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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.175 2016/04/22
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ 地方
法人税の創設
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
今回は平成26年税制改正により創設された「地方
法人税」について解説した
いと思います。
■ 地方
法人税って?
平成26年4月からの
消費税率の引上げによって地方
消費税が増収になり、地方
団体間の財政力の格差が拡大するため、地方団体間の財源の偏在性を是正し、
財政力の格差の縮小を図るために地方交付税の財源を確保することを目的と
して創設されました。
地方
法人税は、地方という名称があるため
地方税の様に思いますが、これは
国に支払う
国税となります。
■ 納税負担が増える!?
新たに出来た地方
法人税分、納税額が増えてしまうのでは?・・・と思いきや
答えはNOです。
地方税である
法人住民税の税率が引下げられるため、
国税・
地方税の合計の
税負担はほぼ変わりません。
地方税として支払っていた税金を
国税として国が徴収し各地域に分配すると
いう流れに変わるだけとなります。
■ 申告・納付はどうするの?
課税事業年度と
確定申告は
法人税と同じなので、
法人税の申告・納税と同時に
地方
法人税の申告・納税を税務署に行います。
■ いつから課税されるの?
確定申告は平成26年10月1日以後開始事業年度から課税されますので、中間
申告は平成27年10月1日以後開始事業年度から適用されています。
■ 納税額ってどのくらい?
法人税額に4.4%の税率を乗じた金額となります。
■
地方税への影響は?
法人住民税の税率の一部(4.4%相当額)を
国税化するため、平成26年10月
1日以後に開始する事業年度から以下の改正行われています。
1)
法人住民税(
法人税割)の税率引下げ
国税が4.4%引き上げられた分、
法人税額をベースとして計算する
法人
住民税(
法人税割)の税率が道府県民税・市町村民税合わせて4.4%
下がります。
2)地方
法人特別税・
法人事業税の税率改正
地方
法人特別税の1/3の規模を
法人事業税に復元するため、平成26年10月
1日以後開始する事業年度から地方
法人特別税率が引き下げられ、事業
税率が引き上げられます。
3)
地方税の予定申告の計算方法
地方税率の改正に伴い、平成26年10月1日以後最初に開始する事業年度の
場合に限り、
地方税の予定申告税額の計算方法が、次のとおり改正され
ます。
[改正前]「前事業年度の税額÷前事業年度の月数×6月」
[改正後]「前事業年度の税額÷前事業年度の月数×※以下の月数」
※
法人事業税・・・・・・7.5月
地方
法人特別税・・・・・4月
都道府県民税・・・・・3.8月
市町村民税・・・・・・4.7月
今までのように、単純に前年度の税額の半分と考えると間違えてしまい
ますね。
上記税率は、都道府県・市区町村によって異なりますので、税率等をご確認
ください。
■ 最後に
地方
法人税の創設によって、色々な税率・計算などが変更になっていますが、
全体としては納税者の税負担はほぼ変わりません。
ただ、申告書・納付書・
地方税の税率変更・計算などが変更されているので
注意が必要です。
地域格差がなくなって、皆が住みやすい日本になればいいですね。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
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■□ 地方法人税の創設
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今回は平成26年税制改正により創設された「地方法人税」について解説した
いと思います。
■ 地方法人税って?
平成26年4月からの消費税率の引上げによって地方消費税が増収になり、地方
団体間の財政力の格差が拡大するため、地方団体間の財源の偏在性を是正し、
財政力の格差の縮小を図るために地方交付税の財源を確保することを目的と
して創設されました。
地方法人税は、地方という名称があるため地方税の様に思いますが、これは
国に支払う国税となります。
■ 納税負担が増える!?
新たに出来た地方法人税分、納税額が増えてしまうのでは?・・・と思いきや
答えはNOです。
地方税である法人住民税の税率が引下げられるため、国税・地方税の合計の
税負担はほぼ変わりません。
地方税として支払っていた税金を国税として国が徴収し各地域に分配すると
いう流れに変わるだけとなります。
■ 申告・納付はどうするの?
課税事業年度と確定申告は法人税と同じなので、法人税の申告・納税と同時に
地方法人税の申告・納税を税務署に行います。
■ いつから課税されるの?
確定申告は平成26年10月1日以後開始事業年度から課税されますので、中間
申告は平成27年10月1日以後開始事業年度から適用されています。
■ 納税額ってどのくらい?
法人税額に4.4%の税率を乗じた金額となります。
■ 地方税への影響は?
法人住民税の税率の一部(4.4%相当額)を国税化するため、平成26年10月
1日以後に開始する事業年度から以下の改正行われています。
1)法人住民税(法人税割)の税率引下げ
国税が4.4%引き上げられた分、法人税額をベースとして計算する法人
住民税(法人税割)の税率が道府県民税・市町村民税合わせて4.4%
下がります。
2)地方法人特別税・法人事業税の税率改正
地方法人特別税の1/3の規模を法人事業税に復元するため、平成26年10月
1日以後開始する事業年度から地方法人特別税率が引き下げられ、事業
税率が引き上げられます。
3)地方税の予定申告の計算方法
地方税率の改正に伴い、平成26年10月1日以後最初に開始する事業年度の
場合に限り、地方税の予定申告税額の計算方法が、次のとおり改正され
ます。
[改正前]「前事業年度の税額÷前事業年度の月数×6月」
[改正後]「前事業年度の税額÷前事業年度の月数×※以下の月数」
※法人事業税・・・・・・7.5月
地方法人特別税・・・・・4月
都道府県民税・・・・・3.8月
市町村民税・・・・・・4.7月
今までのように、単純に前年度の税額の半分と考えると間違えてしまい
ますね。
上記税率は、都道府県・市区町村によって異なりますので、税率等をご確認
ください。
■ 最後に
地方法人税の創設によって、色々な税率・計算などが変更になっていますが、
全体としては納税者の税負担はほぼ変わりません。
ただ、申告書・納付書・地方税の税率変更・計算などが変更されているので
注意が必要です。
地域格差がなくなって、皆が住みやすい日本になればいいですね。
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