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空家を売っても税金がかからない?

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          ~得する税務・会計情報~      第244号
           
           【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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         空家を売っても税金がかからない?

 老朽化して適切な管理が行われていない空き家が増加しています。
現在、国はこの空き家問題に対して2つの施策を講じています。一つは
「空き家対策特別措置法」、そして税制面からは「空き家に係る譲所得
の特別控除の特例(3,000万円控除)」の創設です。
近年社会問題となっている空き家問題について、地域住民の生活環境を
整備し、より住みやすい環境を確保する観点から、適切な管理が行われ
ていない空き家の増加を抑制するため、相続により取得した一定の家屋
で旧耐震基準しか満たしていないものを耐震改修して売却した場合や、
建物を取り壊してその敷地を売却した場合の譲渡所得について
3,000万円の特別控除を適用することができる制度です。

適用にはいくつかの要件があります。
1.相続開始まで自宅として居住していたが、相続により空き家になる。
2.昭和56年5月31日以前に旧耐震基準で建築された建物である。
3.マンションなど区分所有建物ではない。
4.相続から3年を経過する日の属する12月31日までの相続であ
  ること。
5.売却額が1億円を超えないこと。
6.相続から売却まで空き家以外にはなっていないこと(使用してい
  ない)。
7.行政から要件を満たす証明書等が発行されていること。

 相続発生時に「被相続人以外に居住者がいないかったこと」という要
件がありますが、同居人がいる場合は被相続人が亡くなってもすぐに空
き家になるわけではなく、近隣に迷惑をかけることにはならないからで
しょう。
 「昭和56年5月31日以前に建築された家屋」というのは、旧耐震
基準しか満たしていない家屋です。昭和56(1981)年5月31日
までの建築確認において適用されていた基準を旧耐震基準、6月1日以
降に適用されている基準を新耐震基準といいます。新耐震基準は、震度
6強~7程度の揺れでも倒壊しないよう設定されている構造基準だそう
です。
この制度は、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間
の譲渡にかかるものについて適用されます。


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公認会計士税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和  東 京 本 部

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TEL:03-3455-6666  FAX:03-3455-7777
E-mail : watanabe-cpa@yu-wa.jp
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