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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 4月3日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6006917号:
茶色で、線の太い3つの円が結合し、その左右の円は、左側の
一部が上方に突き出ており、その下には、左から中央に向かって
徐々に細くなり、中央から右に向かって徐々に太くなる緩やかな
波線を配した構成
指定商品は、第20類の「家具」です。
ところが、この
商標は、
登録第5719997号
商標:「BOB」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-010420号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標が
「たとえ、上段の図形部分が、欧文字の「bob」を連結し図案化
したものと理解される場合があるとしても、その態様は極めて図案化
されたものであり、むしろ抽象化された図形であって、欧文字の
「bob」を表したものとは理解されないものである。」
したがって、
「特定の称呼及び観念は生じないというのが相当である。」
一方、
引用商標の文字は、
「大文字の3字で表されており、指定商品との関係においては、
特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。」
してみれば、
「その構成文字に相応して、「ビーオービー」及び「ボブ」の称呼
を生じ、特定の観念を生じないものである。」
そこで、
引用商標と対比すると、外観においては、
「明らかに相違するものであるから、両
商標は、外観上、判然と
区別できるものである。」
つぎに、称呼においては、
「
本願商標からは、特定の称呼は生じないものであるから、両
商標は、
称呼上、比較することができないものである。」
さらに、観念については、
「ともに特定の観念を生じないものであるから、両
商標は、観念上、
比較することができないものである。」
として、
「外観において、判然と区別できるものであって、称呼及び観念に
おいて比較することができないから」
両
商標は、相紛れるおそれのない非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、図形か文字かで解釈が異なる
商標の類似が問題となり
ました。
図形であっても文字と似ていれば文字
商標との類似が問題になり
ます。
文字とは言わせないように図案化することが真似とは言わせない
ツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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茶色で、線の太い3つの円が結合し、その左右の円は、左側の
一部が上方に突き出ており、その下には、左から中央に向かって
徐々に細くなり、中央から右に向かって徐々に太くなる緩やかな
波線を配した構成
指定商品は、第20類の「家具」です。
ところが、この商標は、
登録第5719997号商標:「BOB」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-010420号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標が
「たとえ、上段の図形部分が、欧文字の「bob」を連結し図案化
したものと理解される場合があるとしても、その態様は極めて図案化
されたものであり、むしろ抽象化された図形であって、欧文字の
「bob」を表したものとは理解されないものである。」
したがって、
「特定の称呼及び観念は生じないというのが相当である。」
一方、引用商標の文字は、
「大文字の3字で表されており、指定商品との関係においては、
特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。」
してみれば、
「その構成文字に相応して、「ビーオービー」及び「ボブ」の称呼
を生じ、特定の観念を生じないものである。」
そこで、引用商標と対比すると、外観においては、
「明らかに相違するものであるから、両商標は、外観上、判然と
区別できるものである。」
つぎに、称呼においては、
「本願商標からは、特定の称呼は生じないものであるから、両商標は、
称呼上、比較することができないものである。」
さらに、観念については、
「ともに特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、
比較することができないものである。」
として、
「外観において、判然と区別できるものであって、称呼及び観念に
おいて比較することができないから」
両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、図形か文字かで解釈が異なる商標の類似が問題となり
ました。
図形であっても文字と似ていれば文字商標との類似が問題になり
ます。
文字とは言わせないように図案化することが真似とは言わせない
ツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
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