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平成29年度税制改正(法人税関係)について

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           ~得する税務・会計情報~       第270号
           
            【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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        平成29年度税制改正(法人税関係)について
           (災害に関する措置の常設化)

平成29年度税制改正により災害に関する措置の常設化が行われました。

改正内容を要約すると、通常の場合には損失時の繰戻還付請求は過去1年
分しか認められないのに対して、被災時に限り過去2年分を認めてくれる
という内容になります。
過去の津波や大震災を思えば、いつ自分自身が被災者になるかも知れませ
ん。もしものときに、上記の繰戻還付制度を十分に活用できるように頭の
片隅に入れて頂けると幸いです。

繰戻還付とは、青色申告時に欠損が発生した場合に、その欠損金額を前年
度に繰戻して法人税額の還付を請求できるというものです。
1年目:黒字→2年目:赤字の場合に、2年目の赤字を1年目の黒字に合
算させて、1年目に納めた税金を返してもらうということです。

ちなみに、還付金額の計算は
還付金額=還付所得事業年度の法人税額×欠損事業年度の欠損金
     ÷還付所得事業年度の所得金額

となります。
被災時には、2年分を認めてくれるので、
1年目:黒字→2年目:黒字→3年目:赤字(災害あり)の場合に、3年
目の赤字を1年目と2年目の黒字に合算させて、1年目・2年目に納めた
税金を返してもらえます。

また、通常の決算時に関しては、費用は相手方からの確定した請求内容等
がなければ認められません。
しかし、災害時に限って費用の見積もり計上が認められます。
具体的には、建設業者や製造業者等に被災資産修繕費用を合理的に見積
もりしてもらう方法が考えられます。
翌期以降に確定額への振り替えがなされるため、見積もり計上については
比較的、寛容に認めてもらえるようです。

ないに越したことはないですが、もしもの時の予備知識として備えておき
ましょう。

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発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町36番9号
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