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区分記載請求書等保存方式について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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      2019年 11月  8日  Vol.478
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深秋の候、ご挨拶申し上げます。
今回は大阪事務所2課の今井が担当させていただきます。

改正消費税法が施行されて早や1ヶ月が経過致しました。
今回の改正においては、軽減税率という制度が実施されることとなったため、
各メディアでは、施行直前までその税率への対応に関する話題で持ちきりと
なっていましたね。
この改正から適格請求書等保存形式の導入の前日(2024年9月30日)
までの間は、仕入税額控除の要件として、現行の請求書等保存方式を原則的
に維持しつつ、軽減税率の対象となる商品の仕入れかそれ以外の仕入れかの
区分を明確にするための記載事項を追記した帳簿及び請求書等の保存が要件
とされます。
これを区分記載請求書等保存方式といいます。
今回は、この区分記載請求書等保存方式について説明してまいります。

なお、余談ですが、この区分記載請求書等保存方式は、2024年10月
1日から導入される予定の適格請求書(日本型インボイス)等保存方式の
経過措置として存在します。
適格請求書等保存方式の導入については、当メルマガVol.435にて
東京事務所の江崎稔が紹介しております。
Vol.435
https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1199.html
バックナンバーをストックされている方は、是非お読み返し下さいませ。


<今週のポイント>
1.区分記載請求書等保存方式とは?
2.「軽減対象資産の譲渡等である旨の記載」はどうすれば良いの?
3.「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載がない場合は?

https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1291.html


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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。


メルマガ 江崎会計の税務情報『一刀両断!』
http://www.mag2.com/m/0001123104.html


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