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生産緑地制度の改正について

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.191 2017/9/20

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 ■□    生産緑地制度の改正について
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  5月12日に生産緑地制度の一部改正を含む「都市緑地法等の一部を改正す

る法律」が公布され、6月15日に施行されました(3.については平成30年4月

1日施行)。以下で、改正の概要についてご紹介します。



1.”面積要件の緩和”


  改正前の制度では、生産緑地としての指定を受けるには、面積が500平方

 メートル以上であることが必要とされています。改正法では、生産緑地地区

 の面積要件を条例で300平方メートル(政令で規定)まで引き下げることが

 可能となりました。

  ※現在は一律500平方メートル以上の面積が必要とされる生産緑地ですが、

 改正法施工後は市町村によって面積要件が異なる場合も想定されます。



2.”生産緑地地区内で直売所や農家レストラン等の設置が可能に”

  改正前の制度では、生産緑地地区では一定の行為制限があり、農産物の生

 産又は出荷の用に供する施設等を除いては、構築物の新築等が制限されてい

 ます。改正法では、営農継続の観点から、新鮮な農産物等への需要に応え、

 農業者の収益性を高める下記の施設の設置が可能になりました。



  (1)生産緑地内で生産された農産物等を主たる原材料とする製造・加工施

設等 (ジャム等の製造・加工所など)

  (2)生産緑地内で生産された農産物等又は(1)で製造・加工されたものを販

売する施設 (直売所など)

  (3)生産緑地内で生産された農産物等を主たる材料とするレストラン 

(農家レストランなど)


  ※施設の設置や運営には農地所有者の関与が一定程度必要で、運営者が施

設を建築し、農地所有者は単に土地を賃貸するだけという活用は想定され

ていないようです。(詳しくは政令で定められます)


3.”買取りの申出が可能となる始期の延期”

  現在生産緑地指定を受けている農地は、平成4年に生産緑地指定を受けた

 ものが大半であると考えられます。生産緑地指定を受けると30年間の営農

 義務が課せられ、主たる従業者の死亡等を除いては生産緑地指定を解除す
 
 るための市町村長への買取りの申出をすることができません。
  

  改正法では、「特定生産緑地制度」が設けられます。


 ・生産緑地の所有者等の意向を基に、市町村は当該生産緑地を「特定生産

  緑地」として指定できる。


 ・指定された場合、市町村に買取りの申出ができる時期は、「生産緑地地

  区の都市計画の公示日から30年経過後」から、10年延期される。10年経

  過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができる。

  よって、生産緑地指定を受けてから30年が経過する平成34年において、

  生産緑地の所有者が取り得る選択肢としては、
 
  
  (1)市町村長へ買取りの申出を行ったうえで生産緑地指定を解除し、土地

の有効活用を行う
 
 
 (2)「特定生産緑地」の指定を受けて10年間営農を継続する
 
  
(3)市町村長へ買取りの申出も行わず、「特定生産緑地」の指定も受けず

に、いつでも買取りの申出ができる状態で生産緑地を維持する
 
 
 以上の3つに分類できそうです。


  ただし、(3)の場合、税務上の取扱い「固定資産税が純農地扱いであること

や、相続税の納税猶予が受けられること」について、10年間の営農義務が

  課せられる「特定生産緑地」といつでも買取りの申出ができる生産緑地を

  全く同じとしてよいかといった問題意識が行政側にあるようで、今後の法

  制度の動向に注意が必要です。
   
  



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