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~得する税務・
会計情報~ 第264号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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不等価交換の場合の譲渡収入金額
固定資産である土地や建物を同じ種類の
資産と交換したときは、譲渡が
なかったものとする特例があり、これを
固定資産の交換の特例といいます。
この特例を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要がありますが、
条件を満たさない場合には、不等価の交換をせざるを得なくなります。
この場合の交換による譲渡収入金額について考えてみたいと思います。
兄である甲の所有する土地(時価360万円)および弟である乙の所有
する土地(時価680万円)を交換するとともに、話し合いの結果、甲が
乙に450万円を支払いました。
この場合の甲ならびに乙の譲渡収入金額はいくらになるのか、また乙の受
領した金額のうち土地の時価の差額320万円(680万円-360万円)
を超えて受領した金額130万円の扱いはどのようになるのでしょうか?
個人間で価額の異なる土地を交換するにあたり、
現金を交換差金として授
受した場合には、その
現金は譲渡代金の一部と考えられることから、それ
を受領した乙に対して
譲渡所得が課税されることとなります。
しかし、交換当事者が兄弟のように特殊の関係がある場合には、交換差
金として授受された
現金も含め、相互に交換された
資産の金額に開差があ
る場合には、通常贈与の意思が推定されることから、その差額である
130万円は
贈与税の課税対象になるものと考えられます。
したがって、この事例の場合は仮に
現金450万円が全て交換差金であ
るとすると、甲および乙の譲渡収入金額はそれぞれの土地の時価相当額と
なると考えられますので、
甲:360万円-18万円(概算取得費5%)=342万円
乙:680万円-34万円(概算取得費5%)=646万円
が
譲渡所得となるとともに、乙の受領した
現金のうち、
(360万円+450万円)-680万円=130万円
が
贈与税の課税対象となるものと考えられます(乙は、高額な交換差金を
受け取ったものと考えられるからです)。
乙は680万円の土地を甲に渡し、土地360万円と
現金450万円の
合計810万円を受領していますが、譲渡収入はあくまで680万円とな
ります。
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購読解除は下記URLから
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公認会計士・
税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和 東 京 本 部
〒108-0014東京都港区芝4-4-5 三田KMビル
TEL:03-3455-6666 FAX:03-3455-7777
E-mail :
watanabe-cpa@yu-wa.jp
URL :
http://www.watanabe-cpa.com/
渡辺
公認会計士事務所 TEL:03-3455-6295
分室 東京都港区芝4-16-1カテリーナ三田W-2505
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固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡が
なかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。
この特例を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要がありますが、
条件を満たさない場合には、不等価の交換をせざるを得なくなります。
この場合の交換による譲渡収入金額について考えてみたいと思います。
兄である甲の所有する土地(時価360万円)および弟である乙の所有
する土地(時価680万円)を交換するとともに、話し合いの結果、甲が
乙に450万円を支払いました。
この場合の甲ならびに乙の譲渡収入金額はいくらになるのか、また乙の受
領した金額のうち土地の時価の差額320万円(680万円-360万円)
を超えて受領した金額130万円の扱いはどのようになるのでしょうか?
個人間で価額の異なる土地を交換するにあたり、現金を交換差金として授
受した場合には、その現金は譲渡代金の一部と考えられることから、それ
を受領した乙に対して譲渡所得が課税されることとなります。
しかし、交換当事者が兄弟のように特殊の関係がある場合には、交換差
金として授受された現金も含め、相互に交換された資産の金額に開差があ
る場合には、通常贈与の意思が推定されることから、その差額である
130万円は贈与税の課税対象になるものと考えられます。
したがって、この事例の場合は仮に現金450万円が全て交換差金であ
るとすると、甲および乙の譲渡収入金額はそれぞれの土地の時価相当額と
なると考えられますので、
甲:360万円-18万円(概算取得費5%)=342万円
乙:680万円-34万円(概算取得費5%)=646万円
が譲渡所得となるとともに、乙の受領した現金のうち、
(360万円+450万円)-680万円=130万円
が贈与税の課税対象となるものと考えられます(乙は、高額な交換差金を
受け取ったものと考えられるからです)。
乙は680万円の土地を甲に渡し、土地360万円と現金450万円の
合計810万円を受領していますが、譲渡収入はあくまで680万円とな
ります。
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