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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 5月9日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5899170号:
5つの銀色の花びら状の枠内に同色で真円の輪郭を描き,その
内側に青色の背景と共にランプと思しき図形を配し,花びら状の
輪郭の左上の花びらから順に「J」,「N」及び「A」の文字を
銀色で書してなる構成
指定商品・
役務は、第41類の各
役務です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第5620838号:
横長丸角長方形の枠内に,角を丸めて縦長に図案化した
「jna」の文字を表してなる構成
(2)登録第5325095号:
白く縁取りされた青色の円内に,背景を白色とする真円状の図形
を配し,その中央部分に大きく,角を丸めて縦長に図案化した
「jna」の文字を青色で表し,当該文字部分の下の横長帯状図形
内に「日本ネイリスト協会認定校」を白抜き文字で書し,青色円内
と真円状の図形の間の上部に「Japan Nailist
Association」の文字,並びに,その下部に
「Authorized Nail School」の文字を
白抜き文字で書してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2016-010030号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の文字からは、
「当該文字部分に相応して,「ジェイエヌエー」の称呼が生じ,
特定の観念は生じないというべきである。」
一方、
引用商標1からは、
「その構成文字に相応して「ジェイエヌエー」の称呼が生じ,特定
の観念は生じないというべきである。」
引用商標2からは、
「その構成文字に相応して「ジェイエヌエー」,「ニッポンネイリ
ストキョーカイニンテーコー」,「ジャパンネイリストアソシエー
ション」及び「オーソライズドネイルスクール」の称呼が生じ,
「jna」の文字部分からは特定の観念は生じず,その余の文字
部分全体からは「日本ネイリスト協会の認定した学校」程の観念が
生じるというべきである。」
そこで、これらを対比すると、外観は、
「図形部分の差異,文字の図案化の有無等から,両者の外観は
明らかに相違するものであり,両者は,外観上,明確に区別できる
ものである。」
次に称呼においては、
「「ジェイエヌエー」の称呼において
本願商標と
引用商標の称呼は
共通することがある。」
観念は、
「比較することができないから,観念において相紛れるおそれは
ない。」
してみれば、
「「ジェイエヌエー」の称呼を共通にする場合があるとしても,
これが外観における顕著な差異を凌駕するものではなく,観念に
おいて相紛れるおそれはないものであるから,取引者,需要者に
与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すると,両
商標は,
これを同一又は類似の
役務に使用しても,
役務の出所について
混同を生じるおそれのない非類似の
商標というべきである。」
とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する
商標の類似性が問題となりました。
称呼が共通していても、今回のように外観や観念が異なる場合に
非類似となる場合もあります。
称呼、外観、観念のうちどれかが共通していても、できるだけ
他の要素を異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
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5つの銀色の花びら状の枠内に同色で真円の輪郭を描き,その
内側に青色の背景と共にランプと思しき図形を配し,花びら状の
輪郭の左上の花びらから順に「J」,「N」及び「A」の文字を
銀色で書してなる構成
指定商品・役務は、第41類の各役務です。
ところが、この商標は、
(1)登録第5620838号:
横長丸角長方形の枠内に,角を丸めて縦長に図案化した
「jna」の文字を表してなる構成
(2)登録第5325095号:
白く縁取りされた青色の円内に,背景を白色とする真円状の図形
を配し,その中央部分に大きく,角を丸めて縦長に図案化した
「jna」の文字を青色で表し,当該文字部分の下の横長帯状図形
内に「日本ネイリスト協会認定校」を白抜き文字で書し,青色円内
と真円状の図形の間の上部に「Japan Nailist
Association」の文字,並びに,その下部に
「Authorized Nail School」の文字を
白抜き文字で書してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2016-010030号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の文字からは、
「当該文字部分に相応して,「ジェイエヌエー」の称呼が生じ,
特定の観念は生じないというべきである。」
一方、引用商標1からは、
「その構成文字に相応して「ジェイエヌエー」の称呼が生じ,特定
の観念は生じないというべきである。」
引用商標2からは、
「その構成文字に相応して「ジェイエヌエー」,「ニッポンネイリ
ストキョーカイニンテーコー」,「ジャパンネイリストアソシエー
ション」及び「オーソライズドネイルスクール」の称呼が生じ,
「jna」の文字部分からは特定の観念は生じず,その余の文字
部分全体からは「日本ネイリスト協会の認定した学校」程の観念が
生じるというべきである。」
そこで、これらを対比すると、外観は、
「図形部分の差異,文字の図案化の有無等から,両者の外観は
明らかに相違するものであり,両者は,外観上,明確に区別できる
ものである。」
次に称呼においては、
「「ジェイエヌエー」の称呼において本願商標と引用商標の称呼は
共通することがある。」
観念は、
「比較することができないから,観念において相紛れるおそれは
ない。」
してみれば、
「「ジェイエヌエー」の称呼を共通にする場合があるとしても,
これが外観における顕著な差異を凌駕するものではなく,観念に
おいて相紛れるおそれはないものであるから,取引者,需要者に
与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すると,両商標は,
これを同一又は類似の役務に使用しても,役務の出所について
混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。」
とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する商標の類似性が問題となりました。
称呼が共通していても、今回のように外観や観念が異なる場合に
非類似となる場合もあります。
称呼、外観、観念のうちどれかが共通していても、できるだけ
他の要素を異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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