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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2016年11月 2日 Vol.330
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こんにちは。
今回の担当は大阪事務所の平尾です。よろしくお願いします。
早いもので今年も残り二か月を切りました。
毎年年末が近づいてくるとやってくるのが
年末調整です。会社で
年末調整を
担当するのは
総務・経理担当者でしょうが、毎年、「来年こそは慌てないよ
うにしよう」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今年12月のカレンダーを確認しますと、22日(木)、23日(金・天皇誕生日)
24日(土)、25日(日)となっています。20日締日で25日支給の会社の場合は
とんでもなくタイトとなりそうです。
我々、
会計事務所もお客様から頂く資料が届くのがギリギリになるところも
あると思うので、戦々恐々といったところです。
今回は
株式会社などの「
株主リスト」についてお話ししたいと思います。
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変更
登記に
株主リストが必要?
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「
株主リスト」というと、
法人税申告書の別表2や
株主名簿を思い浮かべると
思います。
平成28年10月1日以降の
株式会社・有限会社等の変更
登記の申請にあたり
添付書面として、「
株主リスト」が必要となる場合があります。
株主総会議事録等を偽造して
役員になりすまして
役員の変更
登記申請を行い、
会社の財産を処分するなど、商業・
法人登記を悪用した犯罪や違法行為が未だ
に無くならないため、これを防ぐために今回の改正となったようです。
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議決権数上位10位又は2/3が対象
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具体的には、
登記事項が
株主総会の決議を要する場合は申請書に、
議決権数
上位10位の
株主又は
議決権割合が2/3に達するまでの
株主の氏名・住所・
株式(
議決権)数やその割合を記載した書面(これがいわゆる
株主リスト)
を添付する必要があります。
詳しくは法務省HPご覧いただくか、
司法書士等にお尋ねください。
○「
株主リスト」が
登記の添付書面となります
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
━…━…━…━…━…━…━…━…━…
提出前には
株主名簿の整理を!
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平成18年5月に施行された新
会社法は最低
資本金が撤廃され、一人でも容易
に設立できるようになりましたが、平成2年の
商法改正以前の
株式会社設立の
際は発起人(設立時の
株主のこと)が7名以上の要件がありましたので、親族
・知人等に名義を借りた社長さんも少なくないと思います。
未だにその名義だけの
株主が残っている会社もありますので、
登記申請前は
もちろんですが、
相続時等にトラブルになる可能性がないとも言えませんし、
今後、税法が変わる可能性もありますので、良い機会と考え見直しされては
いかがでしょうか。
最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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Copyright(C) 2016 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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2016年11月 2日 Vol.330
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こんにちは。
今回の担当は大阪事務所の平尾です。よろしくお願いします。
早いもので今年も残り二か月を切りました。
毎年年末が近づいてくるとやってくるのが年末調整です。会社で年末調整を
担当するのは総務・経理担当者でしょうが、毎年、「来年こそは慌てないよ
うにしよう」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今年12月のカレンダーを確認しますと、22日(木)、23日(金・天皇誕生日)
24日(土)、25日(日)となっています。20日締日で25日支給の会社の場合は
とんでもなくタイトとなりそうです。
我々、会計事務所もお客様から頂く資料が届くのがギリギリになるところも
あると思うので、戦々恐々といったところです。
今回は株式会社などの「株主リスト」についてお話ししたいと思います。
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変更登記に株主リストが必要?
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「株主リスト」というと、法人税申告書の別表2や株主名簿を思い浮かべると
思います。
平成28年10月1日以降の株式会社・有限会社等の変更登記の申請にあたり
添付書面として、「株主リスト」が必要となる場合があります。
株主総会議事録等を偽造して役員になりすまして役員の変更登記申請を行い、
会社の財産を処分するなど、商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が未だ
に無くならないため、これを防ぐために今回の改正となったようです。
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議決権数上位10位又は2/3が対象
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具体的には、登記事項が株主総会の決議を要する場合は申請書に、議決権数
上位10位の株主又は議決権割合が2/3に達するまでの株主の氏名・住所・
株式(議決権)数やその割合を記載した書面(これがいわゆる株主リスト)
を添付する必要があります。
詳しくは法務省HPご覧いただくか、司法書士等にお尋ねください。
○「株主リスト」が登記の添付書面となります
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
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提出前には株主名簿の整理を!
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平成18年5月に施行された新会社法は最低資本金が撤廃され、一人でも容易
に設立できるようになりましたが、平成2年の商法改正以前の株式会社設立の
際は発起人(設立時の株主のこと)が7名以上の要件がありましたので、親族
・知人等に名義を借りた社長さんも少なくないと思います。
未だにその名義だけの株主が残っている会社もありますので、登記申請前は
もちろんですが、相続時等にトラブルになる可能性がないとも言えませんし、
今後、税法が変わる可能性もありますので、良い機会と考え見直しされては
いかがでしょうか。
最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。
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■税理士法人 江崎総合会計■
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