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国外財産に関する相続税・贈与税の納税義務の範囲

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.189 2017/6/20

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 ■□    国外財産に関する相続税贈与税の納税義務の範囲
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 今回は国外財産に関する相続税贈与税の納税義務の範囲について解説
 いたします。

 平成29年4月1日以後に相続遺贈・贈与(以下、相続等)により取得
する財産に対して適用されます。

■改正点 

  平成29年度改正は下記の3点となります。

  (1)非居住無制限納税義務者(下記B)の「相続開始前5年以内」とある
   のが、「相続開始前10年以内」となります。

   例えば、従前は国外に移住して5年を経過した夫婦であれば、非居住
   無制限納税義務者(下記B)から制限納税義務者(下記C)となるため
   妻が夫からの相続等により取得した国外財産は課税されませんでした。

   しかし、平成29年4月1日以後の相続等については、国外移住しても
   10年を経過しなければ、制限納税義務者(下記C)になりませんので
   国外財産に対しても課税対象となります。

  (2)被相続人等及び相続人等が一定の在留資格をもって一時的滞在をして
   いる場合等の相続等については、国外財産は課税対象としないことと
   なりました。

(3)相続人が日本国籍を有しない者又は日本国内に住所を有しない者であって
   も、被相続人が相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたこと
   がある場合には、その被相続人から相続した国外財産についても課税対象
   となります。


 上記の税制改正の趣旨は、国外財産による節税スキームが流行しているため

租税回避を抑制するものであり、一方で一時的に日本に滞在していた外国籍
 
の者に関しては、課税の緩和を図ることにより日本での就労に対する障壁を
 
減らし外国人の受け入れを推進しようという政府の方針に則ったものです。
 
今後も相続税贈与税に関しては課税が強化されるものと見込まれます。


相続税贈与税の納税義務者とは?
  
  A.居住無制限納税義務者

   相続等により財産を取得した個人で、その財産を取得した時において
   日本国内に住所を有する者をいいます。

  B.非居住無制限納税義務者

   相続等により財産を取得した次の者で、その財産を取得した時において
   日本国内に住所を有しない者をいいます。

   a.日本国籍を有する個人で、その個人又はその被相続人がその相続開始
    前5年以内に日本国内に住所を有していたことがあるもの

   b.日本国籍を有しない個人で、その被相続人がその相続開始時において
    日本国内に住所を有していたもの

  C.制限納税義務者

   相続等により日本国内にある財産を取得した個人でその財産を取得した
   時において日本国内に住所を有しないもの(Bに該当する者を除く)を     
   いいます。

  D.特定納税義務者

   贈与により相続時精算課税適用財産を取得した個人(A~Cに該当する
   者を除く)をいいます。
 
 ■納税義務者の課税財産の範囲とは?

  相続税贈与税の納税義務者はどこまでの財産に対して課税されるので
  しょうか。

  国内財産(国内にある財産)は、A~Dのいずれにおいても課税対象と
  なります。

  国外財産(国外にある財産)については、制限納税義務者のみ課税対象
  となりません。

 

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