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コラムの泉

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登録第6034909号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       6月5日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6034909号:

 青色の極太線による円輪郭内の上下に、それぞれ円輪郭と同じ
太さで左向きと右向きの矢印状の図形を配し、該上下の矢印状の
図形に挟まれて、その図形の先端に文字幅をあわせるように円輪郭
の中央に青色で「FuJi」の文字を表してなる構成

 指定役務は、第37類の各役務です。

 ところが、この商標は、

 登録第5442787号商標

 「FUJI」の文字を「FU」及び「I」の文字を紺色で、
「J」の文字を黒色で表してなり、「U」の文字が、他の文字に
比べ幅広に書され、各文字の間隔は、極めて狭く書された構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-012293号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「構成中の図形部分と文字部分とは、いずれも同じ青色で統一され
ており、「FuJi」の文字の配置も上下の矢印状の図形に挟まれ、
該文字の両端が上下の矢印状の図形の先端にあわせるように表され
ていることから、外観上まとまりよく一体的な印象を強く与え、
特定の部分が分離、抽出される構成態様とはいえないものである。」

 そして、

「図形部分は、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを
表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は
認められず、該図形部分からは特定の称呼及び観念を生じないもの
であり、」

 また、

「「FuJi」の文字部分は、「富士」、「藤」又は「不二」等の
語を連想、想起させる場合があるものの、特定の観念を生じると
まではいえないものである。」

 そうすると、

「その構成中の「FuJi」の文字に相応して「フジ」の称呼を
生じ、特定の観念を生じないものである。」


 一方、引用商標

「「FUJI」の文字は、「富士」、「藤」又は「不二」等の語を
連想、想起させる場合があるものの、特定の観念を生じるとまでは
いえないものである。」

 そうすると、

「「FUJI」の文字に相応して「フジ」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」


 そこで、両者を対比すると、外観においては、

「その全体の構成は、図形の有無、色彩の相違などにおいて、印象が
大きく異なり、また、文字部分を比較してみても、文字の構成
態様や色彩の相違など顕著な差異を有するものであるから、両商標は、
外観上、明確に区別できるものである。」

 つぎに、称呼においては、

「共に「フジ」であり、称呼上、同一である。」

 観念については、

「いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、
比較することができない。」

 として、

「称呼において「フジ」の称呼を共通にするとしても、観念において
比較することができず、外観において明確に区別できるものである。
 そして、外観における相違が顕著であることから、称呼の共通性
が外観における差異を凌駕するものとはいい難く、外観、称呼及び
観念を総合して考察すると、両商標は、役務の出所の誤認、混同を
生ずるおそれのないものであり、」

 両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされ
ました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。

 称呼が共通していても「称呼の共通性が外観における差異を凌駕」
しない場合には両者は非類似とされます。

 少しでも違いを多くすることが、真似とは言わせないツボになり
ます。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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