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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2016年6月22日 Vo. 3 1 2
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こんにちは!
税理士法人江崎総合
会計 今月は名古屋事務所1課で担当させて頂いています。
よろしくお願いします。
「一億総活躍社会」が謳われている中、低所得者への対策が話題となっています。
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年金生活者等支援臨時福祉給付金
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低所得者の高齢者や、障害・
遺族基礎年金受給者に対して、「年金生活者等支援
臨時福祉給付金」が支給されることになりました。
この給付金の支給対象者は2種類あり
1.【高齢者向け給付金】
平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年度中に65歳
以上となる人
※平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者とは、平成27年度分の
住民税が
課税されていない人
(ただし、
住民税において、課税者の
扶養親族になっている人は除きます)
2.【障害・
遺族年金受給者向け給付金】
平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、
障害基礎年金又は遺族基礎
年金を受給している人
(高齢者向け給付金を受給した人を除く)
支給額は支給対象者一人につき 3万円です。
今回給付される給付金は、
所得税と個人
住民税の課税対象から外れることになります。
申請手続先
【高齢者向け給付金】
申請先は、基準日(平成27年1月1日)において住民票がある市町村
【障害・
遺族年金受給者向け給付金】
申請先は、基準日(平成28年1月1日)において住民票がある市町村
申請方法や申請時期は各自治体によって異なりますが、高齢者向け給付金の受給対象と
なる人に対して、4月に申請の受付を開始したところが多いようです。
障害・
遺族年金受給者向け給付金については8~9月以降に申請の受付を開始する自治
体が多いようです。
低所得者の支援ということですが、申請の要領を得ない人も多くいらっしゃるのでは
ないでしょうか。
全ての対象者が申請できるようフォローをしてもらいたいものですね。
それではまた。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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Copyright(C) 2016 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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2016年6月22日 Vo. 3 1 2
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年金生活者等支援臨時福祉給付金
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低所得者の高齢者や、障害・遺族基礎年金受給者に対して、「年金生活者等支援
臨時福祉給付金」が支給されることになりました。
この給付金の支給対象者は2種類あり
1.【高齢者向け給付金】
平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年度中に65歳
以上となる人
※平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者とは、平成27年度分の住民税が
課税されていない人
(ただし、住民税において、課税者の扶養親族になっている人は除きます)
2.【障害・遺族年金受給者向け給付金】
平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、障害基礎年金又は遺族基礎
年金を受給している人
(高齢者向け給付金を受給した人を除く)
支給額は支給対象者一人につき 3万円です。
今回給付される給付金は、所得税と個人住民税の課税対象から外れることになります。
申請手続先
【高齢者向け給付金】
申請先は、基準日(平成27年1月1日)において住民票がある市町村
【障害・遺族年金受給者向け給付金】
申請先は、基準日(平成28年1月1日)において住民票がある市町村
申請方法や申請時期は各自治体によって異なりますが、高齢者向け給付金の受給対象と
なる人に対して、4月に申請の受付を開始したところが多いようです。
障害・遺族年金受給者向け給付金については8~9月以降に申請の受付を開始する自治
体が多いようです。
低所得者の支援ということですが、申請の要領を得ない人も多くいらっしゃるのでは
ないでしょうか。
全ての対象者が申請できるようフォローをしてもらいたいものですね。
それではまた。
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