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ダイレクト納付&予納制度の活用

━━━━ 2019/11/11(第836号)━━━

■実践!社長の財務

 東京メトロポリタン税理士法人
  税理士 北岡修一
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『ダイレクト納付&予納制度の活用』


消費税が増税されて、早や1カ月。
皆様の会社では、特に問題なく対応できているでしょう
か?

増税になった2%分の価格転嫁さえ、しっかりてきてい
れば、大きな問題はないのかと思います。

後は経理の方が、一般税率と軽減税率を分けたり、請求
書などに気を使ったりする必要はありますが、こちらは
慣れれば何とかなっていくでしょう。


●問題は消費税の納税ですね。8%が10%に上がったと
いうことは、2%増えるのではなく、8%に対する2%
ですから、25%増えるということです。

売上の消費税も、仕入の消費税も、25%増えるというこ
とは、その差額である納税額も25%増える、ということ
になります。


●納付時に出ていくお金が25%増えるということは、結
構、大きなインパクトがあると思います。

もちろん、その分、余計に預かっているのですが、日々
の資金繰りに使われてしまっていることが多いのではな
いでしょうか?


●さらに、消費税の増税で納税が厳しくなる業種があり
ます。

仕入は8%のままで、売上は10%になるような業種です。
預かる消費税と、支払う消費税の差が広がり、納税額が
多くなります。

何業だか、わかりますか?


●そうです。飲食業です。特にレストランなど食べる方
ですね。

仕入は食料品ですから軽減税率の8%、売上は外食です
ので10%です。こちらももちろん、売上は増えますが、
仕入は増えないので、お金はその分増えます。

これをとっておけば、納税には苦しまなくて済みますが、
使ってしまえば、納税の時に大変なことになります。


●そこで1つ考えたいのが、ダイレクト納付による予納
制度の活用です。

今年(2019年)1月から、ダイレクト納付による予納が
できるようになったのは、意外と知られていません。


●まず、ダイレクト納付ですが、これは電子申告をして
いる場合に、電子申告をした後に、自社の口座から納税
額を引き落として納付する方法です。

引落し日を指定して引落しで納付することができます。

この制度を使うためには、あらかじめ届出を行っておく
必要があります。


●このダイレクト納付をしている会社(個人)について、
今年1月から、予納を行うことができるようになりました。

申告時に一気に納税するのではなく、あらかじめ払って
いくことができる、というものです。

あらかじめ引落し日と金額を、ダイレクト納付で登録し
ておくことによって、たとえば毎月消費税を予納してお
くことができるのです。

資金繰りが苦しくなってしまった場合は、前日までに
変更、取り消しをすることも可能です。


●もちろん、消費税分しっかり貯めておくことができれ
ば、予納する必要などはありませんが、お金があるとど
うしても、使ってしまう、ゆるくなりがち、という方は
予納制度を利用すると良いかと思います。

電子申告などもからみますので、予納制度を活用する場
合は、顧問税理士会計事務所に相談してみてください。


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<編集後記>  

昨日は本当に良い天気の中、天皇陛下皇后陛下のパレードが
行われましたね。とても華やかで良かったと思います。天気
にも恵まれて、これから益々明るい平和な未来になっていく
ことを期待したいですね。

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