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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第215号 2018-05-15
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顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
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1 今回の事例 事業譲渡と
会社法上の競業避止義務
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
知財高裁平成29年6月15日判決
A社は、B社から、ウェブサイトを利用した婦人用中古衣類の売
買を目的とする事業を譲り受けました。
ところがB社は、A社に譲渡した事業と同一の事業を行いました。
それで、A社は、B社に対し、不正の競争の目的をもってA社に譲
渡した事業と同一の事業を行いA社に損害を与えたとして、
会社法
21条3項に基づき、当該事業の差止と、
損害賠償を求めました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は以下のように判断し、A社の請求を認めました。
●
会社法21条3項にいう「不正の競争の目的」とは、譲渡会社
が譲受人の事実上の顧客を奪おうとするなど、事業譲渡の趣旨に反
する目的で同一の事業をするような場合を指す。
● B社は、同事業への関心が薄いという理由を表示して売却募集
をしておきながら、譲渡
契約締結後に同一の事業のためのドメイン
名を取得し、宣伝をした。
● 譲渡
契約では、引継ぎを理由として営業禁止期間が設けられて
いたところ、B社は、A社が譲渡対象のサイトの運営ができない間
に、従来の顧客に、新たなサイトを開設した旨のメールを多数送付
し、新サイトが従来のサイトの姉妹サイトであるかのような誤認を
生じさせた。
● 以上から、B社は、A社に事業を譲渡したにもかかわらず、不
正の競争の目的をもって同一の事業を行ったものであり、A社は、
B社に対し、
会社法21条3項に基づき、競合行為の差止めを求め
ることができる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)事業譲渡と
会社法上の競業避止義務
事業譲渡はM&Aの一つの方法としてよく用いられる手法です。
そして、事業譲渡に関して、
会社法は、譲渡をした会社が競業する
ことを禁止する、以下の規定を置いています。
第21条 事業を譲渡した会社(・・「譲渡会社」という。)
は、当事者の別段の
意思表示がない限り、同一の市町村(東
京都の特別区の存する区域及び地方自治法・・・の指定都市
にあっては、区・・・)の区域内及びこれに隣接する市町村
の区域内においては、その事業を譲渡した日から20年間は、
同一の事業を行ってはならない。
2 譲渡会社が同一の事業を行わない旨の
特約をした場合には、
その
特約は、その事業を譲渡した日から30年の期間内に限
り、その効力を有する。
3 前2項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目
的をもって同一の事業を行ってはならない。
つまり、事業を譲渡した会社が
会社法上負う競業避止義務の範囲
は以下のとおりです。
場所的範囲:同一の市区町村とその隣接市区町村の区域内
期間 :譲渡の日から20年間(ただし、
特約で最長30
年)
事業の範囲:同一の事業
他方、譲渡会社が「不正の競争の目的をもって同一の事業を行う」
ことについては、前記のような制約はなく、譲受人は離れた市区町
村で競業を行う譲渡会社にも責任を追求できることとなります。
(2)ビジネス上の留意点
もっとも、
会社法21条は、小企業であってもインターネットで
広い範囲(場合によっては世界中)で事業が行えるようになったと
いう時代に照らすと、時代に合っておらず、使いにくい規定である
ことは事実です。
それで、実務上、事業譲渡
契約においては、
会社法21条の規定
に頼るのではなく、売主に対する一定期間・一定範囲の競業避止義
務条項を盛り込むことが広く見られます。
この場合には、
会社法の「同一・隣接市区町村」という範囲に限
定されず、現実の事業の範囲(日本全国も含め)を踏まえた場所の
設定も可能です。また、競業避止義務の期間も現実的な範囲で定め
ることができますし、競業を禁止する事業の範囲も、
会社法に定め
る「同一の事業」よりも、もう少し広い範囲で競業避止義務を課す
ことも可能です。
M&Aは、事業を大きく発展させる機会が開かれる一方、落とし
穴もいろいろありますから、事業譲渡
契約その他M&Aの
契約にお
いては、経験の豊富な専門家の助けも借りて、細心の注意を払って
準備・交渉が必要である点、留意が必要と思います。
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4 弊所ウェブサイト紹介~M&A業務
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
本稿のテーマと関係のある、M&A関連問題については、以下のペ
ージに解説があります。
www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/kaishahou/index/mana_houhou/
