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コラムの泉

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登録第6112228号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       5月14号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6112228号:

 セリフを持つローマン体による「LIWEI」の欧文字をやや
縦長に表してなる構成

 指定商品等は、第3,5類の各商品です。


 ところが、この商標は、

 登録第5567712号:

 6つの弧状の図を組みあわせてなる図形とデザイン化してなる
「RIWAY」の欧文字とを上下に配してなる構成


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-006984)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字は、既成の語として、一般的な辞書に掲載されているもの
ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているもの
とも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみる
のが相当である。」

 そして、

「上記のような造語にあっては、我が国において親しまれたローマ字
表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当
であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「リウェイ」
の称呼を生じるものである。」

 一方、引用商標

「図形部分と文字部分とは、それぞれの構成態様及び配置によれば、
視覚上、分離して看取、把握され得るものである。」

 また、

「図形部分は、特定の事物を表したとはいえないものであり、文字
部分は、既成の語として、一般的な辞書に掲載されているものでは
なく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも
認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが
相当である。」

 そうすると、

「その構成中の図形部分と文字部分とを分離して観察することが、
取引上、不自然と思われるほど不可分的に結合しているものとは
いえず、また、当該文字部分が、その指定商品との関係において、
自他商品の識別標識として機能し得ないものともいえない。」

 してみれば、

「文字部分は、独立して自他商品の識別標識として機能するもの
であり、また、上記のとおりの造語からなるものであるから、我が国
において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って
称呼されるとみるのが相当である。」

 したがって、

「その構成中の文字部分に相応して、「リウェイ」の称呼を生じる
ものである。」


 そこで両者を対比すると、外観は、

「その態様において明らかな差異がある上、いずれも比較的短い
5字という文字構成において、2字目及び3字目の「IW」を共通
にするものの、その他の文字については全く異なるものであるから、
外観上、明確に区別し得るものであり、両者におけるそのような
差異は、取引者、需要者に強く印象づけられ、記憶されるとみる
のが相当である。」

 そうすると、文字部分においては

「「リウェイ」の称呼を生じる点で共通するものの、観念において
比較することができないものであり、外観においては、上記のとおり、
取引者、需要者の受ける強い印象等をもって明確に区別される
ものであるから、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、
需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、
両者は、相紛れるおそれのないものというべきである。」

 また、

「図形部分とを比較するときは、文字と図形という差異により、
明確に区別され、」

 さらに、

「構成全体をもって比較するときは、上記文字間における差異に
加え、図形の有無という差異により、より明確に区別されるため、
いずれの比較においても相紛れるおそれがあるとはいえない。」

 として非類似であるとされました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。

 称呼が共通しても、図形の有無や外観や概念で異なる印象があれば
非類似となる場合があります。

 違いを大きくすることが真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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