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スキャナ保存制度の緩和

■Vol.450(通算689)/2016-5-23号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する!
□□■  ~1分間で読める~ 税務・労務・法務の知恵袋  
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□□■      【スキャナ保存制度の緩和】 
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          スキャナ保存制度の緩和
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スキャナ保存制度は平成17年に導入されましたが、導入要件
が厳しいということで利用が進みませんでした。そこで、平成
27年度の税制改正により、対象とされる一定の書類について
の3万円未満の金額基準撤廃など、様々な要件緩和がされまし
た。

平成28年度の改正において、さらに要件が緩和されておりま
すので、今回その内容をご紹介いたします。

なお、これらの緩和については平成29年1月以後適用開始予
定となります。

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1.スマホやデジカメでの保存も可能
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現在、領収書等の書類の読み取り(電子化)にあたっては、固
定型スキャナ(原稿台と一体となったスキャナ)を利用するこ
とが要件とされていますが、改正後は、スマートフォンやデジ
タルカメラ等の機器での読み取りが可能となります。
 
これによって、領収書等を会社に持ち帰って電子化する必要が
なくなり、領収証を受領した者はスマホの写真機能を使って、
いつでも、どこでも、電子化して社内のパソコン等に転送し経
費精算するなどといったことも可能になります。

ただし、書類を受領した場合は、書類を受領した者がその書類
に署名を行った上で、3日以内にタイムスタンプを付す必要が
あります。


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2.適正事務処理要件の緩和
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スキャナ保存制度を導入するためには、社内チェック体制の整
備等が求められますが、一部の要件が緩和されます。

【1】相互けん制要件の緩和
   
   現在、経理担当者等が従業員から受領した領収書等の原
   本の内容を確認した後にスキャンする必要がありました
   が、改正後は、従業員がスマホ・デジカメで受領・スキ
   ャンした領収書等について、経理担当者等は画像の確認
   を行なえばよく、必ずしも原本を確認しなくてもよいこ
   とになります。

【2】定期検査要件の緩和

   現在、書類のスキャンは経理担当者等が行う必要があっ
   たため、必然的に原本保管は経理担当者等がいる事業所
   で行うことが要件になっておりましたが、改正後は、各
   支店保管でも認められることになります。

【3】小規模企業者(従業員数、製造業20人以下、サービス
   業5人以下)の特例小規模企業者の場合にあっては、税
   理士よる定期検査を行うことで相互けん制要件が不要と
   されます。これにより、これまで領収書等の受領者、経
   理担当者、検査担当者の最低3名の人員が必要でしたが、
   今後は、従業員税理士の最低2名で足りることになり
   ます。 


                  (税理士 山本 剛史)



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