是非一度ご覧ください。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。
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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
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【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)
東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング11階
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法人クラフトマン東京国際
特許法律事務所
TEL 03-6267-3370 FAX 03-6267-3371
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契約書作成・
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info@ishioroshi.comまで
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買を目的とする事業を譲り受けました。
ところがB社は、A社に譲渡した事業と同一の事業を行いました。
それで、A社は、B社に対し、不正の競争の目的をもってA社に譲
渡した事業と同一の事業を行いA社に損害を与えたとして、会社法
21条3項に基づき、当該事業の差止と、損害賠償を求めました。
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裁判所は以下のように判断し、A社の請求を認めました。
● 会社法21条3項にいう「不正の競争の目的」とは、譲渡会社
が譲受人の事実上の顧客を奪おうとするなど、事業譲渡の趣旨に反
する目的で同一の事業をするような場合を指す。
● B社は、同事業への関心が薄いという理由を表示して売却募集
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● 譲渡契約では、引継ぎを理由として営業禁止期間が設けられて
いたところ、B社は、A社が譲渡対象のサイトの運営ができない間
に、従来の顧客に、新たなサイトを開設した旨のメールを多数送付
し、新サイトが従来のサイトの姉妹サイトであるかのような誤認を
生じさせた。
● 以上から、B社は、A社に事業を譲渡したにもかかわらず、不
正の競争の目的をもって同一の事業を行ったものであり、A社は、
B社に対し、会社法21条3項に基づき、競合行為の差止めを求め
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(1)事業譲渡と会社法上の競業避止義務
事業譲渡はM&Aの一つの方法としてよく用いられる手法です。
そして、事業譲渡に関して、会社法は、譲渡をした会社が競業する
ことを禁止する、以下の規定を置いています。
第21条 事業を譲渡した会社(・・「譲渡会社」という。)
は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(東
京都の特別区の存する区域及び地方自治法・・・の指定都市
にあっては、区・・・)の区域内及びこれに隣接する市町村
の区域内においては、その事業を譲渡した日から20年間は、
同一の事業を行ってはならない。
2 譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、
その特約は、その事業を譲渡した日から30年の期間内に限
り、その効力を有する。
3 前2項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目
的をもって同一の事業を行ってはならない。
つまり、事業を譲渡した会社が会社法上負う競業避止義務の範囲
は以下のとおりです。
場所的範囲:同一の市区町村とその隣接市区町村の区域内
期間 :譲渡の日から20年間(ただし、特約で最長30
年)
事業の範囲:同一の事業
他方、譲渡会社が「不正の競争の目的をもって同一の事業を行う」
ことについては、前記のような制約はなく、譲受人は離れた市区町
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(2)ビジネス上の留意点
もっとも、会社法21条は、小企業であってもインターネットで
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いう時代に照らすと、時代に合っておらず、使いにくい規定である
ことは事実です。
それで、実務上、事業譲渡契約においては、会社法21条の規定
に頼るのではなく、売主に対する一定期間・一定範囲の競業避止義
務条項を盛り込むことが広く見られます。
この場合には、会社法の「同一・隣接市区町村」という範囲に限
定されず、現実の事業の範囲(日本全国も含め)を踏まえた場所の
設定も可能です。また、競業避止義務の期間も現実的な範囲で定め
ることができますし、競業を禁止する事業の範囲も、会社法に定め
る「同一の事業」よりも、もう少し広い範囲で競業避止義務を課す
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