~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2017年 5月10日 Vol.356
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こんにちは!
今回は大阪事務所1課の林が担当させていただきます。
平成29年度税制改正により、所得拡大促進税制の見直しが行われまし
た。
今回はその所得拡大促進税制の見直しについて、いつからどう変わる
のかをご紹介したいと思います。所得拡大促進税制は、平成25年度の
税制改正において、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」に係る項
目として創設されました。
また、平成26年度税制改正及び平成27年度税制改正と2度にわたる要件
緩和が行われています。
今回の改正は要件と控除額が改正されています!!
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所得拡大促進税制は、
従業員の給与を増やせば
法人税を安くしてあげる
よとういう税制です。
どのような場合に「
従業員の給与を増やした」事になるのかを要件をみ
て行きましょう。
⇒⇒⇒⇒⇒中小企業者等の場合
https://kigyo-ok.com/zeimu/corp_tax/shotokukakudaisokushinzei_1/
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ここまで中小企業者について書きましたが、中小企業者以外の
法人に
もこの税額控除が適用されます。中小企業者等の場合と比べて、要件
と税額控除額に差異があります。
では、その差異をみて行きましょう!
⇒⇒⇒⇒⇒中小企業者等以外の
法人の場合
https://kigyo-ok.com/zeimu/corp_tax/shotokukakudaisokushinzei_2/
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中小企業者等と中小企業者等以外の
法人をご紹介しましたが、専門用語
が出てきてよく分からない方もおられるのではないでしょうか?
⇒⇒⇒⇒⇒専門用語の解説
https://kigyo-ok.com/zeimu/corp_tax/shotokukakudaisokushinzei_3/
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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。
メルマガ 江崎
会計の税務情報『一刀両断!』
http://www.mag2.com/m/0001123104.html
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〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
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関西エリア
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所得拡大促進税制は、従業員の給与を増やせば法人税を安くしてあげる
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どのような場合に「従業員の給与を増やした」事になるのかを要件をみ
て行きましょう。
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ここまで中小企業者について書きましたが、中小企業者以外の法人に
もこの税額控除が適用されます。中小企業者等の場合と比べて、要件
と税額控除額に差異があります。
では、その差異をみて行きましょう!
⇒⇒⇒⇒⇒中小企業者等以外の法人の場合
https://kigyo-ok.com/zeimu/corp_tax/shotokukakudaisokushinzei_2/
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中小企業者等と中小企業者等以外の法人をご紹介しましたが、専門用語
が出てきてよく分からない方もおられるのではないでしょうか?
⇒⇒⇒⇒⇒専門用語の解説
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最後までお読みいただいてありがとうございました。
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