■Vol.450(通算689)/2016-5-23号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する!
□□■ ~1分間で読める~ 税務・
労務・法務の知恵袋
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□□■ 【スキャナ保存制度の緩和】
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スキャナ保存制度の緩和
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スキャナ保存制度は平成17年に導入されましたが、導入要件
が厳しいということで利用が進みませんでした。そこで、平成
27年度の税制改正により、対象とされる一定の書類について
の3万円未満の金額基準撤廃など、様々な要件緩和がされまし
た。
平成28年度の改正において、さらに要件が緩和されておりま
すので、今回その内容をご紹介いたします。
なお、これらの緩和については平成29年1月以後適用開始予
定となります。
=========================================================
1.スマホやデジカメでの保存も可能
=========================================================
現在、
領収書等の書類の読み取り(電子化)にあたっては、固
定型スキャナ(原稿台と一体となったスキャナ)を利用するこ
とが要件とされていますが、改正後は、スマートフォンやデジ
タルカメラ等の機器での読み取りが可能となります。
これによって、
領収書等を会社に持ち帰って電子化する必要が
なくなり、
領収証を受領した者はスマホの写真機能を使って、
いつでも、どこでも、電子化して社内のパソコン等に転送し経
費精算するなどといったことも可能になります。
ただし、書類を受領した場合は、書類を受領した者がその書類
に署名を行った上で、3日以内にタイムスタンプを付す必要が
あります。
=========================================================
2.適正事務処理要件の緩和
=========================================================
スキャナ保存制度を導入するためには、社内チェック体制の整
備等が求められますが、一部の要件が緩和されます。
【1】相互けん制要件の緩和
現在、経理担当者等が
従業員から受領した
領収書等の原
本の内容を確認した後にスキャンする必要がありました
が、改正後は、
従業員がスマホ・デジカメで受領・スキ
ャンした
領収書等について、経理担当者等は画像の確認
を行なえばよく、必ずしも原本を確認しなくてもよいこ
とになります。
【2】定期検査要件の緩和
現在、書類のスキャンは経理担当者等が行う必要があっ
たため、必然的に原本保管は経理担当者等がいる事業所
で行うことが要件になっておりましたが、改正後は、各
支店保管でも認められることになります。
【3】小規模企業者(
従業員数、製造業20人以下、サービス
業5人以下)の特例小規模企業者の場合にあっては、税
理士よる定期検査を行うことで相互けん制要件が不要と
されます。これにより、これまで
領収書等の受領者、経
理担当者、検査担当者の最低3名の人員が必要でしたが、
今後は、
従業員と
税理士の最低2名で足りることになり
ます。
(
税理士 山本 剛史)
* * * * * *何かお困りのことがありましたら* * * * * *
中央区の
税理士・
会計事務所C Cube(シーキューブ)
コンサルティングに是非、お気軽にご相談下さい!
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【連絡先】Tel:03-3545-2423 Mail:
info@c3-c.jp
【 担当 】
総務部 村岡
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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が厳しいということで利用が進みませんでした。そこで、平成
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た。
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現在、領収書等の書類の読み取り(電子化)にあたっては、固
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とが要件とされていますが、改正後は、スマートフォンやデジ
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これによって、領収書等を会社に持ち帰って電子化する必要が
なくなり、領収証を受領した者はスマホの写真機能を使って、
いつでも、どこでも、電子化して社内のパソコン等に転送し経
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【1】相互けん制要件の緩和
現在、経理担当者等が従業員から受領した領収書等の原
本の内容を確認した後にスキャンする必要がありました
が、改正後は、従業員がスマホ・デジカメで受領・スキ
ャンした領収書等について、経理担当者等は画像の確認
を行なえばよく、必ずしも原本を確認しなくてもよいこ
とになります。
【2】定期検査要件の緩和
現在、書類のスキャンは経理担当者等が行う必要があっ
たため、必然的に原本保管は経理担当者等がいる事業所
で行うことが要件になっておりましたが、改正後は、各
支店保管でも認められることになります。
【3】小規模企業者(従業員数、製造業20人以下、サービス
業5人以下)の特例小規模企業者の場合にあっては、税
理士よる定期検査を行うことで相互けん制要件が不要と
されます。これにより、これまで領収書等の受領者、経
理担当者、検査担当者の最低3名の人員が必要でしたが、
今後は、従業員と税理士の最低2名で足りることになり
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