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投資をしながら節税をする

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2016/10/10(第675号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 10月に入り、急に涼しくなってきた感がありますが、ノーネク
 タイに慣れてしまって、なかなかネクタイをする気になれませ
 んね。

 まあ、一応10月一杯はクールビズが許されるのでは?と勝手に
 思っていますが...(笑)。


 ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
 たします。 
 
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■□  投資をしながら節税をする
■■  
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●今日は体育の日で休みでもあり、財務というよりも個人の投資
 の話をします。

 投資をしながら、節税もできてしまう商品(制度)があるのは
 ご存知でしょうか?

 意外と知らない人が多いようです。


●それは、個人型確定拠出年金です。401kとかDCとか言わ
 れますが、それであれば聞いたことある方も多いと思います。
 
 これは、字のとおり拠出額が確定している年金です。

 すなわち、掛金として拠出する金額は決まっていますが、年金
 としていくらもらえるかは、運用次第で変わってくる、という
 年金制度です。


●これには、法人型と個人型があります。

 法人型は、会社が制度として導入しなければ利用できませんが、
 個人型は、個人が自由に選択して、加入することができます。

 取扱いは、銀行、証券会社、保険会社などで行っています。


●では、どこが節税になるのかというと、制度利用の各段階に
 おいて税制優遇措置が設けられているからです。

 まず、拠出段階においては、その支払額全額が、所得控除する
 ことができます。

 たとえば、月2万円拠出すると、年間24万円が小規模企業共済
 等掛金控除として、所得控除されます。
 
 税率が所得税10%だとすると、住民税は一律10%ですので、合
 わせて20%、24万円×20%=4.8万円/年 節税することができ
 ます。

 これが掛けている間続くわけですから、大きいですね。
 所得が上がれば税率も上がりますので、さらに大きくなります。


●また、投資商品の運用益は非課税となり、その分再投資に回す
 ことになります。

 さらには、将来受け取った時も、税制優遇があります。
 一時金で受け取れば、退職所得扱いで、退職所得控除を引いた
 のち、1/2課税になります。

 年金で受け取った場合は、雑所得となり公的年金控除を受ける
 ことができます。

 まさに、隠れた税制優遇商品ですね。


●この個人型確定拠出年金、今までは、自営業者や企業年金等に
 加入していない方だけが、加入対象でした。

 これが平成29年1月からは、企業年金に加入している方や、公務
 員、さらには専業主婦なども加入できるようになります。

 言ってみれば、すべての人が対象になる、ということですね。


●ただし、掛金の限度額が次のように決まっています。
 自営業者     年間81.6万円(月6.8万円)
 企業年金がない方 年間27.6万円(月2.3万円)
 企業年金がある方 年間14.4万円(月1.2万円)~24万円(月2万円)
 専業主婦など   年間27.6万円(月2.3万円)

 この範囲で、掛けることになります。
 なお、対象は60歳未満です。

 また、自営業者は、小規模企業共済(年間84万円まで)も併用す
 ることができますので、両方やればかなりの節税になりますね。
 なお、小規模企業共済の方は年齢制限はありません。


●ただし、デメリットもあります。
 
 まず、原則60歳までは、途中引き出しができないこと。
 銀行、証券会社等の手数料がかかること。
 そして、投資ですから運用が不調であれば年金額が減ってしまう 

 こと、などがあります。

 運用商品は、選択肢の中から自分で選ぶことができますから、
 自己責任において、せっかくの税制優遇制度を活用してみてはい
 かがでしょうか?
 

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<編集後記>  
 
 週末は妻と山形に行ってきました。ラスクで全国的に有名になっ
 たシベールさんの「シベールアリーナ」で、娘がオランダで師事
 している先生のコンサートがあるということで、行ってきました。
 4人のバイオリニストによるすばらしいコンサートでした。
 残念ながら日帰りでしたが、行き帰り飲みながらで、結構疲れま
 したね(笑)。

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