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□ ■ □ うまくない
拒絶理由通知への対応とは? 第155号 □ ■ □
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当メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わる方にとって、
お役に立つ情報がご提供できればと思い、
★
特許の実務を進める上で役立つ情報
☆日常の業務の中で得た考え方やノウハウ
等を配信させて頂いております。
●ご不要な方は、本メールの一番最後に解除ページのご案内がございますので、
大変お手数ではございますが、そちらのページから解除をお願いいたします。
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こんにちは。田村良介です。
■以前、こんなことがありました。
アメリカのオフィスアクションで、
非自明性(日本でいうところの進歩性)がない、
と判断されていたのですが、
現地
代理人からの提案は、独立請求項を従属請求項で
限定するというもの。
たしかに、現地
代理人の提案通りに補正をすれば、
比較的簡単に、
特許が認められたかもしれません。
ただし、その従属請求項は、
すでに陳腐化した技術に関するものでした。
ですから、
特許が認められたとしても、
他社に対する牽制効果があるわけではありません。
■例えば、日本の
拒絶理由通知でも、
請求項1について進歩性がないと判断されていたとしても、
従属請求項については、拒絶理由が存在しない、
と判断されている場合があります。
このような場合、ついつい、この従属請求項の内容で、
権利化をしたくなりますが。
でも、もしかすると、請求項1のままで、
特許が認められるかもしれません。
まずは、請求項1で進歩性が認められる可能性があるかどうかを、
十分に見極めてからでも、遅くはないはず。
■ところで、
仕事がら、他の方が書いた明細書や意見書を
見る機会があります。
中には『これは、ちょっと、うまくないかも?』
ということがあります。
意見書で、たまに見かけるのが、
例えば、進歩性がないという拒絶理由で、審査官が、
『引用文献1においてA手段を
採用することは、
当業者にとって容易に想到しうる』ことである、といっているのに
単に、『A手段を
採用することは容易ではない』と主張するだけで、
容易ではないと主張するための理由が、何も述べられていないもの。
容易ではない理由がなければ、審査官を説得することはできません。
■そこで、
拒絶理由通知への対応において、
まずいと思われる例を挙げてみました。
--------------------------------
・
特許を取得できるかもしれないが、他社への牽制効果がない
と思われる内容で、請求項を補正してしまっている。
・補正をしなくても十分に反論が可能なのに、
審査官の主張に同意して、必要のない補正をしてしまっている。
・審査官の主張に反論をしているが、単に反論をしているだけで、
審査官の主張が適切でないことを説明できていない。
・審査官の主張に対して反論をしているようで、論点がずれていて、
反論になっていない。
・主張する内容について、論理が飛躍をしている。
・2度目の
拒絶理由通知で、1度目に主張した相違点とは関連性のうすい
相違点をもとに主張をしていて、主張に一貫性がない。
--------------------------------
■このように、
拒絶理由通知の対応って、
難しそうな気がするのですが。
実は、『この案件は
特許にするのが難しい』と思われるものでも、
ポイントさえ、しっかりおさえれば、
意外とすんなり、
特許になるものです。
今回のメルマガは以上となります。
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ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
登録用URL ⇒
http://www.lhpat.com/form_mailmagagine.html
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<お知らせ>
審査の結果、
拒絶理由通知や拒絶査定が届いたけれど、
非常に厳しいもので、あきらめざるを得ない、
ということは、ありませんでしょうか。
特許にすることが難しい案件であればあるほど、
もし
特許にすることができれば、
競合他社に対して優位性をもって事業を
展開できるのかもしれません。
その
特許が成立しなかったら、
売上げも、
収益性にも、大きな影響を与える、
ということはないでしょうか。
ただ、どのような対応をすれば
特許が認められるのか、
見当がつかない、ということかもしれません。
そのような場合に、
特許が認められる可能性がありそうな対応案の
提案を受けられるとしたら、いかがでしょうか。
難しいと思っていた案件でも、意見書を読んでみると、
なんだか
特許が認められそうな気がしてくるとしたら、
いかがでしょうか。
弊所は、
拒絶理由通知への対応を得意としており、
これまでも、非常に厳しいと思われる出願について、
特許査定や
特許審決を得ることができております。
権利範囲をできるかぎり狭めずに、
貴社が
特許化したいとご希望される請求項で、
対応させていただきます。
これまでも約20件に1件は、
どうしても
特許にすることができない出願があり、
特許になることを確実にお約束することはできませんが、
是非、弊所にご依頼されることをご検討下さい。
(途中からの受任でも問題ございません)
詳しくは、弊所のお問合せページ
https://goo.gl/46w3O0
よりお問い合わせください。
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■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
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特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
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特許実務者マニュアル】
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特許業務
法人 ライトハウス国際
特許事務所
□執筆/編集 : 田村良介
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特許】
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ですから、特許が認められたとしても、
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反論になっていない。
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いかがでしょうか。
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