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コラムの泉

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登録第6082384号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       1月22日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6082384号:

 「Restina」の欧文字と「レスティナ」の片仮名とを上下
二段にまとまりよく表してなる構成

 指定商品は、第20類の「家具,つい立て,ベンチ」です。


 ところが、この商標は、

 登録第5266072号:「Restino」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-001794)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「「Restina」及び「レスティナ」の各文字は,辞書等に
載録された成語ではなく,特定の意味を有しない造語と理解できる
ものである。」

 そして、

「下段の片仮名は,上段の欧文字の読みを表したものと無理なく
理解できるから,その構成文字に相応して,」

「「レスティナ」の称呼を生じるものであり,特定の観念が生じ
ないものと認められる。」


 一方、引用商標

「欧文字は,辞書等に載録された成語ではなく,特定の意味を有し
ない造語と理解できるものである。」

 そして、

「特定の語義を有しない欧文字からなる商標については,我が国に
おいて広く親しまれている英語風の発音をもって称呼されるのが
一般的といえるから,」

「その構成文字に相応して,「レスティノ」の称呼が生じるもの
である。」

 以上によれば、

「「レスティノ」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものと認め
られる。」


 そこで、両者を対比すると、


「両商標の欧文字部分においては,語頭から「Restin」の
文字を共通にするものの,語尾の「a」と「o」の文字部分に差異
を有するものであり,」

「構成文字及び構成態様が異なり,外観において,判然と区別し
得るものである。」

 また、称呼は、

「語尾における「ナ」の音と「ノ」の音に差異を有し,この差異音は
子音を共通にするものの,その差異が共に4音という短い音構成
からなる両称呼全体に及ぼす影響は少なく,両者をそれぞれ一連に
称呼しても,聞き誤るおそれのないものと判断するのが相当である。」

 さらに、

「いずれも特定の観念が生じるものではないから,両者は,観念
において比較することはできない。」

 そうすると、

「観念において比較することができないとしても,外観において
判然と区別できるものであり,称呼において聞き誤るおそれがない
ものであるから,その外観,称呼及び観念によって取引者,需要者
に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,
商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても,その出所に
ついて混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり,」


 両者は相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、構成のほとんどが共通する商標の類似が問題となりました。

 構成がほぼ同じでも少ない字数では一文字違いが大きな違いに
なることもあります。

 一文字でも違いを作ることが真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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