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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 4月5日号
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弁理士 深澤です。
今月より毎週火曜日の発行になります。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5782033号:「DNZ」
指定商品・
役務は、第5類の「薬剤」です。
ところが、この
商標は、
登録第2246975号
商標:「DMZ」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-003568号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は、
「「DNZ」の欧文字よりなり、その構成文字に相応して「ディー
エヌゼット」の称呼を生じるものであり、該文字は、特定の語義を
有するものとして一般に知られ、親しまれた語ではないから、特定の
観念を生じない造語とみるのが相当である。」
一方、
引用商標は、
「その構成文字に相応して「ディーエムゼット」の称呼を生じる
ものであり、該文字は、特定の語義を有するものとして一般に知られ、
親しまれた語ではないから、特定の観念を生じない造語とみる
のが相当である。」
そこで、両者を対比すると、
「まず、外観において、両
商標は、欧文字3文字の簡潔な文字構成
よりなるものであって、これに接する取引者、需要者は、一見して
それぞれの構成文字を容易に認識、把握し得るものであるといえる
から、かかる構成にあっては、2番目の「N」の文字と「M」の
文字の差異が全体に与える影響は、決して少なくなく、両
商標は、
外観において、明瞭に区別し得るというのが相当である。」
「次に、称呼においては、両
商標がともに欧文字一文字一文字の
字音で発音して、全体としては、「DNZ」の文字を「ディーエヌ
ゼット」、「DMZ」の文字を「ディーエムゼット」と称呼する
ものであるところ、」
「このような場合、発音に際しては一気一連というよりも一文字
一文字を区切って明確に発音されるのが一般的であり、それを
踏まえると、両
商標から生じる称呼の第4音における「ヌ」の音と
「ム」の音の差異も容易に認識するといえるから、両
商標は、称呼
において、相紛れるものとはいい難い。」
「さらに、観念においては、両
商標は、特定の観念を生じることの
ない造語よりなるものであるから、観念において、相紛れるおそれ
はないものである。」
として、その外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れる
おそれのない非類似の
商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、1文字違いの
商標の類否が問題となりました。
1文字しか違わない
商標であっても、全体の長さが短い場合には
その違いが目立ちます。
短い構成にすることが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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登録第2246975号商標:「DMZ」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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まず、この商標は、
「「DNZ」の欧文字よりなり、その構成文字に相応して「ディー
エヌゼット」の称呼を生じるものであり、該文字は、特定の語義を
有するものとして一般に知られ、親しまれた語ではないから、特定の
観念を生じない造語とみるのが相当である。」
一方、引用商標は、
「その構成文字に相応して「ディーエムゼット」の称呼を生じる
ものであり、該文字は、特定の語義を有するものとして一般に知られ、
親しまれた語ではないから、特定の観念を生じない造語とみる
のが相当である。」
そこで、両者を対比すると、
「まず、外観において、両商標は、欧文字3文字の簡潔な文字構成
よりなるものであって、これに接する取引者、需要者は、一見して
それぞれの構成文字を容易に認識、把握し得るものであるといえる
から、かかる構成にあっては、2番目の「N」の文字と「M」の
文字の差異が全体に与える影響は、決して少なくなく、両商標は、
外観において、明瞭に区別し得るというのが相当である。」
「次に、称呼においては、両商標がともに欧文字一文字一文字の
字音で発音して、全体としては、「DNZ」の文字を「ディーエヌ
ゼット」、「DMZ」の文字を「ディーエムゼット」と称呼する
ものであるところ、」
「このような場合、発音に際しては一気一連というよりも一文字
一文字を区切って明確に発音されるのが一般的であり、それを
踏まえると、両商標から生じる称呼の第4音における「ヌ」の音と
「ム」の音の差異も容易に認識するといえるから、両商標は、称呼
において、相紛れるものとはいい難い。」
「さらに、観念においては、両商標は、特定の観念を生じることの
ない造語よりなるものであるから、観念において、相紛れるおそれ
はないものである。」
として、その外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れる
おそれのない非類似の商標とされました。
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今回は、1文字違いの商標の類否が問題となりました。
1文字しか違わない商標であっても、全体の長さが短い場合には
その違いが目立ちます。
短い構成にすることが真似とは言わせないツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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