~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2017年 5月 2日 Vol.355
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こんにちは!
今回は大阪事務所1課の深見が担当させていただきます。
平成29年度税制改正により、物納できる財産の物納順位の変更と物納
財産の拡大が行われました。
しかし、「そもそも物納って何?」という方がほとんどだと思います。
あまり利用する機会の少ない制度かもしれませんが、「お金が足りな
い!どうしよう・・・」という場合の最終手段である物納制度と今回
の改正内容をご紹介してまいります。
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⇒⇒⇒⇒⇒物納制度の概要
名前で推測できるとおり、物納とは“
現金”のかわりに“物”で納税す
る制度です。
「え??そんなことできるの??」とお思いになった方もおられるでしょう。
でも、ちょっと待ってください。
“物納”には条件があるんです。
どんな税金でもOK?どんなものでもOK?お金があってもOK?
さてさて、それは…?
https://www.zeirishi-tokyo.net/information/other_tax/butsunoseido/
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⇒⇒⇒⇒⇒上場株式等が第2順位から第1順位に
相続財産が不動産と株式ばっかりという方もおられるのではないでしょうか。
不動産は先祖代々引き継いできたものなので物納したくないけど、お金もな
いし…
まずは株式を物納したいけど、不動産があるからダメみたいらしいし…
はい、でもこれからは…
https://www.zeirishi-tokyo.net/information/other_tax/sozoku_bustuno/
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⇒⇒⇒⇒⇒今まで物納できなかった
有価証券が物納可能に
物納財産の範囲が拡大しました!
相続財産の中に投資証券があったら物納できるかも!?
でも投資証券って何のことでしょう…?
https://www.zeirishi-tokyo.net/information/other_tax/butsuno_kakudai/
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。
メルマガ 江崎
会計の税務情報『一刀両断!』
http://www.mag2.com/m/0001123104.html
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
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税理士法人 江崎総合
会計■
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(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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Copyright(C) 2016 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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はい、でもこれからは…
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