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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 2月28日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5886543号:「ディープセラム」
指定商品・
役務は、第3類の「爪補修用化粧品」です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第4768767号:
「NOEVIR DEEPSERUM」の欧文字と「ノエビア
ディープセラム」の片仮名を2段に横書きしてなる構成
(2)登録第4805150号:「NHFディープセラム」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2016-002322号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「「ディープセラム」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成
文字に相応して「ディープセラム」の称呼を生じ、「深い美容液」
ほどの観念を生じるものである。」
一方
引用商標1は、
「下段の片仮名は上段の欧文字の読みを表したものであると認識
されるものであ」り、
「「NOEVIR」と「DEEPSERUM」の欧文字及び
「ノエビア」と「ディープセラム」の片仮名の間にわずかながら間隔を
有するものであるが、その構成はまとまりよく一体に表されている
ものであり、該文字に相応して生じる「ノエビアディープセラム」
の称呼もさほど冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るもの
である。」
そうすると、
「構成全体をもって特定の意味を生じない造語からなる
商標とみる
のが相当であり、特定の観念は生じない。」
また、
引用商標2は、
「その構成はまとまりよく一体に表されているものであり、該文字
に相応して生じる「エヌエイチエフディープセラム」の称呼はやや
冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。」
そうすると、
「構成全体をもって特定の意味を生じない造語からなる
商標とみる
のが相当であり、特定の観念は生じない。」
そこで、それぞれ対比すると、外観は、
「明らかに相違するものであり、外観において相紛れるおそれは
ない。」
称呼は、
「
本願商標は、「ディープセラム」の称呼を生じるのに対し、引用
商標1は、「ノエビアディープセラム」の称呼、
引用商標2は、
「エヌエイチエフディープセラム」の称呼を生じるものであるから、
本願商標の称呼と
引用商標1及び2の称呼とは、その音数及び
音構成が異なるものである。」
そうすると、
「両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、明瞭に聴別し得るもの
であるから、称呼において相紛れるおそれはないものである。」
観念は、
「
本願商標は、「深い美容液」の観念を生じるのに対し、
引用商標1
及び2は、特定の観念を生じるものではないことから、観念に
おいて相紛れるおそれはないものである。」
として、非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、
商標の一部が共通する場合の類似が問題となりました。
構成中の一部の文字部分が共通していても、その部分が強い印象
を与えるものでなければ、全体がまとまりあるものとして認識され
ます。
分離して認識させないことが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
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○登録第5886543号:「ディープセラム」
指定商品・役務は、第3類の「爪補修用化粧品」です。
ところが、この商標は、
(1)登録第4768767号:
「NOEVIR DEEPSERUM」の欧文字と「ノエビア
ディープセラム」の片仮名を2段に横書きしてなる構成
(2)登録第4805150号:「NHFディープセラム」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2016-002322号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「「ディープセラム」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成
文字に相応して「ディープセラム」の称呼を生じ、「深い美容液」
ほどの観念を生じるものである。」
一方引用商標1は、
「下段の片仮名は上段の欧文字の読みを表したものであると認識
されるものであ」り、
「「NOEVIR」と「DEEPSERUM」の欧文字及び
「ノエビア」と「ディープセラム」の片仮名の間にわずかながら間隔を
有するものであるが、その構成はまとまりよく一体に表されている
ものであり、該文字に相応して生じる「ノエビアディープセラム」
の称呼もさほど冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るもの
である。」
そうすると、
「構成全体をもって特定の意味を生じない造語からなる商標とみる
のが相当であり、特定の観念は生じない。」
また、引用商標2は、
「その構成はまとまりよく一体に表されているものであり、該文字
に相応して生じる「エヌエイチエフディープセラム」の称呼はやや
冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。」
そうすると、
「構成全体をもって特定の意味を生じない造語からなる商標とみる
のが相当であり、特定の観念は生じない。」
そこで、それぞれ対比すると、外観は、
「明らかに相違するものであり、外観において相紛れるおそれは
ない。」
称呼は、
「本願商標は、「ディープセラム」の称呼を生じるのに対し、引用
商標1は、「ノエビアディープセラム」の称呼、引用商標2は、
「エヌエイチエフディープセラム」の称呼を生じるものであるから、
本願商標の称呼と引用商標1及び2の称呼とは、その音数及び
音構成が異なるものである。」
そうすると、
「両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、明瞭に聴別し得るもの
であるから、称呼において相紛れるおそれはないものである。」
観念は、
「本願商標は、「深い美容液」の観念を生じるのに対し、引用商標1
及び2は、特定の観念を生じるものではないことから、観念に
おいて相紛れるおそれはないものである。」
として、非類似の商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、商標の一部が共通する場合の類似が問題となりました。
構成中の一部の文字部分が共通していても、その部分が強い印象
を与えるものでなければ、全体がまとまりあるものとして認識され
ます。
分離して認識させないことが真似とは言わせないツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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