみるのが相当である。」

 一方、引用商標は、

「その構成文字に相応して「ディーエムゼット」の称呼を生じる
ものであり、該文字は、特定の語義を有するものとして一般に知られ、
親しまれた語ではないから、特定の観念を生じない造語とみる
のが相当である。」

 そこで、両者を対比すると、

「まず、外観において、両商標は、欧文字3文字の簡潔な文字構成
よりなるものであって、これに接する取引者、需要者は、一見して
それぞれの構成文字を容易に認識、把握し得るものであるといえる
から、かかる構成にあっては、2番目の「N」の文字と「M」の
文字の差異が全体に与える影響は、決して少なくなく、両商標は、
外観において、明瞭に区別し得るというのが相当である。」

「次に、称呼においては、両商標がともに欧文字一文字一文字の
字音で発音して、全体としては、「DNZ」の文字を「ディーエヌ
ゼット」、「DMZ」の文字を「ディーエムゼット」と称呼する
ものであるところ、」

「このような場合、発音に際しては一気一連というよりも一文字
一文字を区切って明確に発音されるのが一般的であり、それを
踏まえると、両商標から生じる称呼の第4音における「ヌ」の音と
「ム」の音の差異も容易に認識するといえるから、両商標は、称呼
において、相紛れるものとはいい難い。」

「さらに、観念においては、両商標は、特定の観念を生じることの
ない造語よりなるものであるから、観念において、相紛れるおそれ
はないものである。」


 として、その外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れる
おそれのない非類似の商標とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、1文字違いの商標の類否が問題となりました。

 1文字しか違わない商標であっても、全体の長さが短い場合には
その違いが目立ちます。

 短い構成にすることが真似とは言わせないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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